税理士はどの程度説明すべきか
2021年01月15日
税理士向けの記事です。
税理士の損害賠償では、「説明助言義務」が争われることが多いです。
争われ方は、3つ。
(1)説明が間違っていた
(2)その点を説明する義務があるかどうか
(3)説明すべきなのに、しなかった
この(3)の中には、「説明はしたが、不十分だった」というものも含まれます。
例を挙げます。
相続税業務を受託して、相続税申告をしたと事例で検討します。
後日の税務調査で、名義預金を指摘され、修正申告をし、過少申告加算税、延滞税、重加算税を課せられたとします。
相続人は、「税理士から説明がなかった。説明があれば出していた。説明義務違反だ」と損害賠償を請求してきました。
税理士は、「メールで『名義預金も出してください』と説明しました」と抗弁しました。
この抗弁は認められるでしょうか。
おそらく裁判所からは「説明が不十分だった」と認定されるでしょう。
なぜか、というと、税務の素人は、「名義預金」と言われても、その意味内容、要件を理解できないためです。
それでは説明したことにはならない、ということになります。
説明助言義務は、一般人がその意味内容を理解できる程度に説明助言をする必要がある、という点に注意していだきたいと思います。
では、どの程度に説明すれば、一般人が理解する程度の説明と言えるのか。
「税理士を守る会」の会員の先生は、書式集の中の「相続税申告業務受任にあたっての説明・同意書」の説明の程度を参考にしていただければと思います。
「税理士を守る会」は、こちら
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