税理士に対する損害賠償防衛SOS みらい総合法律事務所(事務所所在地東京)初回面談相談は無料ですので、まずはご相談を!

当事務所でご依頼を受けているのは、
以下のような事案です。

  • 国税局査察部(マルサ)による強制調査に関する対応相談
  • 国税局査察部による取り調べの対応相談
  • 脱税の告発後の検察による取り調べの対応相談
  • 脱税の起訴後の刑事弁護
  • 重加算税賦課決定等に違法性がある場合の審査請求、税務訴訟

国税局査察部(マルサ)による
強制調査は、
何の前触れもなく、
ある日突然行われます。

会社と同時に自宅その他関係各所に

一斉に強制調査が入ることになります。

以下のような不安が
あるのではないでしょうか。

  • 国税局査察部による強制調査が入ったが、どう対応したらよいのか?
  • 出頭要請や資料提出要請、協力要請には、どこまで対応すればよいのか?
  • 今後のプロセスはどうなるのか?
  • 調査は、いつまで続くのか?
  • 事実は強く主張してもよいのか?
    あるいは、国税局査察部のストーリーに迎合した方がよいのか?
  • 自分の事案では、検察庁に告発される可能性があるのか?
  • 自分は逮捕されるのか?
  • 脱税で告発された場合に、マスコミに公表されてしまうのか?
  • 自分は、実刑になるのか、執行猶予が取れるのか?
  • 脱税に執行猶予を受けるためには、どうすればいいのか?

上記の不安がある場合には、
早急にご相談いただくのが望ましいと思います。

03-5226-7355 メールでの相談はこちら
  • 弁護士 税理士
  • 1994年弁護士登録(東京弁護士会所属)
  • 2008年税理士登録(東京税理士会麹町支部所属)
  • 【書籍】
  • 「会計事務所の法律・税務トラブル質疑応答集」(ロギカ書房)
  • 「税理士SOS 税理士を守る会 質疑応答集」(ロギカ書房)
  • 「税務のわかる弁護士が教える 税理士損害賠償請求の防ぎ方」(ぎょうせい)
  • 「税務のわかる弁護士が教える 税賠トラブルを防ぐ事業承継対策」(ぎょうせい)
  • 「税務のわかる弁護士が教える 税務調査に役立つ“整理表”」(ぎょうせい)
  • 「税務のわかる弁護士が教える 相続税業務に役立つ民法知識」(ぎょうせい)
  • 「税務のわかる弁護士が教える 税務調査における重加算税の回避ポイント」(ぎょうせい)
    他多数
  • 【雑誌】
  • 「月刊 税理 別冊付録」(ぎょうせい2018年5月号)
  • 「税務のわかる弁護士が教える 相続税業務に役立つ民法知識」(ぎょうせい)
  • 「クライアントと契約書を締結する際の注意点」(税経通信2016年8月号)
  • 「賠償請求の対応」(税経通信2011年8月号)
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弁護士費用(全て消費税別途)

国税局査察部による強制調査に関する対応相談月額10万円
国税局査察部による取り調べの対応相談月額10万円
脱税の告発後の検察による取り調べの対応相談月額10万円
脱税の起訴後の刑事弁護着手金・報酬制(都度見積もり)
重加算税賦課決定等に違法性がある場合の審査請求、税務訴訟(都度見積もり)
出張時日当別途

