交通事故賠償中間利息控除5%最高裁判決
2005年06月14日
交通事故の被害者側で損害賠償訴訟を手がける弁護士にとって残念な最高裁判決が、平成17年6月14日に出ました。
後遺障害事案や死亡事故では、被害者が将来得られたであろう収入が逸失利益として、損害賠償の対象となります。ただし、「中間利息」が引かれます。(死亡の場合には、生活費に使用したであろう割合も引かれます)
「中間利息」とは、将来段階的に得るはずの収入を今一時金として算定するため、運用益に相当する利息相当分を差し引くというものです。
この中間利息は、低いほど賠償額が高くなり、被害者に有利になります。
現在の低金利時代にあっては、銀行に預けておいてもほとんど金利がつかないことを考慮して、地裁、高裁レヴェルでは、中間利息を年3%とする判決がいくつか出されていました。
ところが、最高裁は、この点に決着をつけ、中間利息を民法所定の年5%が妥当とする判決を出したそうです。
私は判決文を読んだわけではありませんので、全ての場合に適用されるのかわかりませんが、ニュースで読んでショックだったので、書いてみました。