法律講座 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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  • 遺留分対策10選

    2023年03月24日

    今回は、被相続人による遺留分対策10選をざっと簡単に説明します。

    【遺留分権利者の協力が得られる場合】

    (1)家庭裁判所による生前の遺留分放棄許可(当事者間の合意書のみでは効力なし。かつ一旦遺留分放棄許可決定がされても、その後の事情変更で許可が取り消されるリスクあり。)

    (2)経営承継円滑化法の除外合意、固定合意(法定相続人全員の合意、家庭裁判所の許可、経済産業大臣の確認)

    【遺留分権利者の協力が得られない場合】

    (3)早めの生前贈与(原則)

    遺留分を算定するための財産に含まれる「贈与財産」は、

    ・相続人以外の者に対して相続開始前の1年間にしたもの

    及び

    ・相続人に対して相続開始前の10年間にしたもの

    が原則です。(例外あり)

    (4)生前贈与+相続放棄

    相続放棄をすると、「初めから相続人でない」ことになります。

    そうすると、(3)に関しては、「相続人以外の者に対する贈与」となり相続開始前の1年間にしたものが遺留分算定のための財産になるのが原則です。(例外あり)

    (5)有償譲渡

    「相続開始の時に有した財産」及び「贈与財産」となるため。

    但し、「不相当対価」での優勝譲渡の場合は、一部負担付き贈与とみなされる可能性があります。

    (6)遺言で遺留分の負担の順序を指定

    遺言者は、遺言で遺留分の負担をどの順序で行うかを指定することができます。

    (7)生命保険で侵害額を準備する。

    【同族会社株式の評価額が高額の場合】

    (8)同族会社の経営の安定のため、無議決権株式の利用し、遺留分権利者には無議決権株式を相続させる遺言をする。

    (9)同族会社の経営の安定のため、属人的株式を利用し、事業承継者の議決権を多くする(あるいは遺留分権利者の議決権を少なくする)

    (10)同族会社の経営の安定のため、株式を信託し、受益権のみ遺留分に相当する分を与える。

  • 遺留分放棄

    2022年08月05日

    今回は、【税理士を守る会】でされた質疑応答をご紹介します。

    (質問)

    父と母は存命。

    実子が3名

    父が亡くなった場合は、遺産はすべて配偶者が相続する旨の遺言を作成してあります。

    しかし、実子が遺留分侵害額請求をすると、家族の間で紛争が生じてしまいます。

    そこで、実子3人に遺留分を放棄する書類を書いてもらいたいと思っています。

    どのように書いてもらったらいいでしょうか。

    (回答)

    遺留分侵害額請求権について、生前に放棄をすることができます。

    ただし、書類で「遺留分を放棄します」と書いても無効で、家庭裁判所の許可が必要です。

    なぜ、家庭裁判所の許可が必要かというと、生前は被相続人の影響力が強いため、その圧迫により、遺留分の放棄をさせられてしまう可能性があるためです。

    家庭裁判所は、遺留分権利者が被相続人から圧迫を受けていないかどうか、遺留分を放棄するかわりに、何らかの財産を得ているか、などを考慮して判断します。

    ただし、遺留分放棄の許可審判がされた場合であっても、その前提となっていた事情が変化して遺留分を放棄した状態を維持することが客観的に不合理となった場合には、家庭裁判所は職権で放棄許可審判を取消し、または変更することができます。

    遺留分を放棄しても、相続人としての地位は失いませんので、相続開始時に相続財産があり、かつ、遺言等がなければ、相続することになります。

    したがって、遺留分放棄をしてもらった場合には、有効な遺言を作成しておくことが必要です。

    遺留分放棄は、被相続人の住所地の家庭裁判所に対して申し立てます。

    必要書類や書式の記載例については、以下のページを参考にしてください。

    裁判所ホームページ
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/index.html

  • 贈与の解除について

    2022年04月29日

    生前贈与と解除についてです。

    書面によらない贈与は、履行が終わってない限り、当事者が解除することができます(民法550条)。

    そして、税務上は、相続税基本通達1の3・1の4共-8で、「贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時」に財産を取得したものとされます。

    しかし、過去には、贈与契約を公正証書でしながら、登記など贈与したのであれば当然すべきことをしなかったことなどを理由として、贈与契約が認定されなかった裁判例があります(名古屋地裁平成10年9月11日判決、名古屋高裁平成10年12月25日判決(百選76事件、TAINS Z239-8313))。

