【税理士向け】非税理士への業務委託 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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【税理士向け】非税理士への業務委託

2022年03月03日

今回は、「税理士を守る会」での質疑応答をご紹介します。

(質問)

非税理士である個人に、記帳代行部分をお願いしたいと考えています。

業務委託と雇用とがあると承知しておりますが、業務委託にしたいと考えています。

この場合、税理士法など、注意すべき点があれば、教えてください。

(回答)

(1)非税理士による税理士業務

税理士法に規定する税理士業務を行わせてはならない、ということです。

雇用とする場合は、税理士の管理監督下で業務を行わせますので、税理士業務の補助をさせることができますが、業務委託の場合は、独立した第三者ですので、厳密に区分することが必要となります。

(2)守秘義務

当該税理士資格のない個人は契約上、第三者となりますので、顧客から守秘義務を解除してもらう必要があります。

(「税理士を守る会」にセットしてある顧問契約書では、再委託の場合の守秘義務解除条項があります)

(3)再委託の許可

民法により、再委託には、顧客の承諾が必要です。上記(2)と同様、契約書等で承諾を得ることになります。

④税理士損害賠償

当該個人にミスがあり、顧客が損害を被った場合、顧客との契約上は税理士が受託した業務を外注に出しているため、税理士が債務不履行として、損害賠償請求に発展する可能性があります。

ただ、この点は、雇用とした場合も同様ですので、どちらの場合もリスクは変わりません。

「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/