不倫 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • ベッキーさん事件は、不正アクセス禁止法違反か?

    2016年01月29日

    タレントのベッキーさんの不倫騒動、まだまだ止む気配がありませんね。

    【情報漏洩した人が問われる罪とは?】
    今回の騒動、巷やネットでは

    LINEでのやり取りが、どうして流出したのか?
    誰が情報を漏らしたのか?
    その流出方法は?

    ということも話題になっているようです。

    情報提供者は、週刊誌では「音楽関係者」、ネット上ではベッキーさんの不倫相手のミュージシャンの妻など、さまざまな噂が飛び交っていますが、誰であるにせよ、個人情報を流出させた人は

    「不倫アクセス禁止法」

    ではなくて、

    「不正アクセス禁止法」

    違反に問われる可能性があります。

    不正アクセス禁止法は、正式名称を「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といい、2000(平成12)年2月13日に施行されました。

    同法は、インターネットなどのネットワーク上での通信における不正アクセス行為を禁止し、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的としています。

    ところで、「不正アクセス行為」とは、どのような行為をいうのでしょうか?

    許可なく他人のIDとパスワードを使ってインターネットを通じて、LINEやFacebook、Twitterなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やメールシステムなどにアクセスすると…

    これは、明らかに不正アクセス行為であり、犯罪になります。

    「不正アクセス禁止法」

    第3条(不正アクセス行為の禁止)
    何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

    これに違反した場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(第11条)

    また、不正アクセスするために他人のIDやパスワードを取得すると…

    これも、不正アクセス禁止法に抵触します。

    第4条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
    何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

    これに違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、となります。(第12条1号)

    では、配偶者や恋人、友人などのパソコンやスマホなどを操作して、すでにダウンロードされているメールやプライベートな画像などを「盗み見」すると…

    これは不正アクセス行為とはなりません。

    また、iTunesなどを使ってスマホの情報を直接スマホからパソコンにバックアップするだけでは、不正アクセス行為にはなりません。

    しかし、クローンiPhoneを作って、改めてlineにアクセスし、トークをダウンロードすると、不正アクセス行為となります。

    どこが違うのでしょうか?

    この違いを知るには、「不正アクセス行為」とは何か、を知らなければなりません。

    条文を見てみましょう。

    第2条(定義)
    4.この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

    一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

     

    つまり、パソコンやスマホなどの「機械」を操作することを禁じているのではなく、インターネットなどの「電気通信回線」を通じて情報を送信するような行為を禁じているわけです。

    条文に、「識別符号(ID、パスワード)を入力して」とありますが、ここでいう「入力」とは物理的入力ではなく、電気通信回線を通じて対象となる特定電子計算機(パソコンやスマホ等)に識別符号を「送信」してアクセスすることを意味します。

    したがって、必ずしも自分の手でパスワードを入力する必要はなく、外部端末から相手のパソコンに接続したり、スマホのLINEを起動させてやり取りをダウンロードしたり、という行為も「送信」に当たり得るため、不正アクセス行為になる可能性があるのです。

    浮気を疑って、相手のメールをチェックする人がいるようですが、メールを盗み見るだけでは不正アクセス禁止法違反にはなりませんが、「メーラー」の「送受信」を押して新しいメールをダウンロードする行為は、不正アクセス禁止法違反になるのです。

    今回の騒動では、どのように情報が流出したのか、その手口も話題になっていますが、法的な観点から見ると、インターネットなど通信回線を通じて他人のコンピュータに不正に接続する行為が罰せられるわけです。

     

    【民事裁判では損害賠償請求が飛び交う事態に発展!?】
    また、民事裁判では、ベッキーさんと相手のミュージシャンは、個人情報を流出させた人に対して「プライバシーの侵害」で慰謝料など損害賠償請求することができる可能性があります。
    さらに、2人の関係が不倫であった場合、ミュージシャンの妻はベッキーさんに対して慰謝料請求することができます。

    さらに、ミュージシャンの妻は、夫に対して離婚請求や慰謝料請求などをすることができるでしょう。

    そうした不貞行為は、「民法」第770条(裁判上の離婚)の1により離婚の原因として認められます。

    第770条(裁判上の離婚)
    1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    一 配偶者に不貞な行為があったとき。

    詳しい解説はこちら⇒「不倫相手にいくら慰謝料請求できるか?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1666
    まだ真実は明らかになっておりませんが、ベッキーさんの芸能活動にはかなりの打撃になることは間違いありません。

    自分の行動には、全ての場合に、その行動の結果としての責任がつきまといます。

    常に、自分の行動がどのような結果を招くのかを予想しておくことが必要ですね。

  • 不倫で訴えられたら?

    2014年12月22日

    ★不倫の損害賠償を請求されたら?

    世の中、不倫の話をよく聞きます。

    不倫をする人は、相手の配偶者から損害賠償請求をされることをご存じなのでしょうか?

