課税処分に対する不服申立期間
2023年02月02日
今回は、税務調査の結果、更正等の処分がされた時の不服申立の期限について解説します。
以下は、原則的手続です。
正当な理由がある場合の例外のルールは割愛しています。
1 再調査の請求
更正等の処分の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、税務署長に対して再調査の請求をすることができます(国税通則法75条1項)。
2 審査請求
(1)更正等の処分の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、いきなり国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます(同条同項)。
(2)再調査の請求を行って、再調査の決定がされた場合には、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内に、国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます。
(3)再調査の請求を行ったにもかかわらず、3ヶ月を経過しても再調査決定がない場合には、国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます(国税通則法75条4項1号)。
3 原処分取消訴訟
(1)国税不服審判所長による裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に出訴することができます(行政事件訴訟法14条1項)。
(2)裁決があった日から1年を経過したときは、出訴できません。
(3)国税不服審判所長に対し、審査請求をした日の翌日から3ヶ月を経過しても裁決がないときは、出訴することができます(国税通則法115条1項1号)。
不服申立期間が経過しないようご注意ください。
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