弁護士 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 3
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • テレビ朝日「モーニングショー」出演

    2016年02月04日

    2016年2月3日に放送されたテレビ朝日「モーニンショー」にフリップ出演しました。

    内容は、個人情報が漏洩した場合に、犯罪が成立するのか、また、慰謝料請求がされることがあるか、などについてコメントしました。

  • 「朝日新聞」2016年2月3日付から取材

    2016年02月04日

    2016年2月3日付の朝日新聞から取材を受け、私のコメントが掲載されました。

    内容は、LINEなどの流出において、どのような行為が犯罪になり、どのような行為は犯罪にならないか、というような店についてコメントしました。

  • AERA2016年1月25日号から取材

    2016年02月04日

    雑誌「AERA」の2016年1月25日号から取材を受けて、私のコメントが掲載されました。

    内容は、先日の軽井沢のツアーバス事故において、被害者の損害賠償金がどのくらいになるのか、という件に関してです。

    亡くなった被害者のご冥福をお祈りいたします。

  • テレビ朝日「モーニングショー」出演

    2016年01月13日

    2016年1月11日に放送されたテレビ朝日「モーニングショー」から取材を受けて、法律専門家としてコメントをしました。

  • 違法に残業させると刑罰を受けます。

    2015年12月25日

    社員に違法な長時間労働をさせていた会社と総務部長が書類送検されました。

    今回は「労働基準法」について解説します。

    「JR京都伊勢丹で違法残業130時間 運営会社と総務部長を書類送検」(2015年12月18日 産経新聞)

    京都下労働基準監督署は、正社員だった男性に違法な長時間労働をさせたとして、京都市下京区の百貨店「ジェイアール京都伊勢丹」を運営するジェイアール西日本伊勢丹の総務部長の男性(51)と、法人としての同社を労働基準法違反の疑いで京都地検に書類送検しました。

    同労基署によると、2014(平成26)年7~12月、総務部の社員だった男性に労使協定で定めた時間外労働の限度時間(1ヵ月に60時間)を超えて、約84~130時間の時間外労働をさせたとしています。

    JR西日本伊勢丹は長時間労働を認め、「事実を真摯に受け止め、社員の労働時間管理に万全を期し、再発防止策に取り組む」としているということです。
    ◆「労働基準法」は、日本国憲法27条「労働権」の規定に基づいて、1947(昭和22)年に制定された法律で、「労働組合法」、「労働関係調整法」と併せて労働三法と呼ばれます。

    ◆労働者の労働契約や労働時間、休日、賃金、安全などの労働条件の最低基準について規定しているもので、労働者と使用者の双方が守るべき重要な法律です。

    ◆労働基準法上、原則として、会社は社員に対し、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはいけません。
    これを、「法定労働時間」といいます。(第32条)

    ◆法定労働時間を超えて社員を労働させた場合、会社は社員に対して「時間外労働」として割増賃金を支払わなければいけません。(第37条)

    ◆原則として、会社は社員に対し毎週に少なくとも1日は休日を与えなければなりません。
    これを、「法定休日」といいます。(第35条)

    ◆法定休日に社員を労働させた場合、会社は社員に対し「休日労働」として割増賃金を支払わなければいけません。

    ◆また、午後10時から午前5時までの間に社員を労働させた場合、会社は社員に対し「深夜労働」として割増賃金を支払わなければいけません。

    ◆残業代の割増率は以下のように規定されています。
    ①1ヵ月の合計が60時間までの時間外労働、及び、深夜労働については2割5分以上の率
    ②1ヵ月の合計が60時間を超えた時間外労働が行われた場合の時間外労働については5割以上の率(現状例外あり)
    ③休日労働については3割5分以上の率
    とされています。
    ④深夜労働については2割5分以上の率
    今回の報道では、「労使協定」で定めた時間外労働の限度時間を超えて、会社が社員に時間外労働をさせたとしています。
    この労使協定は第36条に規定されているもので、「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれます。

    ◆労働基準法第36条では、会社は、過半数組合または過半数代表者との書面による労使協定を締結し、かつ行政官庁にこれを届けることにより、その協定の定めに従い労働者に時間外休日労働をさせることができると規定しています。

    ◆届け出をしないで時間外労働をさせると、労働基準法違反で6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

    ◆時間外労働をさせて割増賃金(残業代)を支払わなかった場合も、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

    労働基準法は、とても厳しい法律で、労働基準法違反がある場合、刑罰が科されてしまうわけですね。

    経営者の方々は、今一度、就業規則や労使協定で定められた残業の限度時間と、実際の残業時間を確認した方がよいでしょう。

    そうしないと、思わぬところで、お縄につかなければならなくなってしまいます。

    「真に生産性を向上させる方法は、何を行うべきかを明らかにすることである。そして、行う必要のない仕事をやめることである」
    (ピーター・ドラッカー/オーストリア出身の経営学者・社会学者)
    未払い残業代に関する相談は、こちらから⇒ http://roudou-sos.jp/zangyou2/
    労働災害に関する相談は、こちらから⇒http://www.rousai-sos.jp/

  • ツイッターの写真投稿で侮辱罪!?

