女性に「そんなに若いの?」で、逮捕!
幕末の貧しい農民で、苦労しながらも成功をつかんだ二宮金治郎(尊徳)さんは、少し前まで日本人の勤勉の象徴だった時代がありました。
子供の頃から、薪を担ぎながら読書をしていたという金治郎さんの銅像を、一度は見た人も多いでしょう。
その金治郎さんには、さまざまな逸話がありますが、なかにはこんなものもあるそうです。
「子供の頃、わらじを編んで金を稼ぎ、父のために酒を買った」
2つの反応があるでしょう。
「なんて親孝行な子だ!」
「なんてひどい父親だ!自分の酒のために子を働かせるなんて!」
あるいは、
「ふーん」
かもしれません。
一つの事実のどの面を見るかに人間性が出ます。
ところで、12歳なのに夜の街で働いた少女は、働き者なのか悪い子なのか?
それとも親が悪いのか?
あるいは、「ふーん」なのか?
という事件がありました。
「小6女児接客させた疑い ガールズバー店長再逮捕」(2014年3月31日 産経デジタル)
埼玉県警川越署は、小学6年の少女(12)をガールズバーで働かせたとして、飲食業の男(28)を児童福祉法違反の疑いで再逮捕しました。
報道によりますと、男は、市内のガールズバーで店長をしていた2~3月にかけて、無料通信アプリ「LINE」で従業員募集を知ったとみられる少女に接客させた疑いとのことです。
男は、「18歳未満かもしれないと思っていたが、そんなに若いとは思わなかった」と容疑を一部否認。少女は身長が比較的高く、小学校に通っていたようです。
店には多い時で少女を含め計6人の女性従業員が在籍しており、容疑者の男は、18歳未満と知りながら無職の女性(17)を働かせたとして、すでに風営法違反容疑でも逮捕されていたということです。
早速、「児童福祉法」の条文から見ていきましょう。
「児童福祉法」第1条
1.すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2.すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
さて、「児童」とは何歳のことをいうのでしょうか?
第4条
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
1.乳児 満一歳に満たない者
2.幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
3.少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
では今回、どの要件に違反したのでしょうか?
第34条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
5.満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
飲食店の経営者などは注意してください!
酒の席で児童に接客させると、3年以下の懲役または100円以下の罰金、あるいはこれらを同時に科されます。(第60条2項)
ちなみに、「風営法」では風俗営業で18歳未満の者に客の接待をさせたり、客の相手になってダンスをさせること、午後10時~翌日の日の出時までの時間に客に接する(接待しなくても)業務に従事させること、営業所に立ち入らせること、などが禁止されています。
さらには、労働基準法でも未成年者の雇用に関して規制があります。(第61条)
18歳未満が疑われる時は、必ず身分証明書を提出させ、年齢確認をする必要があります。そうでないと、逮捕される可能性がありますよ。
「そんなに若いと思わなかった……」は通用しないということです。
女性に年齢を聞くのは失礼だ、と言いますが、少なくとも従業員として雇用する場合には失礼を承知で聞く義務がある、ということですね。
身分証明書を提示させ、それをコピーして保存しておく必要があります。
さて、
ガールズバーの女性従業員とかけまして、
最近の裁判の傾向、と解きます。
そのココロは・・・・
「わかい」(若い、和解)が人気です!