検察審査会、交通事故と時効 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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検察審査会、交通事故と時効

2004年11月20日



2001年10月、大阪で大学生のバイクと大型トラックが衝突し、大学生が死亡した事故で、堺検察審査会(大阪府)は19日までに、トラックの運転手を不起訴とした大阪地検堺支部の処分を「不当」と議決したそうです。(記事)

 

この議決により、検察庁は、この事件について再捜査しなければなりません。

検察審査会は、検察庁が捜査をした事件で不起訴処分にした事件について審査をし、その事件を起訴すべきだったと判断したときに「不起訴不当」として、再捜査を求めることができる機関です。「検察審査会法」という法律で認められています。そのままの名前です。。

 

ところで、この事件は、2001年10月で、事故からすでに3年2ヶ月を経過しています。刑事事件は良いのですが、民事の損害賠償の時効は3年です。そちらは大丈夫かな、とふと思いました。ちなみに、自賠責保険に対する被害者請求の時効は2年です。

 

重傷事故は治療が長期化しますので、時効が心配な時は時効を中断しておかなければなりません。