税理士に対する「調査」(懲戒調査含む) | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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税理士に対する「調査」(懲戒調査含む)

2021年01月29日

今回は、税理士に対する「調査」について、簡単に説明します。

税理士に対する調査には、主に

・所轄税務署による国税通則法に基づく税務調査(質問検査)

・財務省設置法19条に基づく「実態調査」

・懲戒処分を前提とする「調査」

の3つがあります。

税務調査については、一定割合の税理士に対して行われるもので、比較的簡略に行われることが多いようです。

しかし、事前に非違行為が疑われる情報がある場合は、簡略調査の途中、非違行為が疑われる情報を見つけた場合には、本格的に行われる場合もあります。

次に、財務省設置法19条に基づく「実態調査」は、特に非違行為の情報がない状態で行われる簡易的な調査です。

雑談などをしながら簡単に調べて終了となります。

懲戒処分を前提とする「調査」については、

・国税局の「税理士専門官」が主体となって行う調査

・所轄税務署の税理士事務担当者が主体となって行う調査

調査の結果、税理士法違反が発見された場合、その違反が軽微な場合もあるので、必ず懲戒処分がされるわけではありません。

税理士法違反が軽微で、注意指導により改善が見込まれる場合は、

・口頭又は文書による指導

・業務改善書の提出

などで終了することもあります。

しかし、看過できない税理士法違反があった場合には、懲戒処分がされることになります。

上記のことを頭に入れておき、むやみに不安になったり、心配したり、しないようにしましょう。

「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/