株主総会が取り消される場合 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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株主総会が取り消される場合

2019年07月27日

同族会社で、株式が分散していたり、役員が複数いたりすると、時として、内紛が起こることがあります。

友人同士で会社を立ち上げたような場合も同様です。

その場合、複数の仮処分や訴訟が起きることが多いです。

たとえば、株主総会を開くと、手続きが違法だ、とか、決議内容が無効だ、などという訴訟を起きることになります。

日常的には、取締役会や株主総会すら開かずに会社を経営しているところも多いのですが、ひとたび内紛が起こると、慎重に法律どおりに手続きを進めていかないと、決

議が取り消され、または無効になってしまいます。

たとえば、【株主総会決議取消訴訟】というものがあります。

過去の裁判例で、株主総会決議が取り消された事例としては、次のようなものがあります。

●一部の株主に対して招集通知が漏れた。

●有効な取締役会決議を経ずに代表取締役会が株主総会を招集した。

●招集通知などに記載不備

●取締役等が説明義務に違反して株主の質問に答えなかった。

●株主が出席困難な時刻・場所であえて株主総会を開催した。

●議決権行使の代理人資格を株主に制限しているのに、株主以外の者を代理人とする議決権行使を認めた。

したがって、会社の内紛が起きた場合には、

・全部事項証明書

・定款

・過去の議事録

・株主名簿

などを確認して、法律上正確な手続きを進めていくことが大切です。

そして、取締役会、株主総会などに弁護士を同席させ、不測の事態に備える、ということを検討することも必要でしょう。