自転車 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
  • 自転車で遺失物等横領罪!?

    2016年05月17日

    お魚くわえたドラ猫ならぬ、自転車を担いだ男を追いかけて逮捕したという事件がありました。

    まるで、漫画のようなシチュエーションです…。

    「コンビニ客お手柄 窃盗犯を追跡、実況中継で逮捕」(2016年5月16日 神戸新聞)

    兵庫県尼崎市のコンビニエンスストア駐輪場で、自転車を担いで持ち去ろうとしている男を男性客が発見。

    110番した後、男性客は電話をつないだまま尾行を開始。

    「白い自転車の後輪を持ち上げて押している」「今、公園にいる」などと実況中継しながら、約230メートル離れた公園まで男を追跡したところで、駆けつけた尼崎北署の警察官が占有離脱物横領の疑いで逮捕したようです。

    逮捕されたのは住所不定、無職の男(63)で、同署によると、「ホームレスの友人に取ってきてと言われた」と容疑を認めているということです。
    他人の物を領得すると、横領罪になります。
    領得とは、自己または第三者のものとする目的で他人の物を不法に取得することです。

    横領罪には、「単純横領罪」(刑法第252条)、「業務上横領罪」(刑法第253条)、「遺失物等(占有離脱物)横領罪」(刑法第252条)があります。

    では、今回は占有離脱物横領について条文を見てみましょう。

    「刑法」
    第254条(遺失物等横領)
    遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
    条文にあるように、遺失物等(占有離脱物)横領罪の対象になるのは、遺失物、漂流物、その他占有を離れた他人の物です。

    ・遺失物……占有者の意思によらないで、その占有を離れ、誰の占有にも属さないもの。
    ・漂流物……水面、または水中に存在するもの。
    今回の事件では、男が担いで持ち去ろうとしたのは所有者のわからない放置自転車だったのでしょう。

    仮に、奪ったのがコンビニのお客さんの自転車だったなら、一時的にコンビニに寄っているだけで、まだお客さんの「占有を離れた」とは言えないでしょうから、「窃盗罪」(刑法第235条)で10年以下の懲役又は50万円以下の罰金になるでしょう。

    また、人が乗っている自転車を暴行や脅迫を用いてひったくったような場合は「強盗罪」(刑法第236条)で5年以上の有期懲役になる可能性があります。

    ところで、どんなものを横領すると遺失物等(占有離脱物)横領罪になるのでしょうか。
    以下に事例をあげます。

    ・窃盗犯人が乗り捨てた自転車(東京高判昭34・8・15高集12-8-845)
    ・逃走中の窃盗犯が落としていった盗品(最判昭23・12・24集2-14-1877)
    ・紙屑屋が購入した紙屑の中に混入していた現金(大判明29・4・14録2-
    4-33)
    ・集配人が誤配した郵便物(大判大6・10・15録23-1113)
    ・生けすから逃げ出した鯉(最決昭56・2・20集35-1-15)
    ※逃げた家畜なども同様
    ・古墳内の宝石、鏡、刀剣(大判昭8・3・9集12-232、大判昭9・6・13集13-747)

    では、次のような一見、占有者がいないような物はどうでしょうか。

    ・旅館内に置き忘れた財布(大判大8・4・4録25-382)
    ・公衆浴場内の遺留品(大判大12・7・3集2-624)
    ・自動車会社の営業所内のゴミ箱の上に遺留されていた靴(高松高判昭25・6・2判特11-204)
    ・ゴルフ場内の池に打ち込んだロストボール(最決昭62・4・10集41-3-221)

    じつはこれらの場合、それぞれ旅館主、公衆浴場主、営業所管理者、ゴルフ場管理者等の占有に属すると判断されます。
    よって、横領罪ではなく窃盗罪が適用されるということになります。
    いずれにせよ、人の物を勝手に担いで手に入れようとしてはいけません。
    担ぐなら、験(げん)や神輿(みこし)にしておきましょう。

  • 自転車の危険行為で6521人が摘発!