    相手の配偶者から内証証明郵便が来た段階で、ご相談にいらっしゃいます。

    言い分は色々あるでしょうが、訴えられた人の戦い方にはパターンがあります。

    不倫による損害賠償請求は、不法行為に基づく損害賠償請求です。

    要件は、

    ・故意または過失があること
    ・相手に損害があること
    ・違法性があること
    ・行為と損害との間に因果関係があること

    などです。

    そこで、この要件を切り崩してゆけるかどうか、検討することになります。

    【故意または過失がないこと】

    これは、

    「結婚しているとはしらなかった」
    「婚姻関係が完全に破綻していると聞いていた」

    などと言うものです。不倫していた人が騙されたような場合ですね。

    そう信じたことに過失がない場合で、主観面を重視しますが、客観的に立証しなければなりません。
    【相手に損害がないこと】

    これは、不倫相手の夫婦間の婚姻関係が破綻しているため、相手に精神的損害がない、と主張するものです。

    客観面を重視します。

    大きくは、上記2つで対応することになります。

    証拠が命です。

    上記戦略が取れないときは、なんとか和解で解決するよう交渉することになります。

    逆に、不倫をされた配偶者の方が損害賠償する時も、上記2つの主張をされないよう、証拠を固めておく必要があります。

    ご相談は、こちらから。
    http://www.bengoshi-sos.com/about/0903/

  • 既婚男性との別れ~慰謝料請求するか、されるか!?

    2014年12月21日

    11月に亡くなった俳優の高倉健さんの代表作のひとつ、映画『駅 STATION』(1981年)に、こんなシーンがあります。

    暮れも押し迫った12月30日、帰省のために降り立った北の町のある居酒屋に、健さん演じる英次がふらりと立ち寄ります。
    明るさの中にも、不幸の影を持つ女将を演じるのは倍賞千恵子さん。

    2人で熱燗を飲みながら、倍賞さん演じる桐子がこんなことを言います。
    「水商売やってる子にはね、暮れから正月にかけて自殺する子が多いの。なぜだかわかる? 男が家庭に帰るからよ。どんな遊び人の男でも、正月くらいは自分の家にいる。そんなとき、独り身の寂しさをしみじみ感じるのよ」

    脚本は、ドラマ『北の国から』で有名な倉本聰さん。
    実際のところは分かりませんが、倉本さんが札幌の飲み屋でホステスから聞いた話を元にしたそうです。

    古今東西、男と女の問題は後を絶ちません。

    今回は、別れ話をしてきた男性への慰謝料請求のご相談です。

    Q)妻子のあることをわかっていて、ある男性を好きになり、4年間いっしょに暮らしました。「妻とは離婚するから、結婚しよう」と言われ信じていたのですが、私が妊娠すると手のひらを返したように別れ話を切り出してきました。慰謝料の請求をしたいのですが可能でしょうか?

    A)ただ、つき合っていたというだけでは慰謝料請求は認められません。

    反対に、男性の妻から、不貞行為を理由とする慰謝料請求をされる可能性があります。

    しかし、事実婚(内縁関係)として長期にわたり同棲していた、妊娠したということなので、男性に対して「不法行為」や「貞操侵害」を理由とした慰謝料請求が認められる可能性があります。
    【事実婚とは】
    法が定める婚姻届の手続きをしていないため入籍はしていないが、長期間の同棲など事実上の夫婦と変わりない生活を送っていることを事実婚といいます。
    また、内縁関係ともいいます。

    法律的には、内縁関係は「婚姻に準ずる関係」として保護されています。
    しかし、正式な夫婦に認められるものでも保護されないものもあります。

    たとえば、財産などの相続権は認められませんし、子供を嫡出子として届け出ることもできません。

    ちなみに、同棲は一時的な男女の共同生活に過ぎないとみなされることから、内縁関係のような権利義務は発生しません。

    また、原則、内縁で夫婦関係を結んでいたとしても、男性に妻子があることを女性が知っていた場合は「不倫関係」となり、女性の貞操侵害を理由とした慰謝料請求は認められません。

    ただし、男性の違法性が著しく大きい場合には認められるケースがあります。
    【判例】
    妻子のある上司の男性が、19歳の異性経験のない女性につけこみ、嘘をついて肉体関係を持ち、妻とは離婚して女性と結婚すると言って妊娠させ、出産後に一方的に別れた事案。
    最高裁は、男性側の違法性が著しく大きい場合は、女性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は認められる、とした。
    (最高裁判決 昭和44年9月26日 判例時報573-60)
    27歳の男性が、妻子がいるにもかかわらず19歳の女性に対し「妻とは別れる」と言い妊娠させ、いっしょに暮らし始めたものの子供が生まれた後、別れた事案。
    女性は男性に対し、2,000万円以上の慰謝料を請求したところ、裁判所は男性が与えた精神的は苦痛大きいとしたものの、女性は男性に妻子があることを交際したのであって、女性にも責任があることは否定できない、として300万円の慰謝料を認めた。
    (京都地裁判決 平成4年10月27日 判例タイムズ804号156頁)

    今回の相談者の場合も、まず相手との示談交渉を行い、合意に至らない場合は、裁判をするという手続きになるでしょう。

    当事者同士の話し合いがまとまらない、または手続きが難しいようであれば弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

    相談は、こちらから。
    http://www.bengoshi-sos.com/about/0903/

    「20歳の顔は自然から授かったもの。
    30歳の顔は自分の生き様。
    だけど50歳の顔には、あなたの価値がにじみ出る」
    (ココ・シャネル/フランスのファッションデザイナー)

  • 不倫相手にいくら慰謝料請求できるか?