    また、不動産の贈与契約をした上で、引き渡しを終えたものの、所有権移転登記をしていない事例について、「履行が終わった」ものとして贈与の解除を認めなかったもの(最高裁昭和31年1月27日判決)、反対に所有権移転登記をしたものの、引き渡しをしていない事例について、「履行が終わった」ものとして贈与の解除を認めなかったもの(最高裁昭和40年3月26日判決)があります。

    このように、法律問題は、契約書の形式や条文の文言のみからは、なかなか判断できないことが多いので、幅広い知識を習得した上で、その都度、基本書や判例などにあたって確認することが大切になってきます。

  • 孫への贈与財産を親に管理させない方法

    2022年04月08日

    今回は、祖父母が、孫に金銭を贈与等した場合に、孫の親に財産を管理させない方法についてです。

    たとえば祖父母が孫に金銭を贈与したいとします。

    しかし、贈与を実行すると、未成年者である孫の財産は、親権者である父母が管理することになります。

    その父母が金銭にルーズで、贈与した財産を使ってしまう恐れを抱いたとします。

    そのような場合は、どうしたらいいでしょうか。

    そのような場合には、祖父母は、孫との贈与契約書(これは父母が法定代理人として契約するか、同意します)、あるいは、遺言において、「父母に贈与財産を管理させない」旨の意思表示をします。

    そうすると、民法830条1項により、父母はその財産について、財産管理権がなくなります。

    そして、誰か信用できる財産を管理すべき者(たとえば叔父叔母等)を指定したときは、その者が財産を管理することになります。

    ここで、祖父母が財産を管理する者を指定しなかった場合には、孫、孫の親族、検察官の請求によって、家庭裁判所が財産を管理する者を選任します。

    もし、今回のような事情がある場合の相談を受けた場合には、この条文を思い出していただければと思います。

    なお、この条文を使わなくても、信託を使っても同じことが可能です。

    贈与の場合には、名義預金対策も助言することをお忘れなく。

  • 未成年への贈与契約

    2022年03月25日

    今回は、親から未成年者の子供へ贈与したい場合の契約方法について、解説します。

    もちろん、贈与はできるわけですが、単に子供の銀行口座に振り込むだけでは、親が死んだ時に名義預金と認定される可能性があるため、最低限契約書は締結しておきたいところです。

    今回は、契約当事者にフォーカスしますので、名義預金の他の注意点は除外します。

    では、契約書は、誰と誰が締結することになるのでしょうか。

    未成年者が行う法律行為は、法定代理人の同意を得なければならないとされています。

    しかし、未成年者が義務を負わず、権利を得るだけの場合には、同意不要です。

    金銭の贈与を受ける場合には、権利を得るだけですので、法定代理人の同意不要となりますが、贈与税が課税される金額である場合は、義務も負担しますので、同意必要とする見解もあります。

    ただし、意思能力の問題があり、7歳くらいから意思能力が認められることがありますが、10歳以下はリスクがあると認識しておいた方がいいでしょう。

    あるいは、法定代理人が未成年者を代理して法律行為を行う。

    そこで、方法としては、2つです。

    ・未成年者が契約当事者となって署名(記名)押印する。

    ・法定代理人が未成年者の法定代理人として署名(記名)押印する。

    ここで、法定代理人は、父母が婚姻中の場合には、共同で法律行為を行いますので、父母両方が署名押印することになります。

    「贈与者が父母、受贈者の法定代理人が父母、ということになると、利益相反行為として、特別代理人の選任が必要か?」

    こんなご質問をいただくことがあります。

    これは、不要です。未成年者が義務を負わず、権利を得るだけなので、利益が相反しないためです。

    「民法の双方代理で、無効にならないか?」

    こんなご質問をいただくこともあります。

    しかし、無効になりません。未成年者が義務を負わず、権利を得るだけなので、双方代理を禁止する理由がないためです。

    以上より、父母が法定代理人として署名押印する場合は、贈与者は、贈与した父又は母が署名押印し、受贈者は、父母が子の法定代理人として、「(子の名前)法定代理人親権者父(名前)印、母(名前)印」と署名(記名)押印することになります。

    「税理士を守る会」は、こちら
    https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/

  • ロシアの要求をなぜのめないか

    2022年03月22日

    今回のYouTube動画は、

    【誰でもわかる地政学】世界情勢と各国の戦略が面白い!パワー!

    ロシアはなぜウクライナに侵攻したのか?