    2015年12月14日

    無断で他人の写真を撮影し、その画像をツイッターに投稿した女子高生が書類送検されました。

    どんな写真を投稿したことが罪になったのでしょうか?

    「“笑いネタにしたい”障害女性の居眠り姿投稿 侮辱容疑で17歳女子高生を書類送検」(2015年12月10日 産経新聞)

    札幌・手稲署は、列車内で眠っていた障害のある女性(16)の画像をツイッターに投稿したとして、札幌市の高校2年の女子生徒(17)を侮辱容疑で書類送検しました。

    事件が起きたのは、今年の8月1日午後。
    女子生徒が、札幌市内を走行中のJR函館線の普通列車内で寝ていた女性をスマートフォンで無断撮影。
    「わらいとまんないしぬ」との言葉とともにツイッターに投稿していました。

    同日、被害者の伯母が投稿を発見し、翌2日に被害者の母親が北海道警に相談。
    また、被害者の母親から削除を求められた女子生徒は、投稿から約2時間後に削除していたようです。

    女子生徒は女性と面識はなく、「笑いのネタにしたかった」と容疑を認めているということです。
    侮辱罪は刑法に規定されています。
    条文から見てみましょう。

    「刑法」
    第231条(侮辱)
    事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

    ※拘留(1日以上30日未満で刑事施設に収容)
    科料(1000円以上1万円未満を徴収)

    侮辱罪とは、不特定または多数の人が知ることのできる状態で人を侮辱することです。
    ただし、事実を摘示(示す、あばく)することは必要ないとされます。

    侮辱罪の詳しい解説はこちら⇒
    「凄まじい言葉の暴力=モラハラへの法的措置とは?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1728

    ところで、刑法上「名誉に対する罪」として、この侮辱罪の他に、ひとつ前の第230条「名誉棄損罪」も規定されています。

    第230条(名誉棄損)
    1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
    毀損とは、法律上では人の社会的評価が害される危険を生じさせることとされます。
    ただし、名誉棄損罪が適用されるには、実際に社会的評価が害されることは要しないとされています。
    また、事実の有無、真偽を問いません。

    名誉棄損罪の詳しい解説はこちら⇒
    「ネットに書き込むことは名誉を毀損することだ」
    https://taniharamakoto.com/archives/1904

    さて、この2つの罪、似ているようですが違いがあります。
    何が違うのでしょうか?

    条文をもう一度、読み比べてください。

    そうです、それは「事実を摘示」したかどうかの違いです。

    今回のケースでは、女子高生は写真を投稿してコメントを入れたわけですが、被害者女性に関する事実を摘示していないので侮辱罪が適用されたということでしょう。

    では、こんなケースではどうでしょうか。
    ある男性を撮影して、その画像をツイッターに投稿し、「彼は不倫をしている最低男」のコメントをつけた……。

    この場合は、事の真偽に関係なく、男性を「不倫をしている最低男」と摘示しているので、名誉棄損罪になるということです。

    いずれにせよ、人を侮辱し名誉を傷つける行為は、ほんの冗談や遊びのつもりでも、犯罪になる可能性があることは肝に銘じておいてください。

  • BS日テレ「片岡愛之助の解明!歴史捜査」出演

    2015年12月11日

    2015年12月10日放送のBS日テレ「片岡愛之助の解明!歴史捜査」に出演しました。

    勝海舟の交渉術が特集され、交渉に関する書籍を何冊か出版している私のところに取材が来ました。

    交渉の重要ポイント

    (1)事前準備

    (2)相手の立場で考える

    (3)決裂の場合の別の選択肢を持つ

    について、勝海舟が行った江戸無血開城の交渉方法を分析しました。

  • フジテレビ「NON STOP!」出演

    2015年12月04日

    フジテレビ「NON STOP!」の2015年12月3日放送分から取材を受け、フリップ出演しました。

    内容は、最近多いように見受けられる高齢者による交通事故について、損害賠償責任や、高齢者の家族も責任が発生する場合があること、などを解説しました。

  • テレビ朝日「ワイドスクランブル」2015.11.25出演

    2015年11月30日

    テレビ朝日「ワイドスクランブル」の2015年11月25日放送分に生出演しました。

    法律専門家として、コメンテーターの席から発言させていただきました。

    「難しい法律をわかりやくす解説する弁護士」として紹介されておりました。

  • TBSテレビ「朝チャン!」2015.11.25出演

    2015年11月30日

    TBSテレビ「朝チャン!」の2015年11月25日放送分から、取材を受けて、フリップで出演しました。

    法律専門家としてのコメントです。