税賠保険の事前税務相談特約
2021年08月06日
今回は、税理士職業賠償責任保険(税賠保険)についてです。
税賠保険は、主契約と特約に分けられています。
特約には、
・事前税務相談業務担保特約
・情報漏えい担保特約
があります。
税賠保険でよく問題になるのが、この「事前税務相談業務担保特約」です。
この違いは何か、というと、
「課税要件事実の発生の前か後か」
です。
主契約の「税務相談」は、課税要件事実の発生「後」のみが対象です。
たとえば、「取得した資産について、特別償却と税額控除のどちらが課税上有利か」というような相談です。
しかし、主契約では、課税要件事実発生「前」の税務相談は対象外です。
たとえば、「相続税対策のため子供に土地を贈与したいが、いくら贈与税がかかるか」というような相談です。
このような税務相談に対応するのが、「事前税務相談業務担保特約」であり、「顧客の求めに応じて、将来的な課税要件事実の発生を前提とする個別の税額計算等に関する事項の相談を行う業務」を対象とします。
税理士には、このような、課税要件事実の発生前の相談も多数寄せらると思います。
セミナーでは毎回お話していますが、税賠保険に加入するのであれば、必ずこの「事前税務相談業務担保特約」もセットでつけておくことをおすすめしたいと思います。
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