東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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    顧問契約終了日の紛争で税賠

    2024年04月18日

    今回は、顧問契約の終了日がいつかが争点となった税理士損害賠償事件である東京地裁平成8年12月4日判決を解説します。

    (事案)

    ・原告及び被告税理士は、平成3年2月1日、次のとおり顧問契約書を締結した。
    (1)会計・税務の顧問業務、税務代理業務を委託すること
    (2)前記の会計・税務顧問業務に対して月3万円、税務代理業務に対して年10万円を支払い、被告は、この他に、報告書作成などに伴う特別の業務については、原告に別途請求できることが規定されていた。

    ・原告は、平成4年12月に持ちビルを建替えのため取り壊したことから営業が一時停止し、第34期決算(決算期間 平成4年5月1日から平成5年4月30日)では年間の売上げが3000万円を下回り消費税の課税事業者ではなかつた。

    ・平成6年6月には旧ビルを建て替えて新ビルが完成し、原告はこれに伴つて建築費用等にかかる多額の消費税を負担することとなり、他方、新ビルを他へ売却するなどして売上げを計上する予定もなかつたので、第36期決算(決算期間 平成6年5月1日から平成7年4月30日)においては、課税事業者を選択して右消費税の還付を受けた方が有利であつた。

    (原告の主張)

    被告は、原告が第36期決算において消費税の還付を受けられるよう、右決算期において課税事業者となるための選択届出書を、提出期限である平成6年4月30日までに原告のために所轄税務署長に提出し、あるいはその頃原告に対し、右届出書を提出するよう助言する義務を有していたのに、これを怠った。

    (被告の主張)
    本件契約は、平成5年8月末に合意解約されているので、被告は、平成6年4月になすべき選択届出書の提出を原告のために行つたり、これについて原告に助言したりする義務はなかつた。

    (判決)

    原告は、平成5年9月以降、被告に対しそれまで毎月支払つていた月3万円の顧問料の支払いをしていない。

    ・平成5年9月以降は、原告から被告に対し、具体的な業務に関する相談や報告等は一切なされておらず、被告の方でも預かつていた原告の関係書類は全て返還し、以後被告は原告のための業務を何ら行つていないこと、・・・平成6年4月末決算(第35期事業年度)については、原告は、これを別の税理士に依頼している。

    ⇒顧問契約は平成5年8月末で合意解約された(税理士勝訴)

    ===================

    以上です。

    消費税の届け出関係については、提出期限前後で顧問契約が終了されている場合、届け出の助言義務が問題となる場合があります。

    顧問料が支払われていなくても、顧客は色々と理由をつけて顧問契約の継続を主張してくることがあります。

    このような紛争を防止するには、顧問契約が終了した場合には、終了時期、顧客との権利義務関係を精算するため、「解約合意書」を締結することをおすすめしますが、これができない場合は、書面やメールなどで、「●月●日限りで顧問契約が終了したことを確認させていただきます」などと送っておくことをおすすめします。

    「税理士を守る会」は、こちら
    https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/