自転車事故にも業務上過失致死傷罪適用の可能性あり | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

自転車事故にも業務上過失致死傷罪適用の可能性あり

2011年09月09日


運動会の綱引きの最中に突然綱が切れ、参加していた10歳の女子が左腕を骨折するなど、小学生を含む14人が重軽傷を負ったそうです。

綱は、小学校で30年前から使用されていたもので、警視庁が事故原因を調べています。

ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20111009-00000018-ann-soci

綱の管理の状況や、綱の安全性の点検の状況などによっては、業務上過失致傷罪の適用の可能性が出てくるかもしれません。

ちなみに、自動車事故で他人に怪我をさせた場合、昔は、業務上過失致傷罪でしたが、現在は、「自動車運転過失致傷罪」です。

ところが、自転車で事故を起こした場合には、普通の過失の場合には「過失致傷罪」、重過失の場合には「重過失致傷罪」です。

法定刑は、次のとおり。

自動車運転過失致傷罪 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
業務上過失致傷罪   5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
重過失致傷罪     5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
過失致傷罪      30万円以下の罰金又は科料

これを見ればわかるとおり、過失致傷罪だけ格段に軽い法定刑になっています。

自転車に業務上過失致傷罪が適用されない理由は、自転車は、主として人の脚力のみで走行し、軽量で操作が容易であって、その運転速度も通常は他人に重大な傷害を負わせる可能性が一般的・類型的に大きいとはいえず、運転自体の危険性に乏しい、とされています(条解刑法第2版、576頁)。

しかし、そうも言ってられなくなりました。

自転車事故が過去最悪のペースとのことです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111009-00000034-jij-soci

自転車は、今や高速度で走行し、他人に重大な傷害を負わせる可能性が一般的・類型的に大きいものとして、業務上過失致傷罪が適用されるようになるでしょう。