自動車事故 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • 自動運転車が事故を起こしたら?

    2016年03月03日

    21世紀の技術革新の象徴、「夢の技術」のひとつとして近年、自動運転車が世界的に話題になっています。

    実用化に向けて、各社が急ピッチで開発を進めていますが、まだ技術的にクリアすべき問題もあるようです。

    同時に、自動運転車が事故を起こした場合、法律をどのように適用するのか、現行の法律ですべて対応できるのか、という問題もあります。

    そもそも、現在の日本の法律上、自動運転車を公道で走らせることはできるのでしょうか?

    今回は、自動運転車と法律について解説します。

    「米グーグルの自動運転車が事故 過失でバスと接触」(2016年3月1日 日本経済新聞)

    今年2月中旬、アメリカのグーグル社が開発中の自動運転車がカリフォルニア州の公道での走行実験中にバスと軽い接触事故を起こしていたことがわかりました。
    ケガ人はいなかったようです。

    グーグル社は2009年に自動運転車の開発をスタート。
    現在までに累計140万マイル(約225万キロ)以上を自動運転モードで走行し、20件近い軽度の事故を報告していますが、いずれも相手側の過失による「もらい事故」か、人間のテストドライバーが運転中のものでした。
    しかし、今回の自動運転中の事故はグーグル側に過失がある初めてのケースとなったということです。

    グーグル社は、事故の責任の一部を認めるコメントを発表し、再発防止に向けてソフトウエアを改良したとしています。
    では最初に、今回の自動運転車の事故をケーススタディとして、現状の日本の交通に関する法律の中から「道路交通法」と「道路運送車両法」に照らし合わせて考えてみたいと思います。

    「道路交通法」
    道路交通法は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的としていますが、第70条では「安全運転の義務」として次のように規定しています。

    「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

    運転者にはハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作する義務があり、人に危害を与えるような運転をしてはいけない、とありますね。

    ということは、運転者がハンドルやブレーキを操作できる状況にないといけないということであり、完全な自動運転車は、今の法律では許されない、ということになります。

    つまり、自動で運転できるけれども、運転者も常に前後左右に注意して、ハンドルやブレーキを確実に操作しなければならないということであり、あまり、自動運転の意味がないかもしれません。

    したがって、完全な自動運転車を実現するには、道路交通法を改正する必要があるでしょう。
    「道路運送車両法」
    この法律には次のような目的があります。
    ・道路運送車両について所有権の公証等を行う
    ・安全性の確保、公害の防止、その他の環境の保全
    ・自動車整備についての技術の向上を図る
    ・自動車の整備事業の健全な発達に資することで公共の福祉を増進する

    そこで、第41条「自動車の装置」を見てみましょう。

    「自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」として、20項目が規定されています。

    その中に、3.操縦装置と4.制動装置がありますが、これらが国土交通省令で定める基準に合致していなければ運行してはいけない、とあります。

    ということは、道路運送車両法も改正しなければ自動運転車を走らせることはできないということになります。

    次に、「自動車損害賠償保障法」で、自動運転車の事故で人に傷害を負わせた場合の責任について見てみます。

    この法律は文字通り、自動車の運行によって人の生命や身体が害された場合の損害賠償を保障する制度を確立することで、被害者を保護し、自動車運送の健全な発達に資する目的で施行されたものです。

    「自動車損害賠償保障法」
    第3条(自動車損害賠償責任)
    自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
    運行供用者とは、「自動車を運転していた人」、「自動車の運転・走行をコントロールできる立場にある人(自動車の管理と運転者への指導管理を含む)」、「自動車の運行から利益を受けている人」、となるので自動車の所有者も当てはまります。

    この運行供用者が賠償責任を免れるためには、以下のことを証明する必要があります。
    1.故意・過失がなかったこと
    2.被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
    3.自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

    これは、実質的な無過失責任を認めたものといわれています。
    無過失責任とは、不法行為によって損害が生じた場合には加害者が、その行為について「故意・過失」がなくても、損害賠償責任を負うということです。

