【所長税理士向け】職員の不正行為で懲戒処分にならないために | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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【所長税理士向け】職員の不正行為で懲戒処分にならないために

2021年06月25日

会計事務所の職員が所長税理士の知らないところで不正をした場合に、所長税理士が懲戒処分を受ける可能性があることをご存じでしょうか。

税理士法は、税理士が脱税相談をした場合、書面添付における添付書面に虚偽の記載をした場合、税理士法に違反した場合、国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反した場合に懲戒処分をすることができる旨規定している(税理士法46条)。

つまり、税理士法に違反すると、懲戒事由に該当する、ということです。

そして、税理士法41条の2は、「税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。」と規定していますので、職員に対する監督義務を怠ると、懲戒事由に該当する、ということになります。

私の弁護士法人は、「税理士を守る会」を運営しているので、税理士が国税局の税理士専門官による調査を受けるという相談も寄せられます。

そして、税理士には、調査を受ける理由が見当たらない、という場合には、職員の不正行為が疑われている、という場合が多いのです。

では、何をしておけば、職員に対する監督義務を履行したといえるでしょうか。

主には、つぎようなことです。

(一)就業規則、服務規律、業務マニュアル、誓約書等の整備

(二)相談、連絡、報告の徹底と証拠化

(三)守秘義務その他の税理士法、関係法令などの職員研修

このうち、難しいのが(三)の職員研修です。

税理士が、税理士法(非税理士業務の禁止、脱税相談の禁止、違法行為を是正する助言義務、名義貸し、守秘義務、懲戒事例の確認)、税理士法以外(マイナンバー法、不正競争防止法(営業秘密)、犯罪収益移転防止法)などを研究して、それを職員に講義する、となったら、多大な時間と労力を要するでしょう。

しかし、国税局からの調査では、職員に対する教育はどうしているのか、と聞かれます。

したがって、履行しておくことが望まれます。

そこで、今回、「会計事務所職員の研修プログラム」を作りました。

6月29日まで【2万円引き!】です。

どんな内容か、一度ご覧ください。

https://myhoumu.jp/compliancelp/

「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/