    2016年01月14日

    2015年の6月1日から11月末日までの、自転車運転での危険行為の摘発件数と、その内訳が公表されたので解説します。

    「自転車の危険行為、半年で6521件…4人講習」(2016年1月12日 読売新聞)

    警察庁は、2015年6月1日に施行された「改正道路交通法」で新設された、自転車運転の危険行為での摘発件数について、11月末までの数字を取りまとめ公表しました。

    全国の摘発件数は、計6521件。
    そのうち、項目別でもっとも多かったのは「信号無視」で2790件、次いで「遮断踏切への立ち入り」が1659件、「安全運転義務違反」(イヤホンを装着しながらの運転や傘差し運転など)が715件、「一時不停止」が536件、「ブレーキ不良」が312件の順。
    また、「酒酔い運転」は85件、歩道運転などの「通行区分違反」は111件となっています。

    年代別では、20歳代が最も多く1628件、次いで30歳代が1099件、10歳代が1012件、40歳代が918件と続いています。

    なお、2回摘発されて安全講習を受けたのは大阪府が3人、岡山県が1人だったということです。
    自転車での危険運転による重大事故が頻発していることから、2015年6月1日に「改正道路交通法」が施行されています。
    これは、自転車運転による違反の取り締まり強化と事故抑制を目指して、悪質な自転車運転者に対して安全講習の義務化を盛り込んだものです。

    詳しい解説はこちら⇒
    「自転車の危険運転に安全講習義務づけに」
    https://taniharamakoto.com/archives/1854

    自転車での危険行為に規定されているのは以下の14の行為です(道路交通法施行令41条の3)。

    ・信号無視(法7条)
    ・遮断機が下りた踏切への立ち入り(法33条2項)
    ・安全運転義務違反(携帯電話の使用やイヤホンを装着しながらの運転、傘差し運転など)(法70条)
    ・一時停止違反(法43条)
    ・ブレーキ不良自転車の運転(法63条の9第1項)
    ・酒酔い運転(法65条1項)
    ・歩道での歩行者妨害(法63条の4第2項)
    ・通行区分違反(法17条1項、4項または6項)
    ・通行禁止違反(法8条1項)
    ・歩行者専用道路での車両の徐行違反(法9条)
    ・路側帯の歩行者通行妨害(法17条の2第2項)
    ・交差点での安全進行義務違反(法36条)
    ・交差点での優先道路通行車の妨害(法37条)
    ・環状交差点での安全進行義務違反(法37条の2)

    これらの危険行為をした14歳以上の運転者は、まず警察官から指導・警告を受け、交通違反切符を交付されます。

    さらに、3年以内に交通違反切符を2回以上交付された場合、安全講習の対象となります。
    安全講習を受講しないと、5万円以下の罰金が科せられます。

    「前科」がついてしまう、ということですね。

    ところで、このような道路交通法の改正は違反者を罰するのは当然のことですが、自転車による交通事故の抑制・減少のためであることを忘れてはいけません。

    自転車は大変便利な乗り物です。

    これ以上、規制が増えないようにするためにも、きちんとルールを守って安全運転していただきたいと思います。

  • 自転車の飲酒運転で車の免許が免停に!?

    2015年07月02日

    酒に酔って自転車に乗った男性が免停になったようです。

    もちろん、自転車の免許じゃありませんよ、自動車免許です。
    一体、どういうことでしょうか?

    「自転車の飲酒事故で免停=自動車運転も危険と判断-都公安委」(2015年6月25日 時事ドットコム)

    東京都公安委員会は、自転車の飲酒運転でバイクと衝突し、バイクの男性を死亡させたとして重過失致死容疑で書類送検されたアルバイト男性(30)について、道路交通法に基づき運転免許を180日間停止する処分にしました。

    事故が起きたのは、2015年1月22日午前0時50分頃。
    現場は、杉並区上高井戸の甲州街道。

    酒を飲んで自転車を運転して斜め横断した男性が、走行してきたバイクと衝突。
    バイクを運転していた男性(36)を転倒させ、死亡させたということです。

    警視庁は6月1日に書類送検していましたが、都公安委員会と警視庁は飲酒自転車運転の悪質性と、被害者が死亡したという結果の重大性を考慮し、「自動車の運転でも事故を起こす恐れがある」と判断したようです。

    自転車の危険運転を理由に、自動車運転免許の停止処分が出されるのは警視庁で2例目だということです。
    自転車の飲酒運転で、自動車免許を停止されるとは大袈裟じゃないかと思う人もいるかもしれませんが、これは法律で規定されています。

    まず、自転車であっても飲酒運転は道路交通法違反となります。

    「道路交通法」
    第65条(酒気帯び運転等の禁止)
    1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
    第117条の2
    次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

    1.第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの。
    詳しい解説はこちら⇒「自転車でも飲酒運転は禁止です」
    https://taniharamakoto.com/archives/1961

    次に、免許停止に関する条文を見てみましょう。

    第103条(免許の取消し、停止等)
    1.免許(仮免許を除く)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。(以下、省略)
    次にあげる人や行為などが対象となります。