    2014年10月16日

    弁護士をしていると、離婚や男女問題の相談を受けることがよくあります。
    そうした相談の中でも多いもののひとつに「慰謝料請求」があります。

    今回は、旦那さんの不倫に静かな怒りの炎を燃やすアラフォーの奥様からの相談です。

    Q)旦那が不倫をしています。相手は私より15歳若い会社の部下です。私は絶対に離婚しませんし、絶対に許しません。知人の離婚経験者から聞いたのですが、旦那の不倫相手から慰謝料を取ることができるんですか? そのためには裁判をしなければダメですか? もし裁判になったら、何が必要ですか? 現在、私は38歳、夫は43歳で結婚生活10年目、8歳と5歳の娘がいます。

    A)配偶者(相談者)がいることを知りながら、上司(相談者の夫)と不倫関係を持った相手の女性は、配偶者に対して不法行為責任を負います。
    よって、相談者は夫の不倫相手の女性に対して慰謝料請求することができます。
    【慰謝料とは】
    夫婦のどちらか一方が、他人と不貞行為(浮気や不倫など)を行った場合、貞操義務に違反する行為=不法行為となります。

    そうした不貞行為は、「民法」第770条(裁判上の離婚)の1により離婚の原因として認められます。

    そのため、不貞を働いた夫や妻に対して一方の配偶者は離婚を請求することができますし、「精神的苦痛」に対する損害賠償請求(慰謝料請求)をすることもできます。

    また、夫婦の一方と情交関係を結んだ者は、その残った方に対して共同で不法行為をしたことになり、不法行為責任を負うことになるため損害賠償の義務が生じます。(判例:最高裁判決 昭和34年11月26日 民集第13巻12号1562頁)

    これらの場合の損害賠償とは、不貞行為による「精神的苦痛」に対するものなので「慰謝料」となります。
    【慰謝料の算定】
    慰謝料を算定する際、以下のような事情を考慮して決定されます。
    ・被害者の社会的地位
    ・被害者の職業
    ・被害者の年齢
    ・婚姻期間
    ・子供の有無
    ・浮気の原因
    ・浮気の状況
    ・浮気の期間
    ・その結果、離婚したかどうか
    【裁判例の紹介】
    (その1)
    原告である妻X(55)は、夫である医師A(60)と結婚して35年。子供3人は全員が成人して独立していた。Aは自分の病院の看護師Yと不倫関係を始めたが、妻Xに見つかり、Yに手切れ金を渡して解雇して別れた。しかし、しばらくしてAとYの不倫関係が復活。Yが自殺未遂するなどした挙句、AとYは同棲を始めた。そのため、妻XはYに対して慰謝料約500万円を請求して裁判を起こした。裁判所は、XにもAとの夫婦生活を正常に戻す努力が足りなかったとして、Yに対しXへ慰謝料300万円の支払いを命じた。
    (高知地裁判決 昭和50年11月14日)
    (その2)
    妻である原告Xは、勤務していたデパートの同僚だった夫Aと結婚。2人の子供がいた。結婚4年目で、夫Aは会社の部下であるYと不倫関係を結んだ。期間は約半年間続いていた。そこで、XはYに対して慰謝料500万円の損害請求をした。裁判所は(1)夫Aが部下Yとの不倫関係を主導したこと、(2)不倫関係は清算済みで、関係解消という目的は達せられていたこと、(3)離婚には至らず、結婚生活を続けていること、(4)Yは勤務先を退職。一定の社会的制裁を受けていること、などから慰謝料は50万円に減額された。
    (東京地裁判決 平成4年12月10日)
    前述の事情などから慰謝料は決められますが、判例からもわかるように、その金額は一概には言えずケース・バイ・ケースです。

    現実的には、まず相談者は夫の不倫相手に損害賠償の内容証明郵便を送ることになります。

    その後、金額面で双方合意に至らなければ訴訟を起こし裁判となりますが、手続きなど煩雑で難しいため、弁護士に相談されるのがよいと思います。

    不倫は、つねに損害賠償の危険にさらされているものです。
    そうしたリスクを考えて行動することも大切ですね。

    今回は、結婚に関する次の言葉を紹介してお別れです。

    「三週間互いに研究しあい、三ヵ月間愛し合い、三年間喧嘩をし、三十年間我慢しあう。そして子供達が同じことをまた始める」
    (イポリット・テーヌ/フランスの哲学者)

    「結婚式の行進曲の音楽は、いつも私には戦闘に向かう兵隊の行進曲を思わせる」(ハイネ)