    ということは、自動運転車が事故を起こした場合でも、やはり車の所有者や運転者が訴えられてしまう可能性が、かなり高いことになります。

    もちろん、自動運転車の構造や機能に欠陥があった場合にはメーカーの責任が問われますが、訴訟実務の現場では被害者が加害者である運転車や所有者を訴えるということが当然に起きてくるでしょう。

    また、自動運転のシステムの違いによって、法律の解釈も変わってきます。

    たとえば、自動運転車といっても危険時の急制動、つまり運転者が急ブレーキをかけることができるような自動運転システムが採用されるのであれば、自動運転車に完全に任せきることはできず、普通の自動車を運転しているときと同様に道路や周囲に注意しておく必要があるわけですから、仮にブレーキが遅れたことで人をケガさせてしまえば、運転者の過失となり、民事事件では損害賠償責任は免れないでしょうし、刑事事件でも罪に問われる、ということになります。

    では、運転席では何もできない、する必要のない完璧な計算と技術で創られた自動運転システムの車の場合はどうでしょうか?

    もし、そうした自動運転車が完成したなら、現行の法律を相当改正しなければ公道を走行させることは難しいでしょう。

    もし、自動運転車で事故が起きた場合、加害者が保険に加入しておらず、資力もなかった場合には、自動運転車のメーカーを訴えていく可能性があります。

    しかし、被害者には、自動運転車の欠陥を証明してゆくことは難しいので、自動運転車の走行を認める時は、新たに「自動運転車による事故に基づく損害賠償法」というような法律を制定して立証責任を転換し、交通事故被害者の負担を軽減して欲しいと思います。

  • 自動運転車と法律の関係とは?

    2015年12月21日

    1985年に公開された映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。
    ロックとコーラが好きな高校生の主人公が、親友である科学者が開発した「デロリアン」という名の自動車型のタイムマシンで過去や未来にタイムトリップするが…というストーリーで大きな人気を博し、パート3まで製作・公開されました。

    パート2では、30年後の未来、つまり2015年の世界が描かれたことから、今年、ファンの間では現実の2015年との比較などでメディアを中心に盛り上がったようです。

    さて、現実に目を向けてみると、タイムトリップできる自動車はまだ開発されていませんが、自動運転で走行する自動車の開発は現実のところまできています。

    しかし、技術的な部分や事故時の損害賠償責任など、実用化にはまだ問題があるようです。

    そこで今回は、自動運転車と法律の関係について解説します。

    「自動運転実験車、公道で事故=民放リポーター乗車、けがなし―愛知」(2015年11月5日 時事ドットコム)

    名古屋大学が開発を進めている自動運転車が、公道実験中に自損事故を起こしていたことがわかりました。

    事故が起きたのは、10月22日。
    名古屋テレビの女性リポーターが運転し、助手席には実験責任者の准教授が同乗。
    名古屋市守山区の交差点を左折しようとした際、縁石に乗り上げて左前輪がパンク。
    乗っていた4人にケガはなかったようです。

    大学が事前に提出した計画書では研究者が乗ることになっていたようで、事故の報告を受けた愛知県産業振興課は、同大学に厳重注意をするとともに、再発防止のために実証実験に関するガイドラインの作成を求めたということです。

    実験車は市販のトヨタ・プリウスに自動運転機能を搭載したもので、運転席からハンドルやブレーキペダルなどは操作できるようになっていたようです。

    同課では、研究者以外の人間が運転席にいたため、ハンドルやブレーキの操作が遅れた可能性があるとみているということです。
    こうした自動走行する自動車は、現在、日本では「自動運転車」と一般的には呼ばれていますが、世界的にはドライバーレスカー、ロボットカーなどとも呼ばれるようです。

    じつは、自動運転車の歴史は長く、日本では1980年代に車線を自動認識して走行するシステムを試作していたようですが、実用化には否定的で消極的な風潮があったため、開発はあまり進展しなかったようです。

