交通事故による重度後遺症の療護センター設置 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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交通事故による重度後遺症の療護センター設置

2006年06月25日

交通事故で頭を打って、脳損傷による重度後遺障害(遷延性意識障害ー植物状態など)が残ってしまうことがあります。この場合には、常時介護が必要となるため、適切な治療と看護を行う必要があります。ご家族は大変です。


独立行政法人自動車事故対策機構というのがあるのですが、同機構では、このような交通事故による重度後遺障害者専門の「療護センター」を設置し、運営しています。全国の4カ所あります。


千葉、仙台、岡山、岐阜です。→ココ

国土交通省は、交通事故で重い後遺症を負い、遷延性意識障害(植物状態)などに陥った患者の治療を担う専門病床を札幌市と福岡市に新設することを明らかにしました。

北海道と九州には療護センターがなかったので、よかったと思います。


自動車事故対策機構では、「介護料支給」や「生活資金貸付制度」もありますので、交通事故により重度後遺障害を負った被害者のご家族は、ぜひご利用を。
ココ

ちなみに、ここで支給された介護料は、損害賠償責任とは無関係のものであり、損害の填補にあたらず、加害者等に対する損害賠償額から控除されることはないと解されております(別冊判例タイムズ16号4頁)。