弁護士 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 5
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • 未熟運転で危険運転致死罪が初適用!

    2015年10月16日

    無免許で、運転技術が未熟であるにも関わらず、自動車を運転して交通死亡事故を起こした少年に対し、危険運転致死罪(未熟運転容疑)が初適用という報道がありました。

    この記事の詳細はこちら 

  • 相続と遺言の本出版です!

    2015年10月12日

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    新刊出しました。今回は、【相続】です。

    自分が死んだ後、30年間、自分の思い通りに
    遺産をコントロールする方法を解説しました。

    マイケル・ジャクソンの遺産は、どうやって
    わけられたか、についても解説してあります。

    税理士が悩んでいる「名義預金」の回避法も
    説明してあります。

    名義預金の回避法はない、と言われていましたが、
    この方法はどうでしょうか?

    読んでみていただければと思います。

    会社を経営している人で、将来、会社が
    倒産してしまうとき、自宅を守れないか、
    と思っている人も多いと思います。

    ぜひ、読んでください。

    遺言書を書きたいけれど、遺留分が心配だ、
    という人がいるでしょう。

    ぜひ、読んでください。

    回避可能かもしれません。

    知識は力です。

    知っておくだけで、違います。

    「遺言と贈与はまだするな!
    「信託」で自分の死後三〇年間財産を支配し続ける方法 」
    (万来舎)

    http://www.amazon.co.jp/dp/4901221930/

  • 交通事故弁護士による被害者のための【無料動画】+【無料小冊子】

    2015年10月10日

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    交通事故の被害に遭うことは、一生に何度もあるものではありません。

    そんなとき、どうしたら良いでしょうか?

    交通事故の豊富な経験のある弁護士が被害者のための知識をまとめました。

    【無料動画】+【無料小冊子】です。

    【後遺症編】と【死亡事故編】があります。

    ・交通事故にあったら、どうしたら良いのか?

    ・刑事手続きでの注意点は?

    ・治療中の注意事項は何か?

    ・症状固定時に考えるべきポイントは?

    ・後遺障害等級認定は、どうすればうまくいくか?

    ・示談交渉における3つの基準とは?

    ・なぜ、被害者が交渉してもうまくいかないのか?

    ・死亡事故で遺族がすべきこと、してはならないこととは?

    など、盛りだくさんの内容です。

    交通事故弁護士が、交通事故の被害者のためにまとめています。

    交通事故の被害者以外の方は、登録しないでください。

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    すでに、2万人以上の交通事故の被害者がダウンロードしています。

    交通事故では、加害者の保険会社が出てきて、治療費や慰謝料を払ってくれます。

    そして、示談交渉になるわけですが、実は、保険会社は、示談金として、本来もらえる金額より低い金額を提示してくることの方が多いことをご存じですか?

    驚きですね。

    それは、なぜなのか?

    動画で解説しています。

    交通事故の被害者は、知らないと損をします。

    私は弁護士として、数多くの交通事故を処理してきました。

    その経験を動画で解説します。

    今すぐダウンロードしてください。

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    交通事故小冊子

  • 学校での柔道事故で8150万賠償命令【国家賠償法】

    2015年10月01日

    オリンピックの競技にもなっている柔道は日本で生まれた武道であることは、みなさんもご存知でしょう。

    歴史を紐解けば、そもそもは12世紀以降に武士たちの合戦で用いられた武芸の中から江戸時代に「柔術」として発展。
    時は下り、明治期に学習院の講師だった嘉納治五郎が各技を整理、体系化して「柔道」と名付け、1882(明治15)年に講道館を創設。
    その後、競技としての柔道が普及していったようです。

    学校教育に導入されたのは、1950(昭和25)年からで、現在では全国の中学校で必修、高校の多くでも必修科目となっており、部活動も盛んに行われています。
    しかし、柔道による生徒の事故が後を絶たないという問題も指摘されています。

    今回は、子供を持つ親が心配な学校での事故に関する損害賠償問題について解説します。

    「柔道練習で後遺症、学校側に8150万賠償命令」(2015年8月20日 読売新聞)

    2009年、広島県尾道市の私立尾道高校で、柔道部の練習中に頭を打ち、高次脳機能障害などの重い後遺症が残ったとして当時1年の男性(21)と両親が同校を運営する尾道学園に計約1億4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決がありました。

