違反点数3点以下の「軽微な交通違反」一覧②
交通違反を犯しても、青キップが切られて反則金を納付すれば刑事処分されない「点数制度」というものがあります。
これは、軽微な交通違反(違反点数3点以下)の場合に適用されるもので、前回は違反点数が3点と2点の違反について解説しました。
そこで今回は、違反点数が1点の交通違反にはどういうものがあるのかについて解説します。
ただし、2016年4月12日時点です。改訂されますので、ご注意ください。
違反点数が1点の軽微な違反だからといって軽く考えてはいけません。
交通違反を繰り返し、累積点数が基準に達すれば免許の停止、取り消し処分となってしまいますし、死傷事故などの重大な交通事故につながる危険性もあるからです。
【違反点数1点】
・速度超過(15km/h以上20km/h未満)
・整備不良(尾灯等)
※ブレーキランプ、ライト、ウィンカーなど。(「道路交通法」第62条)
・通行許可条件違反
・路線バス等優先通行帯違反
・軌道敷内違反
※軌道敷内とは、路面電車の線路内のこと。右左折や危険防止のために横切る場合を除いて軌道敷内を通行してはいけない。(「道路交通法」第21条)
・道路外出右左折方法違反
※車両は道路外に出る場合、左折の時はあらかじめその前からできる限り道路の左端に寄り、徐行しなければいけない。右折の場合は右端。(「道路交通法」第25条)
・道路外出右左折合図車妨害
・指定横断等禁止違反
・車間距離不保持(一般道)
※直前の車両等が急に停止したときに追突するのを避けることができるために必要な距離を保持しなければいけない。(「道路交通法」第26条)
・進路変更禁止違反
・追いつかれた車両の義務違反
※自車を追い越そうとしている車両の進路を妨害する行為。追い越されそうになったために急に速度を上げたり、追い越し車線の右側に寄ったりなど、自車を追い越そうとしている車両の進路を妨害する行為をしてはいけない。(「道路交通法」第27条)
・乗合自動車発信妨害
・割り込み等
・交差点右左折方法違反
・交差点右左折等合図車妨害
・指定通行区分違反
・交差点優先車妨害
※交差点内で右折する場合、直進車や左折車の進行を妨害してはいけない。(「道路交通法」第37条)
・緊急車妨害等
・駐停車違反(駐車禁止場所等)
・交差点等進入禁止違反
・合図不履行
※進路変更等をする時は、方向指示器や手で合図をしなければいけない。また、進路変更が終了したら合図を止めなければいけない。(「道路交通法」第53条)
・合図制限違反
※進路変更等をする時に、合図を出すのが早過ぎたり、方向指示器をつけたまま直進する行為など。(「道路交通法」第53条)
・警音器吹鳴義務違反
※左右の見通しがきかない交差点や曲がり角、山間部や上り坂の頂上など道路標識で指定された場所で警報器を鳴らさずに通行する行為など。
(「道路交通法」第54条)
・乗車積載方法違反
・定員外乗車
・積載物大きさ制限超過
・積載方法制限超過
・制限外許可条件違反
・けん引違反
・原付けん引違反
・転落等防止措置義務違反
・安全不確認ドア開放等
※後続車の有無など安全を確認せずにドアを開いてはいけない。(「道路交通法」第71条4項の3)
・停止措置義務違反
※車両から離れる時は、エンジンを止め、完全にブレーキを掛けなければいけない。(「道路交通法」第71条5項)
・初心運転者等保護義務違反
※仮免許運転者、初心運転者、高齢運転者のマークをつけた車両に幅寄せや煽り行為をしてはいけない。(「道路交通法」第71条5項の4)
・初心運転者標識表示義務違反
・聴覚障害者標識表示義務違反
・最低速度違反
・本線車道通行車妨害
・本線車道緊急車妨害
・本線車道出入方法違反
・けん引自動車本線車道通行帯違反
・故障車両表示義務違反
・仮免許練習標識表示義務違反
・転落積載物等危険防止措置義務違反
・通行帯違反
・携帯電話使用等(保持)
※携帯電話やスマートフォンでの通話や画面注視の状態で車両を運転する行為。(「道路交通法」第71条5項の5)
・座席ベルト装着義務違反
・乗車用ヘルメット着用義務違反
・幼児用補助装置使用義務違反
※幼児はチャイルドシートに乗せなければいけない。(「道路交通法」第71条の3の3)
以上、違反点数が1点の軽微な交通違反についてまとめました。
なお、自転車の違反行為についても以前、解説していますので、こちらも参照してください。
詳しい解説はこちら⇒
「大人も子供も知っておきたい!自転車法律ルール25」
https://taniharamakoto.com/archives/1917
違反行為について、この機会にしっかり覚えて、交通ルールや法律を守って自動車や自転車を運転をしてください。