81歳が78歳をひき逃げ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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81歳が78歳をひき逃げ

2011年09月11日


81歳が78歳をひき逃げし、被害者は死亡したらしい。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20110911-00000283-fnn-soci

81歳といえば、運動神経も反射神経も、かなり衰えているのが一般的だ。

当事務所に相談に来る交通事故の案件でも、加害者が高齢者という例は多い。

警視庁でも、高齢者による運転免許の自主返納をすすめている。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/hennou/hennou.htm

75歳以上の人が運転免許を更新しようとするとき、検査・講習の制度があるが、実効性があるのだろうか。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin05_2.htm

今回の加害者は、ひき逃げ死亡事故なので、道路交通法72条違反(救護義務)と、刑法211条2項(自動車運転過失致死罪)だ。

ひき逃げが、10年以下の懲役または100万円以下の罰金。

自動車運転過失致死罪が、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金。

両罪は併合罪になるので、最長15年以下の懲役に処せられる。

81歳にもなって懲役にいくのは辛いところだ。

高齢者は、運転免許を自主返納するかどうか、考えてみてもよいだろう。