    ・幻覚の症状を伴う精神病(政令で定めるもの)
    ・発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気(政令で定めるもの)
    ・上記以外で自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
    ・認知症
    ・目が見えないこと、その他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者
    ・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
    ・重大違反唆し等をしたとき(飲酒運転や救護義務違反、共同危険行為などの重大違反行為を、そそのかしてやらせること)
    ・道路外致死傷をしたとき(道路外とは、工場の構内や港湾内の埠頭、駐車場などの場所をいう)
    ・運転が、著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき
    など。

    今回は、報道からは、詳しくわかりませんが、「運転が、著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」を適用したのでしょうか。
    近年、自転車の危険・悪質運転への罰則が厳しくなっています。

    2014年9月には、兵庫県西宮市で自転車に乗って歩行者に衝突して、そのまま立ち去ったとして市職員の男性が180日間の自動車免許停止処分を受けています。

    また、愛知県警は2015年6月1日から、自転車の飲酒運転をした人で自動車免許を持っている場合は、30~180日の期間の範囲で免許停止とするルールを運用していくとしています。

    自転車も免許制にするべきだという人もいますが、それはともかく、安易な気持ちで自転車に乗ることが重大事故を引き起こす原因にもなることは確かですから、くれぐれも用心して自転車に乗ってほしいと思います。

  • 自転車でも飲酒運転は禁止です

    2015年06月05日

    仕事帰りに一杯飲んで、ほろ酔いで駅から自転車に乗って家に帰っただけ…では済まない時代になったようです。

    「自転車を酒酔い運転、道交法違反容疑で書類送検」(2015年6月2日 読売新聞)

    京都府警中京署は、酒に酔って自転車に乗ったなどとして、京都市中京区のホテル従業員の男(52)を道路交通法違反の容疑で書類送検しました。

    男は3月31日夜、同区の市道で酒に酔った状態で自転車を走らせたところ、女性(35)が乗る自転車と接触したことで飲酒運転が発覚。
    女性にケガはなかったようですが、付近の防犯カメラには男が蛇行運転する姿が映っており、調べに対して「自宅で飲酒後、飲食店で焼酎を飲んだ」と供述しているとのことです。

    府警が統計を取り始めた2010年以降、自転車の酒酔い運転の摘発は初めてのことで、同署は起訴を求める「厳重処分」の意見をつけたということです。
    自転車の飲酒運転が犯罪!? と思った人もいるかもしれませんが、じつは「道路交通法」にはしっかりと規定されています。

    「道路交通法」
    第65条(酒気帯び運転等の禁止)
    1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
    第117条の2
    次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

    1.第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの。
    道路交通法では、自転車は「軽車両」という車両の一種であるため、65条が適用されるわけです。

    たかが自転車、では済まされないということです。

    ところで6月1日に、「改正道路交通法」が施行されました。

    これは、重大な事故につながりかねない自転車による「危険行為」を繰り返した運転者に安全講習の受講を義務づけるもので、これまで自転車の悪質運転が問題視されてきたことから改正されたものです。

    詳しい解説はこちら⇒「自転車の危険運転に安全講習義務づけに」
    https://taniharamakoto.com/archives/1854

    改正法では、次の14の項目を危険行為に規定しています。
    ・信号無視
    ・酒酔い運転
    ・通行禁止違反
    ・歩行者専用道路での徐行違反
    ・一時停止違反
    ・通行区分違反
    ・歩道での歩行者妨害
    ・路側帯の歩行者妨害
    ・交差点での右折車優先妨害
    ・遮断機が下りた踏切への立ち入り
    ・交差点での優先道路通行車の妨害
    ・環状交差点での安全進行義務違反
    ・ブレーキなし自転車の運転
    ・携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反

    これらの危険行為をした14歳以上の運転者は、まず警察官から指導・警告を受け、交通違反切符を交付されますが、3年以内に2回以上の交付で安全講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられることになります。

    今回の事案については、発生したのは3月ですが、飲酒運転に蛇行運転で、さらに相手にぶつかっていることで悪質であることと、改正道路交通法が施行されたこともあって、京都府警初の飲酒自転車運転の摘発になったということでしょう。

    さて、14の危険行為…どうでしょう、バレなければ平気と思ってやっている人、違反だと知らずにやっている人さまざまいると思いますが、この機会に交通ルールと法律を学んで違反のないように自転車を利用してください。

