再生計画案可決
2007年06月12日
昨日は、珍しく地方出張でした。
私たちが申立代理人を務める会社の民事再生申立事件の債権者集会が開催され、民事再生計画案が賛成多数で可決されました。
債権者の皆様には、多大なご迷惑をおかけしましたが、多数の債権者の皆様にご協力いただき、無事可決することができました。ありがとうございました。
破産というのは、ご存じの方が多いと思います。事業を完全にストップさせ、その時点で存在する会社の財産をお金にして、そのお金を債権者に分配し、会社を消滅させる制度です。
これに対し、民事再生というのは、事業の再生を目的とします。但し、会社の再生ではありません。自主再生の場合には、会社が再生することになりますが、他の会社に対して事業を譲渡して、元の会社を清算してしまう場合もあります。その場合、元の会社は消滅してしまいますが、「事業」自体は他の会社で再生するので、民事再生の対象になります。
通常、弁護士のところにご相談にいらっしゃるのは、会社の末期症状においてですが、早ければ早いほど打つ手が多くありますので、早め早めにご相談なさることをお勧め致します。