交通事故の知識 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 2
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  • 自転車の無灯火事故は、過失が大きい

    2011年04月26日

    原発事故を原因とする電力供給量の減少により、街は節電として、街灯がなく、暗い状態です。

    タクシーを止めようとしても、気がつかず、通り過ぎてしまうこともあります。

    と、いうことは、歩行者に気付かない可能性もあるのであり、交通事故が増えていないか、心配なところです。

    そんな中、時々無灯火で走行する自転車があり、危ない思いをすることがあります。

    この無灯火自転車、もし、事故を起こしたら、その過失はどの程度大きくなるのでしょうか?

    道路交通法により、自転車は、夜間、道路では、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければなりません(道交法52条1項)。

    ここで、夜間とは、日没時から日出時までのことです。

    灯火の付け方については、都道府県公安委員会が定めることになっています(道路交通法施行令18条5号)。

    東京都道路交通規則では、灯火のつけ方について、次のように定めています。

    (軽車両の灯火)
    第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

    (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

    (2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

    2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる灯とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。

    3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

    これに違反した場合は、5万円以下の罰金です(道交法120条1項5号)。

    自転車が歩行者と衝突して事故を起こし、歩行者が怪我をしたり、死亡したりした場合には、自転車の運転者は、被害者に対して、損害賠償義務を負担します。

    この損害賠償については、加害者と被害者の過失の程度に応じて、過失割合が定められます。

    たとえば、自転車が80%過失があり、歩行者に20%過失がある場合、被害者が被った損害額が1,000万円であれば、自転車運転者は、800万円を歩行者に支払うことになります。

    賠償額が大きくなると、賠償金5,000万円を認めた判例もあり(横浜地裁平成17年11月25日判決)、今後1億円を超える賠償金が認められる可能性もあります。

    仮に賠償金が1億円とするならば、過失10%で1,000万円も賠償金額が異なることになります。

    そして、夜間、無灯火で自転車を運転した場合、自転車の運転者の過失がおおむね5~20%も違ってくる可能性があります。

    賠償金1億円とするならば、500万円~2,000万円も違ってくる、ということです。

    なぜ、5~20%と幅があるかというと、それは、事故の状況によって過失が異なってくるためです。

    夜間であっても比較的明るく、歩行者の方も向かってくる自転車が見える場合には、歩行者の方も事故を回避しなければならない義務を負うので歩行者の過失が大きくなります。

    しかし、夜間真っ暗な状況で、無灯火自転車が向かってくるのを歩行者が見えない場合、歩行者は事故を防ぐことができないので、自転車の過失が大きくなる、ということです。

    このようなこともあるので、自転車に乗る時は、くれぐれも灯火をつけて乗っていただくようお願い致します

  • 自転車に課せられた法律上の義務

    2011年04月19日

    道路交通法上、自転車運転に課せられた義務をまとめます。

    自転車は、道路交通法上「軽車両」とされています(道交法2条1項11号)。

    自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、原則として車道を通行しなければなりません(道交法17条1項)。

    もちろん左側通行です。

    ただし、自転車が歩道や路側帯を通行できる場合は、左右いずれの歩道等も通行することができます。

    路側帯を通行できるのは、著しく歩行者の通行を妨げない場合です。この場合、自転車は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(道交法17条の2)。

    歩道を通行できるのは、次の場合です。

    ①道路標識等により歩道を通行できるとされているとき

    ②児童、幼児、70歳以上の者、一定の身体障害者が運転する場合

    ③道路工事や連続した駐車車両等により車道の左側を通行することが困難なときや、道路交通状況から自転車が車道を通行したら危険な場合など

    上記以外の場合は車道を通行しなければなりません。

    これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料が科せられます。

    自転車の最高速度は定められていません。

    しかし、車道を走る場合、道路標識等で最高速度が定められている場合には、その速度に従います(道交法22条)。

    仮に歩道を通行できる場合は、原則として徐行しなければなりません(道交法64条の4第2項)。

    徐行しなくていいのは、普通自転車通行指定部分を通行し、かつ歩行者がいない時だけです。この場合は、安全な速度と方法で通行できると定められています。

    また、自転車が歩行者の通行を妨げる場合には、自転車は一時停止しなければなりません。ベルを鳴らして歩行者をどかすようなことはしてはならず、逆に自転車が止まらなければならないのです。

