税理士に対する「調査」(懲戒調査含む)
2021年01月29日
今回は、税理士に対する「調査」について、簡単に説明します。
税理士に対する調査には、主に
・所轄税務署による国税通則法に基づく税務調査(質問検査)
・財務省設置法19条に基づく「実態調査」
・懲戒処分を前提とする「調査」
の3つがあります。
税務調査については、一定割合の税理士に対して行われるもので、比較的簡略に行われることが多いようです。
しかし、事前に非違行為が疑われる情報がある場合は、簡略調査の途中、非違行為が疑われる情報を見つけた場合には、本格的に行われる場合もあります。
次に、財務省設置法19条に基づく「実態調査」は、特に非違行為の情報がない状態で行われる簡易的な調査です。
雑談などをしながら簡単に調べて終了となります。
懲戒処分を前提とする「調査」については、
・国税局の「税理士専門官」が主体となって行う調査
・所轄税務署の税理士事務担当者が主体となって行う調査
調査の結果、税理士法違反が発見された場合、その違反が軽微な場合もあるので、必ず懲戒処分がされるわけではありません。
税理士法違反が軽微で、注意指導により改善が見込まれる場合は、
・口頭又は文書による指導
・業務改善書の提出
などで終了することもあります。
しかし、看過できない税理士法違反があった場合には、懲戒処分がされることになります。
上記のことを頭に入れておき、むやみに不安になったり、心配したり、しないようにしましょう。
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