損害賠償金と消費税
2022年02月17日
今回は、【税理士を守る会】でされた質疑応答をご紹介します。
(質問)
顧問先の社員が独立し、顧問先の顧客を奪取したことから、損害賠償を請求し、違約金を受け取りました。
そこで、この違約金が消費税基本通達5-2-5(損害賠償金)
「損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に
伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しない」
に該当するかあるいは、
「但し、(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無
体財産権の権利者が収受する損害賠償金」は資産の譲渡等の対価に該当する
になるか、悩んでおります。
見解をお教えください。
(回答)
通達にいう「無体財産権」の侵害に該当するかどうかは別として、資産の譲渡等の対価に該当すると考えます。
「損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しない」とされている趣旨は、当該損害により、心身又は資産につきマイナスが生じ、損害賠償金を受領することにより従前の状態に戻るだけであって、「担税力」が生じない、というところにあると解されます。
そうだとすると、損害賠償金であっても、本来売上や収入に替わるものであって、担税力を生ずるものであれば、資産の譲渡等の対価と解すべきとなります。
この観点から、5-2-5(1)は、・・・
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