    歩道又は路側帯を横断したり、通行したりする場合には、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ歩行者の通行を妨げないようにしなければいけません(道交法17条2項)。

    また、車道を通行する場合も、歩道を通行する場合も、歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔を保ったうえで徐行しなければなりません(道交法18条2項)。

    つまり、自転車は、歩行者がいる場合には、常に徐行しなければならない、ということです。

    その他の主な義務は、以下のとおりです。

    【酒酔い運転の禁止】
     
    自転車も軽車両である以上、酒に酔って運転してはいけません。
    これに違反した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

    【2人乗り禁止】

    これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料。

    【自転車同士で横並びで走ってはいけません】

    これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料。

    【夜は前照灯及び尾灯をつける】

    これに違反した場合、5万円以下の罰金。

    【傘を差したり、携帯電話で通話したりしながらの運転は禁止】

    これに違反した場合、5万円以下の罰金。

    【ブレーキがない自転車(競技用自転車)は道路で走行禁止】
     
    これに違反した場合は、5万円以下の罰金。

    どれだけ知っていましたか?

    そして、どれだけ守られていますか?

  • ブレーキがない自転車は、道路交通法違反

    2010年12月23日

    競技用自転車は、ブレーキがない。

    そんな自転車が、道路を走っているのを見かける。

    格好いい(・∀・)イイ ということだろう。

    ところが、ブレーキのついていない自転車で道路を走行することは、道路交通法違反だ。

    道交法63条の9第1項と、これに基づいて定められた道交法施行規則9条の3によって、自転車には、「前車輪及び後車輪を制動すること」という制動装置が求められ、かつ、「乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること」が求められる。

    格好よく競技用自転車で走っていて、警察官に止められ、違反切符を切られるのは、なんとも格好悪い。

    少々見栄えは悪くても、ブレーキを装着しておくべきだ。

    以上は、道路交通法の観点であるが、もっと深刻なのが、自転車事故だ。

    自転車と歩行者との事故は、2009年には、2900件発生しているという。

    1日7.9件だ。

    自転車には、強制保険である自賠責保険もないし、通常任意保険もかけていない。

    歩行者が自転車と衝突して頭を打ち、遷延性意識障害などになった場合には、人によっては賠償額は1億円を超える。

    保険を使わずに払える人が何人いるだろうか。

    払えなければ、治療と介護費用を必要とする被害者と被害者の親族達を地獄に落とすことになるし、自分の人生も終わりだ。

    したがって、自転車には、ただちに制動できる装置をつけるべきだ。

    道路交通法は、正しいことを定めているし、ブレーキのついていない自転車で道路を走行する人が違反切符を切られることは、事故を未然に防止する観点からも当然と思う。

    ブレーキのない自転車についての事情は、以下のニュースに詳しい。
    http://news.livedoor.com/article/detail/5288425/

  • 危険運転致死傷罪とは

    2009年04月06日

    危険運転致死傷罪について解説します。

    危険運転致死傷罪は、平成13年12月25日に施行されたものです。条文は、以下のとおり

    刑法第208条の2
    アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
    2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

    自動車の運転によって人を死傷した場合の処罰については、自動車運転過失致死傷罪があります(刑法第211条2項)。この場合の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

    危険運転致死傷罪は、傷害の場合には懲役15年以下、死亡の場合には20年以下の懲役ですから、自動車運転過失致死傷罪の法廷刑よりも格段に重い処罰となっています。

    その理由は、危険運転致死傷罪が成立するためには、運転者が過失ではなく、故意に危険運転行為を行ったことにあります。つまり、通常の自動車運転過失致死傷罪は、脇見運転や一時停止義務違反など、過失犯です。

