詐害行為(財産分与取消) | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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詐害行為(財産分与取消)

2005年04月17日

大阪高裁平成16年10月15日判決(判例時報1886号52頁)
 
会社が倒産したため、信用保証協会から、会社の連帯保証人である夫に対し、会社の保証債務の求償がされましたが、夫は、その時点で、すでに妻と離婚し、所有不動産を財産分与を原因として、妻に譲渡して(所有権移転登記)しまっていました。
 
そこで、信用保証協会は、元妻に対し、不動産の財産分与は詐害行為であるとして、取消を求める裁判を起こしました。
 
ところで、詐害行為とは、このような債務者(本件では夫)の財産処分行為(贈与したり、売却したり)によって債務者(夫)が財産を失い、総債権者が弁済を受けられなくなる場合に、その処分行為を取り消す制度です。
 
判決では、実質上この不動産は、夫婦の共同財産であり、半分の財産分与は正当であるが、半分を超える部分は不当に過大であって、財産分与に仮託してなされたものであるとして、半分を超える部分の譲渡を取り消しました。
 
しかし、取り消すとは言っても、不動産を二つに切るわけにはいきませんので、裁判所は、半分を超える部分をお金で評価して、お金で賠償せよと命じました。
 
一般に、債権者の追及を免れるため、夫婦が離婚し、その財産を妻に移してしまえば大丈夫だ、という情報が流れているようです。しかし、それほど甘くはないということです。