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社労士事務所限定の勉強会開催
2016年04月15日昨日は、私が主催する社労士事務所限定の労働法勉強会を開催しました。
上の写真は以前に開催した際のものです。
内容は、「能力不足による解雇」についての研究です。
懇親会も盛り上がりました。
能力不足による解雇は、とても難しい判断を求められますが、契約時点での工夫、解雇への段階的手続、により、解雇が有効とされる確率も上がると思います。
むやみに解雇することはいけませんが、採用段階で想定された能力に達しず、指導しても向上せず、あるいは向上の意欲がないような場合には解雇もやむを得ないところでしょう。
しかし、法的にはとても難しいところですので、やはり解雇前には専門家に相談した方がよいでしょう。
次回勉強会は、6月を予定しています。
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社労士限定「労働法における企業側反論モデル」勉強会開催
2015年02月12日2015年2月10日に、社会保険労務士限定の労働法勉強会を開催しました。
内容は、「労働法分野における企業側反論モデル」です。
労働問題は多くありますが、中には、反論のパターンが決まってくるものがあります。
それを知っていれば、社労士が企業から相談を受けた時に、適切なアドバイスができます。
そこで、企業側反論モデルに関する勉強会を開催しました。
活発な意見交換が行われ、有意義な勉強会となりました。
また、やります!
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社労士限定の勉強会を開催します。
2014年12月22日2015年1月16日(金)18時~19時30分に、社労士限定の勉強会を開催します。
タイトルは、
「固定残業代を極める~弁護士の解説セミナー」
です。
近時、固定残業代制度を採用する企業が急速に増えています。
企業側としては、見た目の給与を高額にしつつ、時間外手当の増大を抑制できるというメリットがあります。
労働者としても、能力のある労働者は効率よく仕事をして残業なしに帰っても、能力が低く残業をせざるを得ない労働者と同額の賃金を得ることができる、というメリットがあります。
しかし、近時、裁判例では、この固定残業代制度が適用される要件を厳しく判断する判例が相次いでおり、
また、最高裁平成24年3月8日判決のテックジャパン事件で補足意見が出されたこともあり、
専門家の間でも有効性についての議論が分かれているところです。そこで、固定残業代制に関する判例を総ざらいするとともに、これが有効となるような要件について、勉強会をしたいと思います。
当事務所は、社労士の先生方のリーガルスキルの向上に寄与し、労使トラブルを撲滅することによって、日本経済に貢献したいと考えています!奮ってご参加ください。
定員20名でしたが、もう26名のお申し込みをいただいたので、定員30名に増員しました。
お申し込みはお早めに。
http://myhoumu.jp/seminar/roudou08.html
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人事労務法律セミナー(業種別)
2014年10月28日珍しくセミナーをします。
先日、労働法の本を出版しましたが、
「90分でわかる 社長が知らないとヤバい労働法」(あさ出版)
http://roudou-sos.jp/shachou90/出版を記念しての業種別セミナーです。
近年、社員が起こした労働トラブルによって、
会社(経営者)が大きな損害をこうむるケースが増えています。残業代の請求、解雇トラブル、機密情報の流出、
セクハラ、パワハラなどなど。このような問題が起きた場合、
適切に対処しなければ、経済的な損失だけではなく、
他の優秀な社員や今まで築き上げた社会的な信用まで
失ってしまうかもしれません。そこで、きちんと知っておきたいのが、
「労働法」の知識です。法律の内容を知らなかったせいで何千万もの
出費を余儀なくされるケースもあります。問題社員の不当な請求により多大なダメージ
を受けないためにも、経営者の方々は
労働法の知識をしっかりを身につけましょう。業種別です。
会社役員・人事総務部長・社会保険労務士限定
となります。IT企業の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou01.htmlアニメ・ゲーム会社の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou02.html介護施設の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou03.html運送会社の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou04.html飲食業の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou05.html建築業の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou06.html
お待ちしております。 -
【税理士向けセミナー】相続案件受注法
2014年10月12日●相続案件を受注したい税理士さんへ
相続税改正を迎え、相続への関心が益々高まっています。
こういう時は、間違いなくビジネスチャンスとなります。
法人税を中心業務にされている税理士も、だんだんと
競争が厳しくなってきている今、資産税分野への業務
拡張は有効な手段です。では、どうやって相続税に関する相談を受注したら
よいのでしょうか。そんなことは誰も教えてくれません・・・
と、思いきや、教えてくれる税理士がいました。
税理士の中里先生です。
中里先生は相続をテーマとした講演依頼が
年間40回以上もあるなど、相続に特化して
講演・集客をされている先生です。
セミナーの内容はいかのとおりです。1.選ばれる税理士になるには?
・基礎控除の引き下げで、新たな市場にアピール
・「会計」「税務」の2大業務に付加価値をつける
・「困っている人の前」で解決策を提示してPRする
・相続対策になる商品、サービスを販売している会社の活用方法を知る
・「新たな市場」は全ての税理士に来ないことを知る
・誰の紹介で相続税の相談者が来るかを知る
・簡易な相続対策に特化する 他2.相続税の仕事を増やす7つの手法
(1)セミナー開催
(2)相続税相談者との面談の機会を増やす
(3)相続税の個別相談のやり方
(4)提案の方法
(5)簡易試算の出し方
(6)相続税の個別相談のやり方
(7)遺言作成の実務
(8)成果として得られる様々な報酬&手数料3.具体的な事例
税理士井上立子先生が実際に
この手法で開催したセミナーで起きた驚異の実績などさらに
懇親会では、生損保会社やハウスメーカーが
多数参加しますので、顧客を紹介してくれる
パートナーと知り合うチャンスもあります。
日程は以下のとおりです。11月20日(木)15:00~19:00
(セミナー・懇親会)詳しい内容はこちら
http://valley-field.com/seminar/sozoku201411.pdf
相続顧客獲得の手法と紹介してくれる人脈を
一度に手に入れる機会です。先着50名なので、
これから相続案件を増やしたい方は
早めにお申込みください。税理士以外の専門家も参加できます。
【お申し込みフォーム】https://55auto.biz/vfieldbiz/touroku/souzoku1120.htm