    ところが、危険運転致死傷罪では、次のような、特に危険な運転行為を故意に行ったことが必要になるのです。

    1)アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行
    2)進行を制御することが困難高速度で走行

    3)進行を制御する技能を有しないで走行

    4)人又は車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転

    5)赤色信号等を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転

    また、危険運転致死傷罪は、2007年改正により、四輪自動車だけでなく、原付バイクや自動二輪車にも適用されます。

    ニュースでよく問題となるのは、1)の飲酒による危険運転致死傷罪です。ここで問題となるのは、飲酒していただけでなく、飲酒により、「正常な運転が困難な状態で」運転したかどうか、という点です。

    ここで、正常な運転が困難な状態とは、道路交通法の酒酔い運転とイコールではありません。現実に道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な状態であることが必要であり、前方の注視が困難になったり、アクセル・ブレーキ・ハンドル等の操作が意図したとおりに行うことが困難にある場合を意味します。

    「アルコールの影響で正常な運転が困難」かどうかの認定方法としては、呼気検査により、呼気の中にどれだけのアルコールが検出されるか、直立・歩行検査でフラフラしていないかどうか、事故直後の言動でろれつが回らない、目が充血している等の兆候があったか、蛇行運転をしているなどの事実があったか、本人や関係者の証言により、どの程度の飲酒をしていたか、事故前後の言動はどうだったか、などを総合して認定されます。

    < P>正常な運転が困難であったことについては、検察側が立証しなければなりません。そこで、飲酒運転により人身事故を起こしてしまった運転者は、飲酒の発覚をおそれ、逃走(ひき逃げ)をしてしまうケースが出てまいりました。そして、後刻、あるいは後日逮捕されたとしても、すでにアルコールが抜けており、アルコールの影響により、「事故当時」正常な運転が困難であったことの立証が困難となってしまうのです。

    立証ができなければ、自動車運転過失致死傷罪で立件せざるを得ません。

    ここに「逃げ得感」が生ずることとなり、問題となっています。

    < P>なお、被害者が死亡することにより、危険運転致死罪が成立し、かつ運転者が被害者を救護せずにひき逃げをした場合には、道路交通法上の救護義務違反が成立し(道路交通法第117条2項、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)、この2つの罪は併合罪となるので、最高30年以下の懲役に処せられることとなります。

    このゴールデンウイークで、各地で大渋滞が起こっていましたが、くれぐれも飲酒運転にはお気をつけください。

     

  • 改正道路交通法施行

    2007年09月24日

    改正道路交通法が2007年9月19日に施行されました。

    主に飲酒関係の罰則強化や刑罰の新設などです。以下のとおりです。

    ●罰則強化

     酒酔い運転    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
     酒気帯び運転  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
     飲酒検知拒否罪 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
     救護義務違反(ひき逃げ) 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

     ※酒酔いと酒気帯の区別ですが、酒酔いとは、酒気帯びのうち、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にまで至っていることを言います(道路交通法117条の2第1号)。酒臭、ろれつが回らない、目がうつろ、立位歩行困難などにより判定します。

    ひき逃げが、これまで5年以下の懲役又は50万円以下の罰金だったのが、かなりの重罰化となりました。ひき逃げは、同時に自動車運転過失致死傷罪にも該当する場合が多いと思われますが、両者が併合罪となり、最長15年以下の懲役となる可能性が出てきました。ひき逃げが如何に重い刑に該当するかということが広く認識されることを望みます。

    ●新設

     飲酒運転となるおそれがある者に対して、
      自分が事実上支配している車両を提供したり、
      自分が事実上支配している種類を提供したり、
     する行為が罰せられることとなりました。

     車両の運転者が酒気帯びであることを知りながら、自分を運送するよう要求したり、依頼して同乗した場合には、同乗者も罰せられることとなりました。相手から誘われて同乗した場合も、行き先や経路などを告げれば依頼と取られかねません。とにかく酒気帯び車両には乗らないことです。