寝屋川事件逆送 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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寝屋川事件逆送

2005年07月04日

今年に2月に起こった大阪府寝屋川市立中央小学校の教職員3人殺傷事件で、殺人と殺人未遂の非行事実で送致された少年(17)の審判が8月4日に大阪家裁であったそうです。

裁判所は、「極めて凶悪、残忍で教育現場の学校内の秩序を揺るがす重大な非行」として、少年を検察官送致(逆送)と決定したとのこと。
 
罪を犯して20歳未満の少年は、成人の犯罪の場合と異なり、家庭裁判所の審判に付されます。
 
家庭裁判所の審判では、次のような決定がなされます。
 
①審判不開始
②不処分
③保護観察
④児童自立支援施設又は児童養護施設送致
⑤少年院送致
⑥検察官送致
⑦(試験観察)←処分前の中間処分です。
 
今回は、このうち、⑥の検察官送致をしたことになります。検察官送致がされる事案は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件であり、罪質や情状が悪く、少年であっても刑事処分をするのが適当であると判断される場合です。
 
検察官送致をされると、検察官は、今後起訴をし、通常の刑事手続きが行われることになります。
「なぜあんなことをしてしまったのか、自分でもわからない」と供述していることや、精神鑑定等が行われていることから考えると、弁護側が「心神耗弱」を主張したり、殺意を否認することがあるかもしれません。