弁護士費用特約を知っていますか? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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弁護士費用特約を知っていますか?

2012年06月01日


交通事故に遭った際に、損害賠償の示談交渉や裁判が必要となるときがあります。

その場合に、弁護士費用を最大300万円まで保険金で支払ってくれる制度があります。

ご存じでしたか?

自動車の任意保険の特約についているものであり、一般に「弁護士費用特約」というものです。

この弁護士費用特約、平成22年度には、契約数が1430万件を超えたそうです。

しかし、なんと利用率は、0.05%とのこと。

なぜ使わないか、という理由については、「いざというときのために安心はしたいが、実際に裁判沙汰にするのは避けたい」という心理があると、ニュースでは分析されています。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/565761/

裁判沙汰にするのは避けたい、というのは、弁護士を使わない理由であって、「弁護士費用特約」を使わない理由ではありません。

その意味で、この分析は正確ではありませ。

それはさておき、みらい総合法律事務所では、交通事故の被害者からの依頼を受けて損害賠償請求をすることが多いのですが、結構な割合で「弁護士費用特約」がついています。

しかし、被害者の側から、「弁護士費用特約を使いたい」と言うケースは多くありません。

つまり、「弁護士費用特約」がついている、ということを知らないケースが多いのです。

この「弁護士費用特約」は、自分の自動車保険にかけているケースだけに適用されるわけではありません。保険の内容によって異なりますが、多くの場合、同居の親族や独身の場合には別居の両親などがかけている自動車保険に「弁護士費用特約」がかけてある場合にも本人に適用されることとなっています。

おそらくほとんどの方が知らないのではないでしょうか。

保険会社は、保険金が出る場合について、もっと保険契約者に説明した方がよいでしょう。