軽犯罪法 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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  • 警察官をかたると、犯罪が成立する可能性があります。

    2016年02月17日

    突然警察から電話がかかってきて、自分が犯罪に関係している、と言われたらビックリしますね。

    そして、捜査に必要だと言われ、下着のサイズや色などを聞かれたら?

    つい答えてしまう人も多いでしょう。

    今回は、そんな犯罪です。

    「警察官かたり、下着“サイズは”“色は”…わいせつ電話相次ぐ 奈良・大阪で93件」(2016年2月16日 産経新聞)

    奈良県と大阪府で、警察官をかたった不審な「わいせつ電話」がかかってくるという事件が相次いでいるようです。

    奈良県警によると、不審なわいせつ電話の声は中年の男で、昼前から夕方にかけて個人宅に電話をかけてきて、女性が電話に出ると警察署の警官をかたり、「下着泥棒を捕まえたら、犯人がお宅の電話番号を書いたメモを持っていた」、「被害はありませんでしたか?」などと言い、女性から下着のサイズや色などを執拗に聞き出そうとするようです。

    2015年6月から2016年2月12日までの間に奈良県警に寄せられた相談は93件にも上っており、同県警は軽犯罪法違反容疑で捜査を進めるとともに注意を呼びかけているということです。
    今回の事件では犯人は特定されていないようですが容疑は軽犯罪法違反です。
    報道内容からは正確なところはわかりませんが、15号に規定される「官名詐称」容疑だと思われます。

    「軽犯罪法」
    第1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

    15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

    軽犯罪法については以前にも解説しています。
    詳しい解説はこちら⇒「ナンパは軽犯罪法違反!?」
    https://taniharamakoto.com/archives/2191

    軽犯罪法では、軽微な秩序違反行為として33の行為を罪として規定していますが、今回の事件、場合によっては上記以外の罪にも問われる可能性があります。

    会社などに電話をして従業員の業務を妨害したり、個人宅でも自営業を営んでいる人の業務を妨害すれば、31号の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」に該当する可能性があります。

    また、業務妨害の程度によっては「刑法」の「威力業務妨害罪」や「偽計業務妨害罪」に該当するかもしれません。

    「刑法」
    第233条(信用毀損及び業務妨害)
    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

    「偽計」とは人をあざむく計略のことで、実際、過去には「中華料理店に3ヵ月足らずの間に約970回にわたって無言電話をかけた」(東京高判昭48・8・7高集26-3-322)という判例もあります。

    じつは日本には、迷惑電話そのものを直接規制する法律はありません。
    しかし、迷惑電話を受けた相手が相当の迷惑を被った場合は、上記以外にもさまざまな法律で罰せられる可能性があります。

    たとえば、迷惑電話には各都道府県で定められている「迷惑防止条例」です。
    奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では次のように規定されています。

    第10条(電話等による嫌がらせ行為等の禁止)
    何人も、正当な理由がないのに、電話その他の電気通信の手段、文書又は図画により、他人に対し、反復して、虚偽の事項、卑わいな事項等を告げ、粗野若しくは乱暴な言語を用いて、又は電話で何も告げず、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。

    さらには、迷惑電話を受けた人が、うつ病などの神経疾患を発症した場合には傷害罪に問われるおそれもあります。

    「刑法」
    第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

    昔、探偵のドラマとかで、探偵が、黒い警察手帳のような手帳をサッと出して、「警察ですが、この男を知りませんか?」などと聞き込みをしているシーンを観たことがありますが、あれは、実は軽犯罪法違反だったのかもしれません。

    また、コスプレで婦人警官の格好をして街を練り歩き、通行人に「逮捕しちゃうぞ」とか話しかける行為は、軽犯罪法違反なのかもしれません。

    世の中、不用意な行為が思わぬ犯罪に該当してしまうことがあります。

    気をつけましょう。

  • ナンパは軽犯罪法違反!?