    ところが、2010年になるとアメリカやヨーロッパで公道実験が行われるようになり、アメリカでGoogle(グーグル)社やテスラー社などが積極的な開発に乗り出したことで、2013年、日本でも日産が公道実験を開始。
    トヨタやホンダ、スバルなども相次いで参入しています。

    2014年、グーグル社の自動運転車の総走行距離が100万キロメートルを突破。
    2015年には、テスラー社のシステムは日本以外では高速道路での走行が一部認可され、プログラムの配信を始めています。
    また、トヨタは今年、高速道路での報道陣向けの試乗会を開催し、日産は2020年の実用化に向けて早くも一般公道での報道陣向けの試乗会を開催しています。

    しかし、さまざまな問題も起きているようです。
    テスラー社は、「システムは未完であり、完全な自動運転ができるわけではない。自動運転中に起きた事故については一切責任を負わない」と警告しているにも関わらず、一部ユーザーが一般公道で、ハンドルから手を離して新聞や本を読む、運転席から離れて後部座席でふんぞり返るなどの運転をしている様子を動画に撮影し、投稿サイトに続々とアップ。
    中には、事故を起こしかけるなどの危険なシーンも投稿されているようです。

    今後、こうした事態が日本でも起きる可能性は十分あります。
    万が一事故が起きてしまえば、自分だけでなく他人を傷つけ、命を奪ってしまう危険もあります。

    では、法的に見ると、現状の日本において自動運転車には、どのような問題があるのでしょうか?

    公道における道路交通に関する法律としては、

    「道路交通法」
    「道路法」
    「道路運送車両法」

    があります。

    道路交通法第70条は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」となっています。

    ということは、運転者がハンドルやブレーキなどを操作する義務があるので、自動運転車が走るためには、この部分を改正する必要がありそうです。

    また、道路運送車両法第41条は、操縦装置などについて、国土交通省令で定める基準に合致した自動車でなければならない、と定めており、この部分も見直す必要が出てきそうです。

    そして、自動運転車で事故があった時に、どうなるか、ということです。

    自動車損害賠償保障法では、自動車事故で他人に傷害を負わせた場合、自動車を運行の用に供している者(運行供用者)が賠償責任を負う、となっています。

    運行供用者が賠償責任を免れるためには、
    ①故意・過失がなかったこと
    ②被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
    ③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
    を証明しなければなりません。

    実質的な無過失責任を認めたもの、と言われています。

    したがって、自動運転車が事故を起こした時も、車の所有者や運転者が訴えられることになります。

    訴える方としては、その方が立証をしやすいためです。

    自動運転車の構造や機能に欠陥があった場合には、当然メーカー責任、ということになると思いますが、訴訟実務では、車の所有者や運転者が訴えられる、ということが起きてくるでしょう。

    また、自動運転車とは言っても、危険時の急制動などは、運転者が制御できるようにするでしょうから、急制動などの措置をとらなかったことが運転者の過失となると思います。

    となると、自動運転に完全に任せきることはできず、運転しているときと同様に道路や周囲に注意しておく必要がある、ということになります。

    それを怠った時は、過失あり、としては、刑事事件でも民事事件でも責任を問われる、ということになります。

    ただし、運転席では、何もできない、という自動運転車になると、また違った話になってきます。しかし、そうなると、かなり法律を変えないと、道路走行は難しいかもしれません。

  • TBSテレビ「ひるおび」生出演

    2014年07月17日

    2014年7月15日のTBSテレビ「ひるおび」に生出演しましした。

    最近、頻発する脱法ハーブによる事故やひき逃げ事故について、これまでの事故に関する法律改正状況(道路交通法、刑法、自動車運転死傷行為処罰法)を解説するとともに、どうすれば同様の事故が防げるか、などについて解説をしました。

  • 自動車で人を死亡させて、たった100万円払えば許される!?

