タバコ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • 子供のタバコ、親が刑罰!

    2014年04月26日

    今年の4月から消費税が8%に引き上げられたことで、みなさんの生活にはどんな変化が現れたでしょうか?

    もうすぐゴールデンウィークというのに、出費を控えるという人もいるかもしれません。

    出費がかさむから、タバコをやめっちゃったという人もいるでしょう。

    日本たばこ産業株式会社(JT)の「全国喫煙者率調査」によると、男性の成人喫煙率はピーク時の昭和41年の83.7%から、平成25年には32.2%まで低下しているということです。

    単純計算で考えると、この47年間で100人中、50人以上がタバコをやめたということになります。

    ところが反対に、人数がこの10年で70倍にも急増してしまったタバコに関するデータがあります。

    一体、タバコの何のデータでしょうか?

    「子どもの喫煙、黙認は罪 親や店員の書類送検1259人」(2014年4月17日 朝日デジタル)

    報道によると、2013年に子供の喫煙やタバコの購入を止めず、未成年者喫煙禁止法違反容疑で書類送検された大人は1259人で、10年前の70倍にのぼったことが警察庁のまとめで分かったということです。

    今年1月下旬、書類送検された神奈川県鎌倉市の会社員男性(45)と妻(47)は、高校生の長男(17)が中3の夏ごろから家のベランダなどでタバコを吸い始め、初めは注意したが、聞き入れないので「心が折れてしまった」と供述。

    長男は「自分のタバコで親が罰せられるとは思わなかった」と話したといいいます

    また、送検された親の中には、「どうせやめられないし、仕方がない」と息子にタバコをあげていた母親もいたということです。

    警察庁は、喫煙への社会の目が厳しくなり、対面販売した業者や喫煙を黙認する親の取り締まりも厳しくなったとしています。

    未成年者の喫煙と飲酒については、過去記事でも取り上げましたが、
    https://taniharamakoto.com/archives/1314
    ここで、もう一度簡単に説明しておきます。

    未成年者の喫煙と飲酒については、それぞれ、「未成年者喫煙禁止法」と「未成年者飲酒禁止法」という法律で禁じられています。

    「未成年者喫煙禁止法」
    ①20歳未満はタバコを吸ってはいけない。
    ②親権を行う者、あるいは親権を行う者に代わって未成年者を監督する者が、未成年者がタバコを吸っていることを知って止めないときは、1万円未満の科料に処す。
    ③販売者はタバコを売る時に年齢を確認することとし、未成年者と知って売った時は、罰金50万円以下。

    「未成年者飲酒禁止法」も、ほぼ同様の内容になっています。

    ここで注意しなければいけないのは、タバコを吸ったり、お酒を飲んだりした未成年者本人は罰せられず、親や監督者、販売した業者が罰せられるということです。

    20歳以上の成人のみなさんは、ぜひこの法律を覚えて未成年者にはタバコもお酒も与えないようにしてください。

    そうでないと、あなたが罰せられることになるかもしれません。

    ちなみに、奈良女子大学の調査では、家族がタバコを吸い続ける家の子供の禁煙成功率は1割ですが、吸わない家の子供の成功率は9割だそうです。

    子は、親の背中を見て育つのですね。

    禁煙したくても今までやめられなかった方、自分のためにやめられないとしても、子供ためにやめることはできるのでは?

    先ほどの調査結果、家族がタバコを吸わない家の子供の禁煙成功率は9割です。

    今こそ親の責任を果たすべきではないでしょうか。

    最後になぞかけです。

    「人の噂」とかけまして、

    「タバコ」と解きます。

    そのココロは?

    どちらも、火のないところに煙はたちません!

  • 未成年者の飲酒・喫煙で罰せられるのは子供?親?

    2014年02月10日


    タバコがカッコイイ時代がありました。

    永遠の映画スター、ジェームズ・ディーンやローリングストーンズのギタリスト、キース・リチャーズがタバコをふかす姿にあこがれた人もいたでしょう。

    MarlboroのCMもよくできていましたね。

    若い人は信じられないかもしれませんが、昔はどの会社でも禁煙・分煙は行われておらず、みんな自分の机でタバコを吸っていたものです。

    タバコによる焦げ跡がついたビジネスの書類もしばしば目にしました。

    ただ、昔も今も変わらないのは、未成年がタバコを吸うことは法律で禁じられているということ。

    ところが、自分の未成年の息子の喫煙をやめさせないどころか、買い与えていた親が書類送検されるという事件が起きました。

    「未成年の息子の喫煙止めず、母親3人を書類送検」(2014年2月5日 YOMIURI ONLINE)

    2月5日、神奈川県警小田原署は、未成年の息子3人の喫煙を黙認したとして、小田原市内の3人の母親を未成年者喫煙禁止法違反の疑いで地検小田原支部へ書類送検しました。

    報道によると、アルバイト女性(44)は内装工の長男(16)に対して、飲食店従業員の女性は高校生の長男(16)に対して、それぞれ喫煙していることを知りながらやめさせなかった疑い。また、看護助手の女性(44)は中学生の三男(15)の喫煙をやめさせないどころか、タバコを買い与えていた疑いのようです。

    また昨年、このうちの2人少年は、ほかの少年3人とともに市内の中学校のガラス98枚を割ったとして同署に建造物侵入と器物損壊の疑いで逮捕されていたということです。

    お酒もタバコも20歳になってから!

    というのは誰もが知っていることだと思いますが、実際の法律ではどのように規定されているでしょうか。

    「未成年者喫煙禁止法」という法律があります。

    この法律によると、

    ①20歳未満はタバコを吸ってはいけません。
    ②親権を行う者、あるいは親権を行う者に代わって未成年者を監督する者が、未成年者がタバコを吸っていることを知って止めないときは、科料に処す。
    ③販売者はタバコを売る時に年齢を確認することとし、未成年者と知って売った時は、罰金50万円以下。

    となっています。

    当然ですが、お酒に関する法律ももちろんあります。

    「未成年者飲酒禁止法」

    ①20歳未満はお酒を飲んではいけません。
    ②親権を行う者、あるいは親権を行う者に代わって未成年者を監督する者が、未成年者が酒を飲んでいることを知って止めないときは、科料に処す。
    ③販売者はお酒を売る時に年齢を確認することとし、未成年者と知って売った時は、罰金50万円以下。

    ほとんどタバコの場合と同じですね。

    注意しなければいけないのは、タバコを吸ったり、お酒を飲んだりした未成年者本人は罰せられず、親や監督者が罰せられるということです。

    喫煙や飲酒を黙認したり、吸わせたり飲ませたりすることが犯罪だということを、どれだけの親が知っているでしょうか?

    20歳以上の成人のみなさんは、これを機会に、ぜひこの法律も覚えてください。

     

    今回も、最後に「なぞかけ」です。

    ギャンブルとかけまして、

    未成年者のタバコと解きます。

    その心は?

     

    「スッたら、だめ!」

    失礼しました。(*^▽^*)ゞイヤ~