少数株主による会計帳簿閲覧請求を検討しよう | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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少数株主による会計帳簿閲覧請求を検討しよう

2019年06月23日

株式会社の株式が親族間で分散し、又は第三者が保有しているような場合に、内部紛争が起こる場合があります。

株式会社は株主総会の議決権を支払する者が会社を支配することになります。

少数株主の意思を実現していくことは容易ではありません。

しかし、場合により、支払株主が会社を私物化し、会社に損害を与えている場合もあり、そのような場合には、少数株主であっても、その権利を守るため、株主代表訴訟その他の行動に出る場合があります。

ところが、代表者が少数株主に対して、会計帳簿や決算書すら開示しない場合もあります。

そのような場合には、情報を得るため、少数株主に、「会計帳簿閲覧請求権」が認められています。

総株主の議決権の100分の3以上の議決権または発行済み株式の100分の3以上の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内に、会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧、謄
写を請求することができる、とされています。

そして、会社が拒否した場合には、裁判所に申立をすることにより、これをすることができます。

私も過去、中小企業に関して、少数株主を代理して、会計帳簿の閲覧請求をし、代表者の不正の情報を入手した上で、株主代表訴訟を提起した経験があります。

また、非公開会社において、株主が株式を第三者に譲渡する際には、適正価格を計算しなければなりませんので、そのためにも、会計帳簿等を閲覧する必要があるでしょう。

もし、少数株主で支配株主から何の情報も得られないような時は、この会計帳簿閲覧請求権を行使することを検討してみてもよいかと思います。

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