    地図からわかります。

    ぜひ、ご覧ください。

    https://youtu.be/oKbNUS_DoGY

    さて、

    ロシアとウクライナの戦争が長期化の様相を呈しています。

    停戦のための会談も行われていますが、なかなか解決がつきません。

    ロシアは、ウクライナに対し、

    ・中立化

    ・非武装化

    を要求しています。

    このうち、非武装化は、ウクライナとしては、絶対にのんではいけない要求です。

    なぜなら、この要求をのむと、将来ロシアの属国化となる危険があるためです。

    これは、江戸時代初期の大阪冬の陣、夏の陣を考えてみればわかるでしょう。

    徳川家康は、江戸幕府を開いたものの、大阪にいる豊臣秀頼がいる限り、幕府安泰とはいいがたいと考えていました。

    そこで、豊臣氏滅亡のため、言いがかりをつけて、大阪城を攻めます。

    大阪冬の陣です。

    しかし、大阪城は外堀があって守りが固く、攻め落とせません。

    そこで、家康は、停戦協定を結んで、大阪城の外堀を埋めてしまいました。

    そして、翌年、再び大阪城を攻めました。

    大阪夏の陣です。

    今度は、外堀がなく、あえなく大阪城は攻め落とされて、豊臣氏は滅亡してしまいました。

    今、ウクライナは、武装し、ロシア軍に抵抗しています。そのため、なかなかウクライナを攻め落とすことができないでいます。

    ここで、ウクライナが、とにかく戦争を終わらせたくてロシアの要求をのみ、非武装化した場合には、どうなるでしょうか。

    将来、ロシアが侵攻してきた際に、抵抗することができず、NATOに加盟していないことからNATO軍は出動することができず、あえなく攻め落とされてしまうでしょう。

    そのため、非武装化の要求はのむことができないということになります。

    このように、歴史を知ると、世界情勢を自分なりに分析することができるようになりますが、もうひとつ、地図によっても世界情勢を自分なりに分析できるようになります。

    それが地政学の知識です。

    You Tubeで解説しました。

    ぜひ、ご覧ください。

    https://youtu.be/oKbNUS_DoGY

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    https://www.mag2.com/m/0000143169

  • 会話を続けるテクニック

    2021年11月15日

    メルマガより

    今回のYouTube動画は、

    【会話が続く】雑談を続けられない時は●●を引き出す!10万部著者が解説。

    他人と2人でいて、沈黙ほど辛いものはありません。

    なんとか場をつなぎたい。

    でも、何も思い浮かばない。

    そんな気持ち、もうなくなります。

    会話を続けるテクニックです。

    You Tubeで解説しました。

    ぜひ、ご覧ください。

    https://youtu.be/aA5HcoIC2A8

    さて、

    私は雑談が苦手です。

    特に話したいことがないためです。

    可能であれば、必要なことだけ話したいです。

    でも、社会生活を営んでいると、そういうわけにもいきません。

    雑談をして、人間関係を作っていく必要があります。

    そのために、私は、雑談が苦手であっても、雑談をする方法を考えました。

    雑談をする際にも、私は、質問力を多用します。

    質問をし、相手から情報を引き出し、それを広げていく、という方法です。

    質問をすれば、相手はとにかく質問に答えてくれます。

    沈黙を破ることができる、ということです。

    そして、言葉のキャッチボールの中で、会話が終わりそうな時、質問をすると、会話が終わるのを防いでくれます。

    相手が質問に答えてくれるからです。

    これは、相手を主役にして、雑談を続ける方法です。

    今回、ご紹介するのは、この方法とは違います。

    雑談の本質から、会話を続けるためのテクニックです。

    そのためには、相手の●●を引き出し、自分の●●を伝える、ということがポイントでした。

    誰とでも会話を15分以上続ける方法。

    You Tubeで解説しました。

    ご覧ください。

    https://youtu.be/aA5HcoIC2A8

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  • 会社がデッドロック状態になった時

    2021年10月22日

    今回は、株主間の対立があり、会社の意思決定ができない状態になった場合の対策についてです。

    たとえば、仲間同士で起業し、株式を50%ずつ持ちあったとします。

    何年かは順調に経営したものの、次第に経営に対する考え方がずれてきて、意見が対立するようになり、取締役の選任決議もできず、会社の意思決定ができない状態に陥る、ということがあります。

    そうなると、お互いの合意ができないわけですから、会社を辞めようにも解散決議もできません。

    いわゆる「デッドロック」状態です。

    このような場合には、「会社解散の訴え」を裁判所に起こすことになります。

    会社解散の訴えは、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主または発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主が提起することができます。

