キスが公然わいせつ? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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キスが公然わいせつ?

2007年04月28日

テレビで見ましたが、アメリカの俳優のリチャード・ギア氏が、インドにて、公衆の面前でインドの女優シルパ・シェティさんにキスをしたことで、インド・ラジャスタン州の裁判所が公然わいせつ容疑の逮捕状を出したそうです。

これについては、国内でも賛否両論とのことです。

わいせつとは、日本の場合「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」(東京高裁昭和27年12月18日判決)という難しい定義ですが、日本の場合は、かなり緩くなっています。

日本では公然わいせつでの逮捕状は出ません。

テレビで専門家が「自分も本当はしたいのにできないという社会環境の中で、そのような行為をした人に怒りを感じるのでしょう」という趣旨の発言をしていました。

この論法に従うと、逮捕状まで出した裁判官は、相当悔しかったということでしょうか。

なお、軽犯罪法1条20号は「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は拘留または科料に処すると規定しています。

お酒を飲むと露出したくなる傾向の人がいますが、くれぐれもご注意ください。

軽犯罪法の解説 5訂版