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脱税の弁護士相談、
告発、逮捕、費用

国税局の査察調査と有罪率

国税庁の発表によると、平成29年度において国税局査察部による査察調査に着手した件数は、20件です。

このうち、平成29年度以前に調査着手した査察事案について、平成29年度中に検察庁に告発した件数は15件ということなので、告発率は78.9%でした。

査察調査が入ると、約80%が刑事告発される、ということですね。

そして、平成29年度に処理した査察事案に係る脱税額は総額で12億円ということです。

平均すると、告発した事案1件当たりの脱税額は6600万円ということです。

気になる脱税の有罪率ですが、常に90%以上なのですが、平成27年、28年、29年は、有罪率は100%です。

実刑判決は、平成28年に2人です。

この統計を見ると、査察調査が開始された場合には、高い確率で刑事告発され、起訴された場合には、非常に高い有罪確率になる、ということです。

脱税の罪とは

脱税の罪は、各税法に定められています。

所得税法238条1項は、「偽りその他不正の行為により、・・・・所得税の額・・・につき所得税を免れ、又は・・・所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。

罰金は、1000万円が上限とされていますが、脱税額が1000万円を超えるときは、脱税額まで増額されます。

法人税法159条1項は、「偽りその他不正の行為により、・・・法人税を免れ、又は・・・法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者・・・、代理人、使用人その他の従業者・・・でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。罰金の増額については、所得税と同じです。

このように、脱税の罪は、「偽りその他不正の行為により」「税を免れ」た場合に成立することになります。

最高裁昭和42年11月8日判決(刑集21巻9号1197頁)は、「詐欺その他不正の行為とは、逋脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作を行うことをいうものと解するのを相当とする」と判示しています。

このほか、申告書不提出の罪、租税不納付の罪、虚偽申告の罪などもあります。

国税局査察部による査察調査

突然国税局査察部による強制調査が行われることがありますが、この調査のことを租税犯則調査といいます。租税犯罪の容疑がある場合に、犯則事件の解明のために収税官吏が行う調査のことです。

以前は、手続が国税犯則取締法に規定してありましたが、平成29年度税制改正で国税通則法に移されました。

租税職員は、犯則調査のため、犯則嫌疑者や参考人に、質問し、物件を検査し、物件を領置することができることとされています(通則法131条1項)。

また、裁判所の許可を得て、臨検(一定の場所に立ち入ること)、捜索(犯則嫌疑者の身体や所持品を調べ、住居その他の場所に立ち入って探索すること)、差押えをすることができます(通則法132条1項)。裁判所の許可を得て行われるもので、強制力があります。したがって、この強制調査は拒否することができません。

そして、調査中については、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができることとされています(通則法149条)。

国税局の査察調査で重視されるのは、いわゆる「たまり」の発見と証拠保全です。脱税をすると、当然その分だけ、納税者の財産が増えていることになります。国に申告している所得以上の財産を持っているのは、脱税した証拠である、ということです。

脱税した者が、色々な場所に現金を隠したり、他人名義で預金したりして、資産隠しをするのは、この「たまり」を発見されないようにするためです。 また、査察調査では、帳簿やパソコンなど、脱税の証拠となりそうなものを大量に持っていってしまいます。そこからブツ読みをして、脱税の証拠を見つけていくのです。

最近では、メールやLINEなどのSNSも重要な証拠と扱われています。

捜索等が終わったあとは、犯則嫌疑者に呼び出しがかかり、長期間、取り調べを受けることになります。期間としては数ヶ月間が多いですが、内容が難解な場合に、半年以上かかることもあります。

取り調べの結果については、調書を作成しなければならないことになっているので(通則法152条)、署名捺印を求められます。この署名捺印は義務ではありませんが、署名捺印ない時は、租税職員が、署名押印を受けられなかったことを付記し、それも証拠となります。

なお、査察調査が終盤になると、ほ脱税額を確定するすりあわせが行われ、国税局から金額を示されます。

犯則嫌疑者がそれを認めると、修正申告書を提出し、納税します。延滞税の発生を防止するため、予納しておくこともあります。加算税、延滞税関係は、申告納税方式ではなく、賦課決定方式なので、後日賦課決定がなされます。

