バスの衝突事故はこわい | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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バスの衝突事故はこわい

2011年09月19日


18日18時30分ころ、新潟県上越市の北陸自動車道で、自損事故のため止まっていた乗用車に観光バスが追突し、バスのツアー客ら14人がけがをしました。

全員軽傷ということです。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4830000.html

観光バスは、長時間乗るので、眠っている乗客も多いものです。

多くの場合、バスではシートベルトをしませんし、眠っている時に衝突事故を起こすと防御することができず、頸椎(首)などに損傷を負いやすくなります。

職業運転手は、他人の生命身体の安全を預かっていることを認識し、細心の注意をはかっていただきたいと思います。

法律的には、運転手には、自動車運転過失致傷罪が成立します。

14人が怪我をしているので、その治療費や休業補償、慰謝料などの支払い義務が発生します。

バス会社も使用者責任やバスの保有者責任を負担します。

さらに、バスに損傷がある場合は、修理の期間、休車損害も発生します。

会社にも迷惑をかけてしまうということです。

自損事故のため止まっていた乗用車の運転手は外に出ていたために、怪我はなかったということですが、乗用車が損傷したでしょうから、修理費相当額の損害賠償も発生します。

このように、ちょっとした不注意で、多くの法律問題が発生するのです。

くれぐれもお気を付けください。

バスの衝突事故
http://www.youtube.com/watch?v=L-QX8e66J8k&feature=related