    裁判官は、「事故を防ぐための適切な措置を講じる義務に違反した」として、同学園に計約8150万円の支払いを命じたようです。

    判決によると、男性は2009年4月に入部。
    翌年5月の練習中に乱取りをしていて、頭を畳に強打。
    急性硬膜下血腫などで、記憶障害や言語障害などの高次脳機能障害や視野狭窄が残ったということです。
    【学校での子供の死傷事故では給付金が支払われる】
    学校(保育所)の管理下における子供の事故、災害では、通常の場合、学校が加入している日本スポーツ振興センターから災害共済給付金(医療費、障害・死亡見舞金)が支払われます。

    ここで重要なのは、「学校(保育所)の管理下」ということです。
    授業中(保育所における保育中を含む)、部活動や課外授業中、休憩時間(始業前、放課後を含む)、通学(通園)中は、学校の管理下になります。

    しかし、この災害共済給付金だけでは損害賠償金額をすべて賄えないことが多いものです。
    その場合、被害者や親は誰に請求すればいいのでしょうか?
    【学校には代理監督者責任と使用者責任がある】
    被害者や親は、学校に損害賠償請求することができます。

    なぜなら、法律的には、学校は親に代わって子供を監督する立場であるため、「代理監督者責任の義務」があるからです。

    また、教職員の故意または過失によって生じた事故では、その使用者として学校が損害賠償義務を負うことになります。

    その場合、公立校であれば国家賠償法、私立校ならば民法715条が適用されます。

    「国家賠償法」
    第1条
    1.国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
    「民法」
    第715条(使用者等の責任)
    1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
    なお、損害賠償請求に関しては第709条が適用されます。

    第709条(不法行為による損害賠償)
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
    【柔道では脳への重度の障害が残る事故が多いという事実】
    日本スポーツ振興センターにおける災害共済給付のデータによると、平成10~21年度の集計では、中学・高校での体育の授業、および運動部活動における死亡・重度の障害事故の発生件数は以下のようになっています。

    「中学・高校での体育の授業における死亡・重度の障害事故の発生件数」
    ・陸上競技/87人
    ・水泳/24人
    ・バスケットボール/17人
    ・サッカー/16人
    ・器械体操等/10人
    ・柔道/9人
    ・バレーボール/8人
    「中学・高校での運動部活動における死亡・重度の障害事故の発生件数」
    ・柔道/50人
    ・野球/35人
    ・バスケットボール/33人
    ・ラグビー/31人
    ・サッカー/26人
    ・陸上競技/19人
    ・バレーボール/14人
    ・テニス/14人
    柔道の体育の授業での安全管理については一定の成果が出ているようですが、部活動での死傷事故の件数はもっとも多くなっています。

    特に柔道の場合、受け身が上手くできなかったことによる頭部や頸部へのケガが多く、一生涯介護を要するような重度の後遺症を負うこともあります。

    交通事故の被害者の場合でもそうですが、頭部の場合、外傷はなくても激しく揺さぶられることで内部の脳自体への損傷や出血が起きることがあります。
    そうした場合、重篤な障害が残るというケースが多いのです。

    もちろん、柔道を悪者にするわけではありませんが、やはり武術ですから相応の危険性があるのは当然でしょう。
    今後、国には、学校でのスポーツによる子供の事故例の分析、原因の究明、予防対策等をしっかりお願いしたいと思います。

    また、運動会や体育祭の組み体操でピラミッドが崩れ、生徒が重軽傷を負う事故も起こっています。
    学校側は十分な注意が必要です。

    関連記事 http://news.yahoo.co.jp/pickup/6176079

    なお、あってはならないことですが、万が一の事故の場合の損害賠償請求では専門的な知識が必要となりますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

    ご相談はこちらから⇒http://www.bengoshi-sos.com/school/

  • TBSテレビ「ニュース23」に出演

    2015年09月10日

    2015年9月10日に放送された、TBSテレビ「ニュース23」に出演しました。

    内容は、交通事故で、危険運転致死傷罪の適用について、検察が慎重になってしまう理由などについてコメントしました。

  • フジテレビ「報道2001」に出演

    2015年08月31日

    2015年8月30日に放送された、フジテレビ「報道2001」に出演しました。

    内容としては、ゴミ屋敷から火災が発生した件に関し、失火責任の内容の説明と、今回の事件を受けて、地方自治体や国は、どのような対応をすべきか、について、法律専門家としてコメントをしました。

    ゴミ屋敷問題は、憲法で保障された「財産権」と「公共の福祉」の衝突の場面です。

    なかなか難しい問題ですね。

  • 葉山ひき逃げ交通事故で危険運転致死傷罪が適用か?