    2016年02月11日

    男性が街角で好みの女性を見つけ、アプローチしたいとき、どうするでしょうか?

    当然、挨拶をし、話しかけ、会話をしようとします。

    歩きながら話すと、最低でも5.5メートルは必要でしょう。

    ところが、この行為が犯罪になる場合があります。

    「“彼女になってもらえると…”警官装い、女子高生につきまとった60歳無職男を書類送検」(2016年2月9日 産経新聞)

    大阪府警天王寺署は、警察官を装って女子高校生につきまとったとして、大阪市天王寺区の無職の男(60)を軽犯罪法違反(官名詐称、つきまとい)の疑いで書類送検しました。

    事件が起きたのは2015年11月4日。
    男は同区内の地下街で警察官を装い、大阪府内に住む10代の女子高生に接触。
    「はよちゃんと帰りや。おっちゃん少年課の人間やからほっとかれへんねん」などと声をかけ、その場から逃げようとする女子高生に約5・5メートルつきまとったため、女子高校生が同署に相談。
    現場の防犯カメラの映像から男の関与が浮上したということです。

    男は、2015年の夏ごろから女子高生に声をかけるようになったといい、声をかける際、自分の本名と住所が書かれた紙切れを渡していたようです。

    警察の取り調べに対し、「独り身でさみしかった」、「警官だと名乗れば補導の名目で名前や連絡先を知ることができると思った。その後に連絡を取り合い、彼女のような存在になってくれることを期待していた」などと話し、容疑を認めているということです。
    今回の書類送検の容疑は軽犯罪法違反です。
    早速、条文を見ていきましょう。

    「軽犯罪法」
    第1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

    15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

    28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

    ※拘留…受刑者を1日以上30日未満で刑事施設に収容する刑罰
    科料…1000円以上、1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰
    軽犯罪法では軽微な秩序違反行為、たとえば、空き家に忍び込む、仕事をせずにうろつく、人などに害を加える動物を逃がす、騒音で近隣住民に迷惑をかける、うその犯罪や災害を申告した、他人の業務をいたずらで妨害したなど33の行為を罪として規定しています。

    ちなみに、28号のつきまとい行為は、条件が該当すれば「ストーカー規制法」が適用される可能性もあります。

    詳しい解説はこちら⇒「31歳年の差にストーカー規制法違反」
    https://taniharamakoto.com/archives/1944

    同法には「つきまとい行為」として次の8つが規定されています。
    1.待ち伏せ、尾行、および自宅や勤務先を見張り、押しかけること。
    2.行動を監視していると告げる行為。
    3.面会や交際、その他義務のないことを行うことの要求。
    4.著しく粗野、乱暴な言動。
    5.無言電話、連続した電話・FAX・メール。
    6.汚物・動物の死体等の送付。
    7.名誉を害する事項の告知。
    8.性的羞恥心を侵害する事項の告知、わいせつな写真・文章などの送付、公表。

    つきまとい行為は、同一の人に対して反復して行うことでストーカー行為になります。
    なお、上記のようなストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるので注意が必要です。

    反復してつきまとわなくても、軽犯罪法には該当する、ということですね。

    道ばたで「ナンパ」をする人は、注意してください。

    声をかけて即座に笑わせたりすれば、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた」ことにはならないので、軽犯罪法違反にはなりません。

    しかし、相手が嫌がっているのに声をかけ続けていると、軽犯罪法違反になりうる、ということです。

    逆にナンパされて不安あるいは迷惑な女性は、ナンパ師に対し、「それ、軽犯罪法1条28号違反のつきまといですよ。連絡先交換したらすぐ被害届出しますから、やめた方がいいですよ」と言って、断る方法もアリですね。

    「俺の後ろに立つな」(ゴルゴ13)

  • 生卵を投げて書類送検…軽犯罪と暴行罪の違いとは

    2015年11月20日

    スーパーマーケットの入り口にいた女性の頭上から生卵が落ちてきて、肩に当たったそうです。

    ニワトリが産み落とした…わけではありません。
    人が投げ落としたなら犯罪になる可能性があります。

    一体、犯人は誰だったのでしょうか?