    2014年01月07日


    2013年1月、乗用車で男性をはねて死亡させたとして書類送検された、横手(旧姓千野)志麻元フジテレビアナウンサー(36)に昨年12月27日、罰金100万円の略式命令が出されました。

    報道によると、静岡県沼津市のホテル駐車場で看護師の男性(当時38歳)をはねて死亡させた千野アナは、2013年2月に自動車運転過失致死の疑いで沼津署により書類送検。

    同年12月27日、静岡区検は自動車運転過失致死罪で略式起訴。静岡簡裁が罰金100万円の略式命令を出し、千野アナは即日納付したということです。

    自動車で人をはね、死亡させたのに罰金がたったの100万円!? と疑問に感じる人もいると思うので、法律的に解説をしましょう。

    交通事故を起こした場合、①刑事手続き②民事手続き③行政手続き、という3つの手続きが発生します。これらの手続きは、それぞれ別個に進んでいきます。

    「刑事手続き」
    交通事故を起こしたとき、加害者には以下のような刑事処罰が科せられる場合があります。

    1. 自動車運転過失致死傷罪
    2. 危険運転致死傷罪
    3. 道路交通法違反罪

    今回の事故の場合、過失による致死ということで「自動車運転過失致死罪」で略式起訴されたわけです。

    「刑法」第211条(業務上過失致死傷等)2項
    自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

    正式に起訴されず罰金だけ科す場合を略式起訴といいます。
    今回のケースでは、過失がスピード違反や飲酒運転、赤信号無視という大きなものではなかったため略式起訴になったと考えられます。

    以上は、刑事手続についてです。

    しかし、これで終わりではありません。

    100万円だけで終わりになることはないのです。

    なぜなら、被害者の補償、つまり「民事手続き」が別で発生するからです。

    交通事故を起こすと、加害者(運転者)は、被害者に対して不法行為が成立し、被害者が被った損害を賠償しなければならない義務が発生します。

    賠償の対象となる損害は、人身損害と物損害があり、手続としては、示談により解決する場合と調停や訴訟により解決する場合があります。

    加害者が賠償金を支払う場合、加入している自賠責保険や任意保険によって保険会社から支払われます。

    法により加入が義務つけられている自賠責保険では、被害者死亡の場合、最高3,000万円、重度の後遺障害の場合は最高4,000万円が支払われます。

    しかし、それだけでは被害者への賠償が足りないことが多く、損害保険会社による任意の自動車保険に加入している人が多くいます。

    賠償金額は、被害者が将来得られたはずの生涯賃金から算出されます。一般的には数千万円から、年収の多い人の場合は1億円を超えるまでになります。
    「行政手続き」
    運転者が道路交通法規に違反している場合には、違反点数が課せられます。違反点数が一定以上になると、免許取消や免許停止、反則金等の行政処分を受けることになります。

    行政手続も、刑事事件や民事事件とは全く別個に進行します。つまり、行政処分を受けて反則金を支払ったからといって、刑事処分を免れるわけではないということです。

    以上のように、仮に死亡事故を起こしてしまった場合、刑事罰の罰金100万円だけでは済まないのです。

    ちなみに、日本損害保険協会の資料によると、任意の自動車保険への加入率は、対人賠償保険73.1%、対物賠償保険73.1%、搭乗者傷害保険45.1%、車両保険42.1%となっています。(平成24年3月末現在)

    この統計から見えてくるのは、対人賠償保険に加入していない3割弱の人が死亡事故の加害者になった場合、数千万円にもおよぶ賠償金をどうやって支払うのか。また同時に、被害者の3割弱は損害賠償金を得られない事態が発生する可能性があるということです。

    交通事故では、いつ加害者・被害者になるかわかりません。

    転ばぬ先の大きな杖として、運転者は任意保険の無制限に加入しておくべきでしょう。

    また、自分の身は自分で守るためにも、自分の自動車保険に、「無保険者傷害特約」や「人身傷害補償特約」をつけておくことは仮に被害者になった場合、有効な手段だと言えます。

  • 亀岡市登校中児童ら交通事故死事件の刑が確定

    2013年10月24日


    ある日突然、愛する人が交通事故で亡くなったら、あなたはどうしますか?
    もし、大切な人が交通事故で誰かを傷つけてしまったら?

