労働基準監督官が社長を逮捕!? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

労働基準監督官が社長を逮捕!?

2016年03月24日

労働基準監督官が社長を逮捕することがあるって知ってましたか?

「外国人実習生に違法な長時間労働させた疑い 社長ら逮捕」(2016年3月22日 朝日新聞デジタル)

岐阜労働基準監督署は22日午前、外国人技能実習生に違法な長時間労働をさせたなどとして、岐阜県岐南町の婦人・子供服製造会社社長(50)と、岐阜市の技能実習生受け入れ事務コンサルタントの男(50)を最低賃金法と労働基準法の違反容疑で逮捕しました。

報道によると、2014年12月~15年8月、2人は共謀し中国人技能実習生4人に対し、岐阜県の最低賃金(当時は時給738円)に満たない額で、しかも1日8時間の法定労働時間を超えて働かせ、割増賃金も支給していなかったようで、不払いの賃金の合計は約475万円になるということです。

容疑者の2人は、技能実習生の帳簿の改ざん、労働基準監督署の立ち入り調査に応じず無視、虚偽説明の繰り返しなどをしていたことから、悪質性が高いと判断されたようです。

技能実習生は、午後10時~翌午前5時の深夜帯や休日にも働かされていたということで、1ヵ月当たり133~187時間の時間外労働があり、2015年9月に労働基準監督署に申告したことで、今回の発覚につながったとしています。

技能実習生に対する労働基準法違反などでの逮捕は異例だということです。
今回のポイントは次の3点です。

1.違法な長時間労働・割増賃金の不払いによる労働基準法違反
2.最低賃金以上の額を支払わなかったことによる最低賃金法違反
3.労働基準監督署の権限の範囲について

残業代の不払いについては以前、解説しました。

1週間で40時間、かつ1日8時間の「法定労働時間」を超えて「時間外労働」(残業)させた場合や休日労働・深夜業を行わせた場合、使用者は労働者に「割増賃金」(残業代)を支払わなければいけません。

労働基準監督署へ届け出をしないで時間外労働をさせたり、時間外労働をさせて割増賃金を支払わなかったりした場合、労働基準法違反で6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

ただし、労使間で「36協定(さぶろくきょうてい)」を結んでいる場合は、その限りではありません。
次に、最低賃金法についてです。

使用者は労働者に対して、国で決められた「最低賃金」よりも多く給料を支払わなければいけません。

都道府県ごとに定められたものを「地域別最低賃金」、特定産業に従事する労働者を対象に定められたものを「特定最低賃金」といいます。
使用者は、いずれかのうち高いほうの最低額以上を労働者に支払わなければいけません。

最低賃金が支払われない場合、労働者は労働基準監督署に訴えることができます。

「最低賃金法」
第4条(最低賃金の効力)
1.使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

これに違反した場合も、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

そして、これらの法律に基づいて、労働者の最低労働基準や職場の安全衛生を守るために企業を調査・監督し、法律が守られていなければ使用者を指導するのが労働基準監督署です。

労働基準監督署には、厚生労働省の専門職員である「労働基準監督官」が所属していて、企業への立ち入り調査(臨検)などをします。

計画的に対象企業を選定して調査することを「定期監督」、労働者からの申告・告発を受けて調査することを「申告監督」といいます。
概ね次のような流れで現場での任務を遂行します。

「労働基準監督官の仕事の流れ」
1.企業を訪問
2.立ち入り調査/臨検(使用者や労働者への事情聴取、帳簿の確認など)
3.法律違反が認められた場合、「文書指導」、「是正勧告」、「改善指導」、「使用停止命令」などを実施
4.企業からの是正・改善報告を受けて、是正・改善が確認できれば指導は終了
5.是正・改善が認められない場合、再度監督を実施し、重大・悪質な場合は送検

ちなみに、立ち入り調査を拒んだり、妨げたりした場合、30万円以下の罰金に処される可能性があります。

さて、労働基準監督官は、労働基準法の番人、司法警察官、労働Gメンなどとも呼ばれます。
それは、労働基準監督官が「労働基準法」や「最低賃金法」、「労働安全衛生法」などの法律違反について「刑事訴訟法」に規定する司法警察員の職務を負っているため、警察官と同じような権限を行使することができるからです。

労働基準監督官の主な権限は次の通りです。
・事業場への予告なしの立ち入り調査(臨検)
・帳簿書類の提出要求と確認
・使用者や労働者への尋問
・使用者や労働者への報告・出頭命令
・監督指導
・法令違反者の送検・逮捕

通常、労働基準関係法令に違反し、改善が認められない使用者などは送検(刑事事件として起訴するかどうかを決定するために検察官に事件を送ること)されることが多いのですが、今回のケースではさらに悪質だと判断されたことで逮捕になったと思われます。

送検や逮捕となれば、刑罰を科せられるのはもちろん、会社名や個人名を公表される場合があり、場合によっては今回のように全国に報道されることにもなりますから、会社が被る損害は甚大になります。

経営者は、ただ利益を上げればいいというわけではありません。
法令を遵守し、従業員を守り、職場の安全を確保していくことが求められるのです。
未払い残業代に関する相談はこちらから⇒
http://roudou-sos.jp/(経営者の方)
http://roudou-sos.jp/zangyou2/(労働者の方)