    「高層マンションから生卵30個投げつける 慶大生を書類送検“就活うまくいかず”」(2015年11月19日 産経新聞)

    川崎市中原区の高層マンションから東急東横線の線路内など地上に向けて生卵を投げつけたとして、神奈川県警中原署はマンションの住人である慶応大4年の男子学生(22)を軽犯罪法違反(危険物投注)の疑いで書類送検しました。

    大学生の男は、今年の10月26日~11月11日の間に、計7回30個の生卵を自宅マンションのベランダから東急東横線の線路内や商業施設の敷地内に向けて投げつけたと供述。
    「就職活動がうまくいかず、むしゃくしゃしてやってしまった」と容疑を認めているようです。

    現場は、東急東横線の武蔵小杉駅に近い高層マンションが立ち並ぶ人気のエリア。

    卵が肩に当たった女性にケガはなかったということです。
    では早速、「軽犯罪法」の条文を見てみましょう。

    「軽犯罪法」
    第1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

    11.相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
    拘留とは、受刑者を1日以上30日未満で刑事施設に収容する刑罰で、科料とは、1000円以上、1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰です。

    1948(昭和23)年に施行された軽犯罪法は、軽微な秩序違反行為に対する法律で、騒音や迷惑行為、のぞき、露出、虚偽申告など33の行為を罪として規定しています。

    軽犯罪法については以前にも解説しました。
    詳しい解説はこちら⇒「犯罪になるストレス発散法とは!?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1309

    これは、女性の顔につばを吐きかけた男が暴行容疑で逮捕された事件を取り上げたものでした。

    ところで、この記事でも解説したのですが、じつは軽犯罪法でも26号で、つばを吐く行為を禁止しています。
    しかし、逮捕容疑は暴行罪でした。

    今回の事件でも、投げた生卵が女性に当たっているわけですから、暴行罪が適用されてもいいのではないか、という疑問が湧いてきます。
    さて、この違いは何なのでしょうか? 条文から考えてみましょう。

    「刑法」
    第208条(暴行)
    暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
    法律上の「暴行」とは、人の身体に向けた「不法な有形力の行使」と定義され、相手が傷害を負わなければ暴行罪、傷害を負えば「傷害罪」となります。

    第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
    次にポイントとなるのは、「故意」であったかどうかです。
    暴行罪の場合、条文に「人の身体に向けた」とあるように、今回の事件で容疑者は「人を狙って」生卵を投げたのかどうかが焦点となってきます。

    容疑者は、線路内や敷地内に向かって投げていた、ということで、「人にぶつけようとして投げた」とは言っていません。

    また、状況から考えても人にぶつけようとして投げているようには見えなかったのでしょう。

    今のところ、人にぶつける意思があったことが認定できないので、暴行の故意が欠け、他人の身体又は物件に害を及ぼすおそれのある場所に生卵を投げた、ということで軽犯罪法となったものと思われます。

    今後、人を狙った旨の供述が出てくれば、幸い女性にケガがなかったことから傷害罪ではなく暴行罪になる可能性もあるということですね。

    ちなみに、今年6月には東京都中央区の自宅マンションから2リットルの水が入ったペットボトルを投げ、通行人にケガをさせた高校生(16)が逮捕されるという事件が起きています。

    こちらは、人がケガをしていることと、高校生が「投げればケガをさせることは想像した」と容疑を認めたことから傷害容疑での逮捕となったのでしょう。

    就職活動がうまくいかなかったとしても、生卵を投げるなどして他人に迷惑をかけてはいけませんね。

    投げるなら、せいぜい就職を諦めてさじを投げるくらいにして欲しいものです。

    お後がよろしいようで。M(_ _)m

  • 犯罪になるストレス発散法とは!?

