司法修習生、支給制から貸与制へ?
2011年06月13日
弁護士になろうとする人は、司法修習生として、研修を受けることになっています。
この司法修習生の間は、国が給与を支給して生活を維持しながら勉強します。
しかし、給与の支給制から、返済義務のある「貸与制」にしようという動きがあります。
奨学金制度のようなものです。
その会合である「法曹の養成に関するフォーラム」(座長・佐々木毅学習院大教授)の第3回会合が7月13日に、法務省で開かれ、貸与制を支持する意見が大勢を占め、今後、貸与制への移行を前提とした議論を進める方針が了承されたということです。
その根拠として、弁護士5年目の平均年間所得が1107万円に上るとの調査結果が公表されたとのこと。
日弁連による「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査報告書2010」では、申告所得金額の平均値は、1471万円、中央値は959万円とのことでした。
両方の調査結果が正しいとすると、弁護士は、5年目に1107万円の所得額となるが、生涯の平均所得額は1471万円と、それほど増えないことになります。
本当だろうか・・・
それはそれとして、弁護士になって5年程度経過すれば、返済が生活を圧迫する、という人は今のところ少ないように思えます。
私の時代は「支給制」でしたが、仮に「貸与制」だったとしても、返済は可能だったと思います。
しかし、今後弁護士が激増し、就職難に陥ってしまう状況を考えると、返済できない人も出てくる可能性があるでしょう。
そのようなことも考えて結論を出さないといけないと思います。