| 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

2020年12月19日

「税理士を守る会」で、過去にあった質問です。

「新規顧問契約を締結する法人があります。

契約書は締結したいと思いますが、現時点では、作業量が判然としないので、料金を決められません。

そこで、当面契約書を締結せずに業務を開始したいと思います。

その間に税賠が心配なのですが、防止法はありませんか?」

他の先生方も同じような事情があるかもしれませんので、この点について解説します。

契約書は税理士を税賠請求から守るものでもあるので、ぜひ締結していただきたい、と常々申し上げております。

しかし、中には、作業量がまだわからないので、実際に始めてみないと、顧問料その他の料金を決められない、という場合もあると思います。

私は、その場合でも、当初より契約書を締結することを推奨しているものです。

では、金額不明の場合に、どのように契約書を締結するか、についてですが、次のように行います。

・契約書の金額欄の箇所は、「甲乙間で別途合意する金額とする」と記載し、金額以外の部分を確定させて契約書を締結する。

・後日、金額が決まった時点で、合意書を締結し、「●年●月●日付『●●契約書』の委任業務欄記載の税理士報酬について、以下のとおり合意する」として、契約書と関連づける。

・契約書の中に理由不問の中途解約条項を記載する(報酬の折り合いがつかない際に、すぐに解約できるようにしておく)。

「税理士を守る会」は、こちら。
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/