    2015年08月27日

    8月23日午後5時10分頃、神奈川県葉山町で発生した3人死傷のひき逃げ事故の続報が入ってきました。

    「危険運転致死傷適用へ 葉山ひき逃げ死傷事件」(2015年8月26日 神奈川新聞)

    神奈川県警は、葉山町の県道で男女12人の歩行者の列に突っ込み、3人を死傷させた事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失致死傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で送検した会社員の男(20)を、より量刑の重い危険運転致死傷容疑で立件する方針を固めたようです。

    県警によると、事故直前、男が運転する車が追い越しをしたり、高速度で走行していたことを複数の目撃者が証言。
    同時に、現場の道路形状やタイヤ痕、周辺の監視カメラの映像などを分析してスピードの特定を進めているということです。

    先日、解説したように、飲酒による人身事故に危険運転致死傷罪を適用するには、「酒に酔って正常な運転ができない状態」で運転したことを検察側が立証しなければいけないのですが、今回これは難しいと思われます。

    そこで検察は、危険運転致死傷罪の成立要件である、「進行を制御することが困難な高速度での走行」もしくは、「人又は車の進行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入・接近し、重大な危険を生じさせる速度で運転」の容疑に切り替えて立件するということだと考えられます。

    今回の事故現場のことはよくわかりませんが、スピードオーバーについては、自動車を「制御するのが困難なほどの高速度」が要件ですから、直線道路だと、なかなか適用が難しいことになります。

    追い越しのうえでの故意による「割り込み」という危険運転行為については、

    急な割り込みに対して相手が自車との衝突を避けるために急ハンドルを切るなどの回避行為をするときに、重大な事故が発生しやすいことに着目したものです。

    なお、「重大な危険を生じさせる速度」とは、自車と相手が衝突すると重大な事故になる可能性の高い速度のことで、立法時の答弁では、20~30キロ程度出ていれば、状況によってはこの要件が適用されると解釈されています。

    実際、男はどのくらいのスピードを出していたのか。
    警察の分析結果が待たれます。

    交通事故を弁護士に相談すべき理由

  • テレビ朝日「モーニングバード」生出演

    2015年08月27日

    2015年8月27日放送のテレビ朝日「モーニングバード」に生出演しました。

    今回は、ゴミ屋敷で蚊取り線香が原因として出火し、隣家にまで延焼した件について、法律的なコメントを求められたものです。

  • 葉山のひき逃げ交通事故は発覚免脱罪?

    2015年08月24日

    2015年8月23日夕方、神奈川県葉山町で海水浴帰りの男女3人がひき逃げされ死傷した事件がありました。

    男性一人が死亡したほか、女性が意識不明の重体、男性一人も大けがをしました。

    逮捕された男性からは、アルコールが検出されましたが、「事故を起こして自宅に戻ったあと、怖くなって酒を飲んだ」と説明しているということで、警察は友人らから話を聴くなどして当時の状況を詳しく調べています。
    酒を飲んで人身事故を起こした、ということであれば、当然「危険運転致死傷罪」が疑われますが、危険運転致死傷罪に問うことができるためには、事故を起こす時に、「酒に酔って正常な運転ができない状態」で運転したことを検察側が立証しなければなりません。
    それは、今回、難しいでしょう。
    しかし、法律では、酒に酔って自動車の運転に支障が生じるおそれがある状態で事故を起こし、その発覚を防ぐために酒を飲んだような場合には、「発覚免脱罪」として、罪を問われます。
    危険運転致死傷罪(死亡)の場合が最高懲役20年に対し、発覚免脱罪は、最高懲役12年です。
    しかし、発覚免脱罪は、たいてい「ひき逃げ」が加わります。
    発覚免脱罪に「ひき逃げ」が加わると、最高懲役18年になります。
    今回は、おそらく危険運転致死傷罪の適用は難しいでしょう。
    しかし、事故前に相当程度飲酒したことが認定できるのであれば、この「発覚免脱罪」と「ひき逃げ」の併合罪で、最高懲役18年、の適用が可能となるかもしれません。
    警察および検察の捜査を待ちたいと思います。
  • 選挙では金品をあげても、もらっても犯罪です【公職選挙法 買収及び利害誘導罪】