    昨年4月、京都府亀岡市で集団登校中の小学生と引率の保護者ら10人が暴走車に次々とはねられ、3人が死亡、7人が重軽傷を負った事故を記憶している人も多いでしょう。

    無免許運転で10人を死傷させた事故が、なぜ危険運転ではないのか? そもそも、危険運転とはどういうものなのか? 事故後、マスコミや世論で、かなり議論が高まりました。

    ところで、無免許で車を運転して、自動車運転過失致死傷罪と道交法違反(無免許運転)の罪に問われていた無職少年(19)の刑が今月の16日、確定しました。
    懲役5~9年の不定期刑、というものでした。

    この事故では、少年が「危険運転致死傷罪」にあたるかが争点になりました。

    危険運転致死傷罪(『刑法』第208条2項)の中に、進行を制御する技能を有しないで自動車を運転して事故を起こし、他人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合、最長懲役20年に処する、というものがあります。

    車を発進させたものの、ハンドル操作ができずにまっすぐ走れない。あちこちぶつけたり、フラフラと蛇行運転する。ブレーキ操作がわからず、つねに急ブレーキになるなどの状態を危険運転としています。

    事故の前夜から、入れ替わり友人らを乗せながら、少年は京都市内と亀岡市内で30時間以上ドライブを続け、翌朝、居眠り運転で児童たちの列に突っ込みました。

    当初、京都地検や京都府警は「自動車運転過失致死傷罪」(『刑法』第211条2項)よりも罰則の重い、危険運転致死傷罪の適用を視野に入れていました。
    被害者側も重い罰則を求めていました。

    しかし京都地検は、少年は以前から無免許運転を繰り返しており、事故の直前も無事故で長時間運転していたことから、運転技術はあると判断し、自動車運転過失致死傷罪で起訴。

    一審判決では、懲役5年以上8年以下の不定期刑が言い渡されました。

    そして今回、二審の判決の後、検察側と弁護側双方が上告しなかったため、刑の確定となったわけです。

    ではなぜ、無免許運転にも関わらず、この事故は危険運転と認められなかったのでしょうか。

    2001(平成13)年の刑法改正まで、自動車事故はすべて「業務上過失致死傷罪」(『刑法』第211条)で処罰されていました。最長5年の懲役です。

    しかし当時、危険な運転による事故が多発していたことで、危険運転致死傷罪という重罰を作りましょうということになりました。

    ここでは、特に危険な5つの運転行為を危険運転致死傷罪として定めたために、免許の有無ではなく、運転技術の有無が重視されることになったのです。
    つまり運転技術があれば、たとえ無免許でも危険運転にはならないということです。

    ただ近年、無免許による重大事故が頻発しているように思います。
    無免許を危険運転としなくてもいいのか、という議論もだんだんと盛りあがってきています。

    日本には運転免許制度があり、免許がなければ自動車の運転はできない国なのです。
    そうであるにも関わらず、自分が無免許であることを知りながら運転して事故を起こす。

    これが危険運転ではなくていいのかという議論は、当然なされていい。危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪をさらに重罰にするような改正論議がなされていいのではないかと私は考えます。

    平成25年6月7日の衆議院本会議で、改正道路交通法が可決しました。

    その内容の一つに無免許運転の罰則強化があります。

    旧法では、無免許運転の法定刑は、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」でしたが、改正道路交通法では、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

    しかし、それでも無免許による重大事故を起こした者を罰するには刑が軽すぎるのではないか、という議論がなされていました。

    そこで、第183回国会に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案」が提出されましたが、まだ成立していません。

