罰則 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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  • 改正道路交通法可決 無免許運転の罰則は?

    2013年06月08日


    6月7日の衆議院本会議で、改正道路交通法が可決しました。

    内容としては、無免許運転の厳罰化や免許取得・更新時に、病気などを隠した場合の罰則の新設などです。

    2012年4月の京都亀岡で登校中の児童ら10人を死傷させた無免許事故や、2011年4月の栃木県鹿沼市の児童6人がはねられ死亡した、病気発作によるクレーン事故などを受けたものです。

    無免許運転の罰則は、現在、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

    これが、改正によって「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」になります。

    軽いと思われるかもしれませんが、無免許運手で人身事故を起こした場合には、これに、自動車運転過失致死傷罪も成立します。

    自動車運転過失致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。

    そうすると、無免許運転罪と自動車運転過失致死傷罪が「併合罪」となり、刑罰は、最長10年の懲役、ということになります。

    高度経済成長期のモータリゼーションを進める過程では、自動車事故の罰則は低く抑えられていましたが、成熟した現代社会では、モータリゼーションよりも、適正な刑罰が要請されます。

    近年、自動車事故の罰則が強化されてきていますが、それは、社会が自動車事故に対して厳しい目を向けるようになったことに起因しているのだと思います。

    このところ、交通事故の数は減少傾向にありますが、それでも2012年の交通事故発生件数は、66万5,138件で、交通事故による死者数は、4,411人です。

    1日に約12人が交通事故によって尊い命を落としています。

    自動車を運転する人は、くれぐれも細心の注意を払って車を運転していただきたいと思います。

    なお、この改正道路交通法は、政令などを整備し、半年から2年以内に順次、施行されることになります。

    交通事故被害者のための無料小冊子は、こちら
    http://www.jiko-sos.jp/report/