軽傷でのひき逃げは、罪が軽いか? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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軽傷でのひき逃げは、罪が軽いか?

2012年02月19日

滋賀県で、無免許で軽トラックを運転中に追突事故を起こし、そのまま逃走した男が逮捕されました。

容疑は、道交法違反(ひき逃げ、無免許運転)と自動車運転過失傷害です。

これはいけません。

無免許で運転しては、いけませんよ。

被害者の怪我は、軽傷だったらしいので、まだ良かったですが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120319-00000040-san-l25

ちなみに、この場合の刑罰を、ご存じですか?

ひき逃げで、怪我が加害者の衝突によって生じた時は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金。

無免許運転で、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。

自動車運転過失傷害で、7年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金。

この3つは、併合罪となり、合計で、15年以下の懲役です。

被害者の怪我が軽傷だったとしてもです。

車を運転していて、ちょっと他の車とぶつかったくらいの時、相手がむち打ち等になっていたら、救護しなければなりません。

「ええい。逃げちゃえ」

と逃げてしまうと、ひき逃げになり、自動車運転過失傷害罪とセットになりますので、懲役15年以下となります。

被害者の怪我が軽いからといって、自動車の事故を軽く見てはいけません。

十分注意していただきたいと思います。