    この法律では、無免許運転で自動車事故を起こした場合の刑を重くする内容が含まれていますので、議論の動向を見守りたいと思います。

    詳しくは、また機会があるときに解説したいと思います。

    交通事故被害者が知って得する無料小冊子は、こちら。
    http://www.jiko-sos.jp/report/?blog

  • 自転車事故の少年の母親に9500万円の賠償判決

    2013年06月20日


    平成20年9月22日午後6時50分ごろ、神戸市の住宅街の坂道で自転車事故が起きました。

    当時11歳だった少年は自転車で坂を下っていたが、知人と散歩していた女性に気づかず、衝突し、頭を強打。意識は戻らず、4年以上が過ぎた今も寝たきりの状態が続いているとのことです。

    そこで、母親の家族と保険会社が提訴。

    先日、神戸地裁は、少年の母親に、被害者の女性側へ約3500万円、女性に保険金を払った保険会社へ約6000万円の合計約9500万円の賠償を命じました。

    賠償を命じられた母親は、控訴したそうです。

    この判決をめぐって、ネット上では議論が広がっています。

    疑問を解消しましょう。

    ●なぜ、自転車の事故で9500万円もの賠償が命じられるのですか?車とは違うと思いますが・・・

    確かに金額だけを見れば、多額の賠償額に驚くかもしれません。
    しかし、被害者から見たら、どうでしょうか。

    ・被害者は、今後働いて得る収入がなくなります。(逸失利益)

    ・被害者は、寝たきりですので、生涯介護が必要です。その介護費用は、誰が負担すべきでしょうか?

    ・被害者が寝たきりになったことによる精神的苦痛は、誰が負担すべきでしょうか?

    このように考えると、9500万円という金額は、これまでの判例の計算式から考えても特段珍しいことではありません。

    金額の調整は、「過失相殺」で行われます。

    今回の被害者が気をつければ、この事故を避けられたか、そこに被害者側の過失があれば、金額が少なくなることになります。

    今回の事故の詳しい状況がわからないので、過失相殺の妥当性については検証できません。

    ●なぜ、被害者よりも、保険会社の取り分が多いのですか?

    これも事案がわからないので、はっきりとは言えませんが、この保険会社は、被害者側がかけていた保険で、保険金として、被害者側に対して約6000万円を支払ったのだと思います。

    その場合、本来被害者が加害者に対して請求できる損害賠償金のうち、6000万円を代わりに支払ったと考えて、保険会社が、被害者が持っている損害賠償請求権を代わりに行使できるような契約になっているのです。

    そして、保険会社から支払ってもらった保険金では、全ての損害が填補されなかったので、被害者側も訴えて、その結果、不足分の約3500万円が認められたのだと思います。

    ●なぜ、少年ではなく、母親に賠償命令がなされたのですか?

    法律では、未成年者の場合、自分の行為の是非善悪を判断する能力がなければ、不法行為に基づく賠償責任を負わないとされています。

    そして、その場合には、親などの監督義務者が監督義務を果たしたことを立証しない限り、損害賠償義務を負う、ということになっています。

    その是非善悪を判断する能力は、何歳から認められるのか、ということですが、決まりはありません。個別事情によって判断されます。

    過去の例では、11歳11ヶ月で責任能力を認められた例、12歳2ヶ月で責任能力が否定された例などがあります。

    今回の加害者少年は、事故当時11歳ということで微妙な境界線上ですが、おそらく責任能力が否定され、監督義務者である母親に認められた、ということでしょうか。
    (この点も判決を読んでいないので定かではありません)

    今回、約9500万円の賠償命令が下りましたが、一般的な家庭では、こんなに多額の賠償金を支払うことはできません。

    母親が自己破産をしてしまうと、回収不能となってしまいます。

    そうすると、被害者の将来介護費などは、どうなるのでしょうか?

    そう考えると、自転車についても、強制保険や任意保険を整備してゆく必要があるように思います。