線路に置き石 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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線路に置き石

2005年04月30日

阪急電鉄神戸線の線路に置き石をしたとして、4月30日に、2人の会社員が往来危険罪の容疑で逮捕されました。
 
線路に置き石をすると、脱線事故等の重大事故にもつながりかねない大変危険な行為です。そこで、置き石等の行為により電車の往来の危険を生じさせた者は、往来危険罪(刑法125条)として、2年以上15年以下の懲役刑が定められています。
 
仮に、運転士や乗客がいる電車を置き石等で脱線させ、転覆させた場合には、刑法126条により、無期懲役刑または3年以上15年以下の懲役刑となります。
 
更に、それによって死者が出た場合には、死刑または無期懲役刑となります。それほどに重い罪だということです。
 
今回は、幸い未然に事故が防げたから良いのですが、酒に酔って冗談半分でレールに置き石をし、その結果人が死亡して、更に自分も死刑になってしまうということも生じうるのです。
 
自分の行動の結果を論理的に予測すれば、このような行為はしないはずです。考えることを放棄しないよう改めて努力したいと思います。