    会社解散の訴えの要件としては、

    (1)株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

    (2)株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。

    (3)やむを得ない事由がある場合

    であり、デッドロック状態は、(1)ということになります。

    会社がデッドロック状態になると、法人税の申告もできず、無申告状態になってしまうこともあります。

    裁判は時間がかかりますので、早めに行動を起こしましょう。

  • エッセンシャル思考の自動化

    2021年10月18日

    メルマガより

    今回のYouTube動画は、

    【エッセンシャル思考を自動化】3ステップで重要なことだけに集中できる。10万部著者が解説。

    エッセンシャル思考が重要なことはわかります。

    しかし、常に重要なことを自分の意志で選択するのは大変です。

    自動化してしまいましょう。

    動画で解説しました。

    ぜひ、ご覧ください。

    さて、

    これまで3回にわたり、エッセンシャル思考を解説してきました。

    エッセンシャル思考は、重要なことに自分の時間とエネルギーを集中させる、という思考です。

    もちろん、それがとても有意義に人生を生きる秘訣であることはわかります。

    しかし、そのためには、いくつかのプロセスを踏む必要があります。

    (1) 自分の価値観を知ること

    これは、自分にとって何が重要なことなのかを明らかにすることです。

    (2) 優先順位をつける

    (3) 常に重要なことを選択する

    ここでは、ウィルパワーが必要となります。

    (4) 自分の使える時間を把握する

    (5) 自分の時間を重要なことに配分する

    (6) そのとおり「実行」する

    ここも、ウィルパワーを消耗します。

    こう書き出すと、結構大変なプロセスです。

    これを自分のウィルパワーを使って行っていると、ウィルパワーを消耗してしまい、他のことに使えなくなってしまいます。

    そこで、何とか自動化できないものか、と考えます。

    その方法をYou Tubeで解説しました。

    ご覧ください。

    https://youtu.be/_fG9RTtzqas

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  • 税務調査の非協力と仕入税額控除の否認

    今回は、税務調査の非協力と仕入税額控除の否認について解説します。

    最高裁平成16年12月16日判決(百選第6版89事件)です。

    (事案)

    ●納税者は、大工工事業を営む個人事業者です。

    ●平成2年分確定申告について、税務調査がありましたが、納税者は、税務職員が帳簿書類を提示して調査に協力を求めたにもかかわらず、一部領収書を提示しただけで、その余の帳簿書類の提示を拒否し、調査に協力しませんでした。

    ●そこで、税務署長は、提示されなかった部分の課税仕入れについては、消費税法30条7項の「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に該当するとして、消費税額の控除を否認しました。

    (争点)

    ●税務調査の際に、納税者が仕入税額控除に係る帳簿又は請求書等を提示しなかった場合に、消費税法30条7項の「保存しない」場合に該当するか?

    (判決)

    ●消費税法30条7項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の反面として、事業者が帳簿又は請求書等を保存していない場合には同条1項が適用されないことになるが、このような法的不利益が特に定められたのは、資産の譲渡等が連鎖的に行われる中で、広く、かつ、薄く資産の譲渡等に課税するという消費税により適正な税収を確保するには、帳簿又は請求書等という確実な資料を保存させることが必要不可欠であると判断されたため。

    ●消費税法30条7項(仕入れに係る消費税額の控除)は、当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等が税務職員による検査の対象となり得ることを前提にしているものであり、事業者が、国内において行った課税仕入れに関し、同法30条8項1号所定の事項が記載されている帳簿を保存している場合又は同条9項1号所定の書類で同号所定の事項が記載されている請求書等を保存している場合において、税務職員がそのいずれかを検査することにより課税仕入れの事実を調査することが可能であるときに限り、同条1項を適用することができること
    を明らかにするものである

    ●消費税法30条7項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する帳簿又は請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法62条(当該職員の質問検査権)に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たる

    ===================

    消費税法の文言は、「保存しない場合」となっています。

    そこで、保存はしているが、税務調査で提示しない場合が、「保存しない場合」に該当するかどうかが問題となります。

    この点、裁判所は、保存は、税務調査で検査できることを前提とするものなので、税務調査で検査できないような保存状態である場合には、保存しているとは言えない、という判断をしました。

    したがって、税務調査において請求書等を提示拒否した場合には、仕入税額控除が否認される結果となります。

    同じ論点が青色申告承認取消にもあります。

    税務調査で帳簿書類を提示しない場合には、やはり「保存してない」と認定され、青色申告承認も取り消されることになります(最高裁平成17年3月10日判決)。

    「税理士を守る会」は、こちら
    https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/