改正道交法施行は9月
2007年06月15日
改正道交法が2007年6月14日に、成立しました。主な改正点は、以下のとおり。
【酒酔い運転の罰則上限】
現行→「懲役3年または罰金50万円」
改正→「懲役5年または罰金100万円」
【酒気帯び運転の罰則上限】
現行→「懲役1年または30万円」
改正→「懲役3年または罰金50万円」
【ひき逃げの罰則上限】
現行→「懲役5年または罰金50万円」
改正→「懲役10年または罰金100万円」
その他、飲酒運転への車両や酒類の提供に対する罰則などもあります。
近時、「危険運転致死傷罪」で懲役上限20年という長期の懲役刑が定められたことにより、この罰則適用を回避するため、飲酒運転者による「ひき逃げ」がニュースで報道されたりしていました。
酒に酔って運転していたことによって「危険運転致死傷罪」が適用されるよりは、酒酔いがばれないように「ひき逃げ」をした方が罰則が軽かったためです。
しかし、今回の道交法改正により「ひき逃げ」に対する罰則が強化されたことにより、「ひき逃げ」に対する一定の抑止効果は期待できるものと考えます。それでも危険運転致死傷罪との罰則の差はありますので、まだしばらく飲酒事故の場合の「ひき逃げ」が増える予感がします。
刑罰の均衡と犯罪抑止を図るような法改正を望みます。
ちなみに、「ひき逃げ」の場合、民事の損害賠償においても慰謝料を増額させる事由になります。