税理士が外部委託する時の法的注意
税理士が受託した業務の外部への再委託の守秘義務についてです。
税理士業務のうち、記帳代行部分を外部の記帳代行会社に再委託している先生も多いかと思います。
その際、法的に注意すべき点があります。
・再委託の許可
・守秘義務
という点です。
税理士の顧問契約は、多くの場合には、【委任契約】と解釈されることになります。
委任契約となると、改正民法で、
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民法第644条の2の1項
「受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。」
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という規定があるので、そもそも【依頼者の許諾がないと、法律上、再委託できない】、ということになります。
そして、記帳代行会社は、顧問先から見たら第三者ですので、税理士法に基づく税理士の守秘義務により、正当な理由がなければ秘密を漏らしてはいけません。
税理士の【業務上の都合】は、正当な理由になりません。
民法上も、税理士法上も、顧問先に無断で再委託することはできない、ということになります。
したがって、再委託自体について、顧問先の許諾を得る必要がある、ということになります。
「税理士を守る会」の会員の先生は、会でご提供している契約書をご利用いただければ、上記の点はクリアできます。
そうでない先生で、記帳代行会社に再委託する際は、顧問先から許諾を得ることを忘れないようご注意いただきたいと思います。
その他の問題点としては、記帳代行業者がミスをしたことにより、税務申告に過誤が生じた場合、顧問先と記帳代行業務について契約をしている当事者は税理士となりますので、税理士が損害賠償請求を受ける、という点にも注意が必要です。
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