この納税については、刑事裁判の情状にも影響が出てくるので、全額納付を目指します。

脱税での告発について

国税局による査察調査によって犯則の嫌疑が固まると、次は、検察庁へ「告発」ということになります。

どの程度の事件が告発されるか、ということですが、以前は3年間で1億円が一応の基準と言われていましたが、その後、どんどん基準金額が下がって、数千万円でも告発されている状況にありますので、1億円は基準ではない、と認識しておいた方が良いでしょう。

国税通則法155条は、次のように規定しています。

「当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

一 間接国税以外の国税に関する犯則事件

二 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件」

したがって、法律上は、原則として、犯則が見つかったときは、告発義務がある、という建前になっています。

国税局により検察官に告発がなされると、その後は、検察官に捜査が引き継がれることになります。

脱税での逮捕について

国税局による告発を受け、検察庁による捜査が開始されると、今度は「被疑者」となり、検察庁に呼び出しを受けて、取り調べを受けることになります。

刑事裁判に向けた準備ということになります。

脱税については、逮捕されず、在宅による捜査および刑事裁判が多いのですが、逮捕される場合もあります。

逮捕される場合というのは、

・逃亡のおそれがある場合

・罪証隠滅のおそれがある場合

の2つです。

脱税の場合には、国税局の調査によってある程度証拠が固まっており、被疑者も認めていることが多いこと、事業を行っていたりしていることから、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが低い場合が多いので、逮捕されることは比較的少ないと言えるでしょう。

しかし、脱税を否認しており、口裏合わせをしていることが疑われたり、捜査に協力しなかったり、というような場合には、罪証隠滅のおそれがある、ということで、逮捕される場合もあるでしょう。

捜査にどこまで協力するかは、弁護士に相談しながら進めていくとよいでしょう。

脱税裁判について

検察庁による捜査により、脱税の嫌疑が固まったら、公判請求されます。これも、通常は数ヶ月後ですが、もっと長く捜査が継続することもあります。

脱税の有罪率は、先ほど見たとおり、平成27年、28年、29年は、有罪率は100%です。

したがって、情状立証により、執行猶予判決を目指す、という弁護方針をとることが多いです。

脱税事件での情状で勘案されるのは、以下のような事情です。

・逋脱税額

・逋脱率

・逋脱の手口の悪質性

・動機

・資金使途

・罪証隠滅工作の有無・手口

・修正申告・納税状況

・経理体制の改善

・その他、再犯防止措置

・同種前科・前歴

・調査や捜査への協力状況

・反省の態度


以上の状況を検討し、刑事裁判でどのような主張を行っていくかを決めることになります。

そして、後日の裁判で罪を認め、執行猶予判決を目指していくのであれば、国税局の調査や検察庁の捜査に協力して反省の態度を示しておくことも重要です。

したがって、始めに国税局の強制調査が入った時点で、状況を見極め、協力するかどうかを判断していく必要があります。

したがって、国税局の強制調査が入った段階で、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。

なお、脱税の場合、罰金が併科されるの一般的であり、罰金の金額は、おおむね脱税額の10~30%と考えておきましょう。

脱税刑事事件の弁護士費用

脱税で起訴された場合には、弁護士をつけなければなりませんが、気になるのは弁護士費用です。

無罪を争うのであれば、かなり高額の弁護士費用になります。しかし、多くは罪を認めた上での情状弁護です。

情状弁護のみの場合は、公判1回、判決1回の2回で終わることも多いです。

しかし、弁護士費用が安いか、というと、そんなことはありません。

脱税事件の刑事弁護は、税法の知識が必要であり、かつ、国税局も絡んでくる特殊事件です。

全国で年間数十件しかないので、経験したことのない弁護士の方が多いでしょう。

また、脱税事件は、記録が膨大で、読み込むのに時間がかかります。

そんなことから、脱税事件は、一般の刑事事件よりも弁護士費用が高額になる傾向にあります。

弁護士に相談し、正式に依頼するときには、弁護士費用を明記した契約書を締結することになりますので、その時点までに、弁護士費用を確認するようにしましょう。
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