あなたも犯人を現行犯逮捕できる
2011年09月23日
群馬県桐生市の路上で職務質問を逃れようとした男が車を急発進させ、警察官1人が足を骨折する傷害を負いました。
別の警察官が車のフロントガラスに向けて拳銃を1発、威嚇発砲し、津久井容疑者らは殺人未遂などの疑いで現行犯逮捕されました。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4858647.html
殺人未遂で逮捕されるということは、殺人の「故意」があったということです。相当危険な状況だったのでしょう。
拳銃を発砲していますが、逮捕の過程では、ある程度の実力行使が許されます。今回のように、拳銃の発砲まで認められる場合があります。
ただ、無制限に認められるわけではなく、静かに立っている犯人をいきなり発砲するようなことは認められません。
逮捕に必要な限りにおいて認められるということです。
ところで、逮捕というと警察官を連想しますが、実は、私たち一般人も犯人を逮捕することができます。
刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定しています。
「何人でも」というのは、「なんにんでも」ということで、10人でも、100人でも、ということではないですよ、「誰でも」ということですよ。念のため。
ただし、逮捕の必要性がある場合(罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれなど)でなければいけませんし、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の場合は、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合にかぎります。
痴漢や万引を発見した場合、相手が逃げようとしたら、あなたも逮捕できる、ということを憶えておきましょう。
なお、逮捕したらすぐに警察を呼んで身柄を引き渡さなければなりません。