    仮に、今回のように書類送検の後に起訴され、有罪判決となれば前科一犯となってしまいます。

    今後は、仕事帰りにお酒を飲んで帰るときなど十分注意していただきたいと思います。

  • 大人も子供も知っておきたい!自転車法律ルール25

    2015年03月27日

    あとから振り返ってみると、どうやってできるようになったのか?
    思い出せないことがあります。

    自転車の乗り方も、そのひとつかもしれません。
    親や兄弟、友人から教えてもらった人もいるでしょうし、誰からも教えてもらうことなく、ある日突然乗れるようになったという人もいるでしょう。

    私も子供の頃のことなのでよく覚えていませんが、乗れるようになったときはうれしくて、夢中でペダルを漕いだことは今でも覚えています。

    ところで、自転車の乗り方を教えてもらったことのある人はいても、道路を走るときの自転車のルールについて教えてもらったことのある人は、あまりいないのではないでしょうか?

    自動車の免許を取得するために、教習所に行ったときに初めて道路交通法の規則を知ったという人も多いかもしれません。

    今回は、そんな状況にふと疑問を感じた、小学生のお子さんのいる読者の方からの質問にお答えします。

    Q:9歳の息子がいます。だんだん、やんちゃになって危ないことに面白味を感じることも多くなってきたようです。ところで今、親として心配なのは交通事故についてです。息子は自転車が好きで、よく外出するのですが、見ていると危なっかしいのです。事故が起きる前に交通ルールを教えることは大切だと思っています。でも、交通ルールを教える授業などありませんから親が教えるしかありません。子供に教えるべき自転車のルールを教えてください。

    A:まずは、「道路交通法」について学ぶ必要があります。しかし、1~132条まであるので、ここでは自転車に関する部分を中心に解説していきます。
    【道路交通法とは?】
    道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としたものです。(第1条)

    1960(昭和35)年に、それまであった「道路交通取締法」が廃止されて道路交通法が施行されました。

    その後、1978年に自動二輪者のヘルメット着用義務化、1992年に運転席と助手席のシートベルト義務化(一般自動車道)、1999年に運転中の携帯電話の使用禁止、2000年に6歳未満の幼児に対するチャイルドシート義務化などが行われ、その他、飲酒運転やひき逃げなどの罰則強化等を経て、現在に至ります。
    【自転車とは】
    ・道路交通法上、自転車は車両の一種である「軽車両」です。
    ・ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものです。
    ・車体の長さは190センチ以内、幅は60センチ以内。(内閣府令)
    ・ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること、など。
    ・一般の自転車の乗車人員は、16歳以上の運転者の場合、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
    【自転車で禁止されている行為とは】
    先月、2015年6月施行に向けた新たな「改正道路交通法」の施行令が閣議決定されました。

    詳しい解説はこちら⇒
    「自転車の危険運転に安全講習義務づけに」
    https://taniharamakoto.com/archives/1854

    この施行令は、自転車運転による違反の取り締まり強化と事故抑制を目指して、悪質な自転車運転者に対して安全講習の義務化を盛り込んだものですが、この中で自転車の悪質運転・危険行為について14項目を規定しています。

    では、この14項目を中心に、大人から子供まで自転車に関する「してはいけないこと」を罰則が重い順に解説していきます。
    <5年以下の懲役又は100万円以下の罰金>(第117条の2第1号)
    〇酒酔い運転(第65条)
    ※もちろん子供はお酒を飲んではいけませんが、大人も自動車と同様に飲酒運転は違反行為です。
    <1年以上の懲役又は30万円以下の罰金>
    〇徹夜や過労などで自転車に乗ってフラフラと走行する(第66条)
    <3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金>
    〇信号無視(第7条)

    〇通行禁止道路の走行(第8条)
    ※道路標識等によって禁止されている道路や場所は通行してはいけません。

    〇右側通行(第17条の2)
    ※自転車は、道路の左側に設けられた路側帯を通行しなければいけません。

    〇遮断機が下りた踏切への立ち入り(第33条2項)

    〇交差点での優先道路通行車の妨害(第38条2項)

    ※交差道路が優先道路の場合、通行する車の妨害をしてはいけません。

    〇横断歩道での歩行者優先(第38条1項)
    ※横断歩道で歩行者がいる時は、その直前で一時停止して、歩行を妨げてはいけません。

    〇歩道での歩行者妨害(第63条の4の2項)

    〇一時停止違反(第43条)
    ※道路標識のある場所では一時停止しなければいけません。

    〇整備不良車の運転(第62条)
    ※壊れているなどの整備不良自転車を運転してはいけません。

    〇環状交差点での安全進行義務違反(第37条の2)
    <5万円以下の罰金>
    〇無灯火運転(第52条)
    ※夜間(日没から日出まで)は灯火して運転しなければいけません。

