一緒に飲んだ人も賠償責任(交通事故) | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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一緒に飲んだ人も賠償責任(交通事故)

2006年07月01日

2001年に、埼玉県坂戸市で飲酒運転の上で起きた交通事故(死亡事故)に関し、2006年7月28日に、東京地裁は、運転者とともに、一緒に飲酒していた同僚、車の所有者である元勤務先に対し、合計5,800万円の損害賠償を命じる判決を出しました。 →ニュース

裁判所は、一緒に飲酒していた同僚について、「男が正常に運転できない状態だったことを認識していた上、運転して帰宅することも予見できた」と判断して賠償責任を認めました。

今回の裁判で注目すべきことは、原告は、このほか、家にいて飲酒を知っていながら放置した妻をも同時に訴えたことです。裁判所は、妻は「自宅にいて制止する現実的な方法がなかった」として賠償責任を認めませんでした。

死亡から5年ですので、かなりもめた裁判だったことが推測されます。このニュースを多くの人が知り、飲酒運転が少しでも減ることを望みます。