    2015年08月18日

    民主主義においては、選挙は公正に行われなければいけません。
    ところが、そうとは考えていない人たちがいるようです。

    今回は、「政治」と「金」と「酒」、おまけに「法律」について解説します。

    「村議が日本酒配る 公選法違反容疑で書類送検」(2015年8月11日 産経新聞)

    有権者に日本酒を配ったとして、2015年4月の統一地方選で当選した新潟県弥彦村の村議(82)が、公選法違反(買収)容疑で新潟県警に書類送検されていたことがわかりました。

    同県警によると、3~4月頃、投票を呼び掛けるために複数の有権者に一升瓶の日本酒を20本以上、配った疑いがあるようです。

    村議は現在7期目で、4月の村議選(定数10)に無所属で出馬し、321票で最下位当選。
    取材に対し、選挙活動の中で日本酒を配ったことを認め、「進退については捜査の結果が出てから考えたい」と話しているということです。
    公職選挙法については以前にも解説しています。
    詳しい解説はこちら⇒
    「祭りへの寄附が問題に! 公職選挙法が定める規制とは?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1619

    「公職選挙法では候補者等による寄附は禁止」
    https://taniharamakoto.com/archives/1675

    公職選挙法は、1950年に衆議院議員選挙法と参議院議員選挙法、そして地方自治法の選挙に関する条文を統合して制定されました。
    内容は、国会議員や地方公共団体の議会の議員・首長など公職に関する定数や選挙方法などについて規定しています。

    今回は買収の容疑です。
    以下に、まとめます。

    「公職選挙法」
    第221条(買収及び利害誘導罪)
    1.次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
    一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
    二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
    三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
    四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
    五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
    六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
    買収罪とは、選挙運動期間中かどうかに関係なく、選挙で当選することを目的に有権者や選挙運動員に対して金品を渡したりする行為をしたときに適用されます。

    対象となるのは、お金以外にも以下のようなものがあります。
    ・食事や酒の提供
    ・金券(商品券等)の提供
    ・旅行や観劇などへの招待
    ・選挙運動員への法律に定める額を超えた報酬の支払い
    ・報酬を支給することができる運動員以外の人への金品等の提供

    注意が必要なのは、金品や接待を受けた人や要求した人(被買収)も買収罪の対象となるということです。

    公職の候補者や選挙運動の統括責任者、出納責任者が違反した場合は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。(第221条3項)

    多数の選挙人(有権者)や選挙運動員に対して買収を行った場合は、五年以下の懲役又は禁錮に処されます。(第222条1項)

    なお、「連座制」というものがあります。
    これは、買収罪の刑に処せられた者が、連座裁判等により総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられるというものです。(第251条の2、3)
    さて、ちょうど同時期に、お金による買収事件の報道もありました。
    以下の事件です。

    「尾花沢市前議長逮捕、買収などの疑い 県警と尾花沢署」(2015年8月13日 山形新聞)

    山形県警捜査2課と尾花沢署は、2015年年7月12日に投開票された尾花沢市議選で有権者に現金を配ったとして、当選した同市議会前議長(70)を公選法違反(買収、事前運動)の疑いで逮捕しました

    告示日前の6月ごろ、同市内で容疑者への投票や票の取りまとめなどの選挙運動に対する報酬として、有権者数人に現金計十数万円を渡した疑いで、現金以外にも、ギフトセットなどの物品を多数の有権者に対して配っていたようです。

    同県警は受け取った側についても公選法違反(被買収)容疑で、任意で事情を聴いているということです。
    公職選挙法は、公明、適正に選挙が行われ、民主政治の健全な発達のために制定されたのですが、残念ながら違反者が後を絶ちません。

    酒は飲んでも飲まれるな、という言葉がありますが、飲む前にすでに自分の欲に飲まれて、お金や酒を受取った有権者にも問題があります。

    選挙に関係して金品をあげた人だけでなく、もらった人も犯罪となる可能性があることに、十分注意してほしいと思います。