    〇ブレーキなし、もしくは故障したままでの自転車運転(第63条の9)

    詳しい解説はこちら⇒
    「こんなことで逮捕とは…ブレーキなし自転車(ピスト)で全国初逮捕」
    https://taniharamakoto.com/archives/1208
    <2万円以下の罰金又は科料>
    〇路側帯の歩行者妨害(第17条2項)
    ※路側帯では歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければいけません。

    〇並走の禁止(第19条)(第68条)

    〇歩道での徐行違反(第63条の4の2項)

    〇2人乗り運転(第55条)
    ※ただし、16歳以上の運転者が安全基準を満たした幼児2人同乗用自転車を運転する場合は、その幼児用座席に幼児2人を乗車させることができます。

    〇ベルを鳴らしながら走って歩行者を退かせようとする行為(第54条2項)
    ※むやみに警報器を鳴らしてはいけません。
    なお、道路交通法第71条6号に基づく各自治体の「道路交通規則」では、次の行為が禁止されています。(ここでは東京都道路交通規則から抜粋)
    違反した場合は5万円以下の罰金です。

    〇傘をさしての片手運転
    〇携帯電話・メールをしながらの運転
    〇ペットを連れての運転
    〇イヤホンをつけたままでの運転
    〇警音器の整備されていない自転車の運転
    いかがだったでしょうか?
    今回は、25個を紹介したので一度に覚えるのは大変かもしれませんね。

    しかし、自転車に関する交通規則や法律は、自分の身を守るためにも、人を傷つけないためにも大切です。

    この機会にぜひ、大人も子供もしっかり交通規則と法律を覚えて、自転車ライフを楽しんでほしいと思います。

  • こんなことで逮捕とは…ブレーキなし自転車(ピスト)で全国初逮捕


    ブレーキなしの自転車運転で全国初の逮捕者が出てしまいました。

    警視庁交通執行課は11日、後輪にブレーキがついていない自転車を運転したとして、東京都の男性を道路交通法違反(制御装置不良自転車運転)容疑で逮捕しました。

    男性は、昨年3月に同じ自転車を運転しているところを同容疑で摘発されたにもかかわらず、出頭要請を7回も無視し続けたことで同課は逮捕する必要があると判断したようです。

    男性は、「こんなもので逮捕されるとは思わなかった」と供述しているとのことです。

    参考人ならまだしも、被疑者としての出頭要請ですから、出頭すべきですね。

    ところで、ブレーキのない自転車=ピストバイクとはどういうものなのか簡単に説明しておきましょう。

    ピストバイクは競技用の自転車(トラックレーサー)で、もともとは公道を走るためのものではありません。

    そのためブレーキがついておらず、しかも固定ギアのためペダルを逆回転に回して自転車を止めるのですが、制動力は脚力に依存するため、相当の脚力がないと、急に止まることができないでしょう。

    2000年代半ばに日本にも輸入されるようになり、そのシンプルなスタイリングが美しいということで、ストリートカルチャーやファッションの面で人気になりました。
    壊れにくく、乗り心地が独特ということで愛好家もいます。

    しかし、2年前にはお笑い芸人がブレーキなしのピストバイクを運転していて道路交通法違反(制動装置不良)で交通違反切符を切られたように、このところ摘発者が増えているようです。

    みなさん、ここでもう一度、確認してください!
    ブレーキなしの自転車を運転することは法律で禁じられています。
    もちろん、前輪後輪両方ついていなければいけません。

    道路交通法 第63条の9第1項(自転車の制動装置等)

    自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

    道路交通法施行規則 第9条の3

    1.前輪及び後輪を制動すること。
    2.乾燥した平たんな舗装道路において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

    これに違反すると、道路交通法の第120条により5万円以下の罰金となります。

    今年7月に施行された東京都の「自転車安全利用条例」によって、道路交通法に違反する自転車の販売が禁止されたので、ブレーキのない自転車の一般販売も禁止される、ということになります。この動きは全国に広がっています。

    また近年、交通事故は減少しているにもかかわらず、自転車による事故は全体の約2割にも達し増加の一途をたどっています。

    自転車は道路交通法上、「軽車両」です。

    格好いいからという理由だけでブレーキなしの自転車には乗らないこと。
    自分も人も傷つけないよう、安全に十分配慮して自転車を楽しんでほしいと思います。