    2014年02月04日


    現代社会はストレス社会と言われます。

    仕事、家事、勉強、人間関係・・・・、生きているだけでストレスが生じてしまうようです。

    ストレスが溜まったら、発散しなければいけませんね。

    趣味に没頭したり、スポーツでカラダを動かしたり、カラオケしたり、と、人それぞれにストレス発散方法があります。

    ところが、時として、このような健全な方法でストレスを発散するのではなく、犯罪行為でストレスを発散しようという人が出てきます。

    さあ、どんな方法でストレスを発散したのでしょうか?

    「女性の顔に唾“スッとした” 韓国籍の24歳男を再逮捕」(2014年2月4日 産経デジタル)

    報道によると1月9日、大阪市の路上で女児(8)に唾を吐きかけたとして、暴行容疑で逮捕された韓国籍の会社員の男(24)が、「ストレスのはけ口にしていた」と供述を始めたことで、此花署は別の被害者に唾を吐いた暴行容疑で再逮捕しました。

    現場付近では平成24年9月~平成25年11月にかけて同様の事件が計17件発生。

    被害者は10~40代の女性。時間は午後8~11時ころに多発。

    自転車のすれ違いざまに顔や髪に唾を吐く、手で唾をなすりつけるなどの被害が頻発していました。

    人命にかかわる事件ではないとしても、大阪府警の捜査幹部は「人間の尊厳を踏みにじる行為だ」として厳しく捜査をしていたようです。

    男は、当初は「記憶がない」などと供述していたようですが、女児の服に残っていた唾液のDNAの型が一致。他の事件への関与も認め、「女性に唾を吐き、気持ちがスッとした」と供述しているということです。

    さて、「暴行罪」とはどのような罪なのでしょうか。「刑法」をみてみましょう。

    「刑法」第208条(暴行)
    暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

    暴行罪となる行為にも、さまざまあります。過去の判例から一部を紹介してみましょう。

    〇仰向けに倒れた女性の上に馬乗りになる行為(大阪高判昭29・11・30裁特1-12-584)

    (評)馬乗りになると、総合格闘技ではマウントポジションと言って、ほぼ勝ちが決まるのですが、私生活でやると、負け(犯罪成立)になるということですね。

    〇食塩を他人の顔、胸等に数回振り掛ける行為(福岡高判昭46・10・11判時655-98)

    (評)日本では古来より、人を追い払おうとするときに、塩をまくことがありますが、実は、暴行罪を犯していたのですね。

    〇狭い4畳半の室内で日本刀の抜き身を振り回す行為(最決昭39・1・28集18-1-31)

    (評)四畳半で日本刀を振り回して、怪我をさせないというのも凄い腕前ですね。ちなみに、大根を振り回しても暴行になり得ますので、気をつけてください。せいぜい髪を振り乱すくらいにしておきましょう。

    なんとも迷惑なものばかりです。「一体、何がしたかったのか?」というものもあります。

    コントのネタならOKですが、実際にこんなことをすると犯罪になります。

    ちなみに、「軽犯罪法」にも、つばを吐く行為を禁止したものがあります。

    第1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

    26.街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

    ※拘留(1日以上30日未満で刑事施設に収容)、
    科料(1,000円以上1万円未満を徴収)

    公衆の面前で大小便をする、またはさせるとは…いやはや、もはや極度の変態、マニアと言わざるを得ません。

    マニアも犯罪になりうるということです。

    実際、平成21年には大阪府摂津市で、平成23年には大阪市東成区で大便を女性に投げつける、顔になすりつけるという事件が起きていて、後者は未だ未解決のようです。

    ゴリラですかっ!?L(゚□゚)」オーマイガッ!

    気をつけてください!

    街路、公園などで唾やたんを吐くこと、あなたもしていませんか?

    その行為、犯罪になるかもしれません。