交通事故の弁護士費用を0円にする方法? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

交通事故の弁護士費用を0円にする方法?

2018年01月20日

【目次】

・交通事故解決までのプロセス
・示談交渉における3つの基準とは?
・弁護士に頼まないと適正金額にならない裏事情とは?
・弁護士費用が心配?
・弁護士費用特約を確認しよう
・弁護士費用を0円にする方法とは?

交通事故解決までのプロセス

交通事故の被害に遭うことは、一生で何度もあることではありません。

当然のことながら、交通事故に遭ったとき、どのように対応するのがよいのか、正確に知っている人はほとんどいないでしょう。

そこで、まず、交通事故の被害に遭ったときに、交通事故解決までにどのようなプロセスを辿るのか、について、簡単に解説します。

交通事故が発生したときは、

①刑事事件

②行政処分

③民事損害賠償

という3つの手続が進みます。

刑事事件は、日本国という国家が、加害者をどのように罰するか、というものです。

行政処分とは、加害者の運転免許について、どのように行政処分をするか、というものです。

民事損害賠償というのは、被害者が加害者から慰謝料などの損害賠償金を払ってもらう手続です。

死亡事故などの場合には、刑事事件でも弁護士を依頼し、刑事裁判に被害者の遺族などが参加することもあります。

しかし、多くの場合、弁護士を頼まなければならないのは、民事損害賠償の段階です。

ところで、交通事故において、ほとんどの場合には、加害者は、自賠責保険と任意保険に加入しています。

保険会社が、被害者に対し、適正な示談金を提示してくれれば、何も弁護士に依頼する必要がありません。

示談書にハンコを押して終わりのはずです。

しかし、実は、そうはなりません。

弁護士に依頼しなければならないような事態になることはとても多く発生しています。

それは、なぜでしょうか?

これから説明していきたいと思います。

示談交渉における3つの基準とは?

交通事故の示談交渉では、「3つの基準」というものを憶えておく必要があります。

3つの基準とは、

①自賠責基準

②任意保険会社基準

③裁判基準

です。

①自賠責基準とは、自動車損害賠償責任保険(略して「自賠責保険」といいます)に基づく金額算定の基準です。

自賠責保険は、自動車を運転する者が強制的に入らなければならない強制加入保険です。

自賠責保険で支払われる金額については、自動車損害賠償保障法施行令という法律で定められているのですが、その金額は、被害金額全てを補填するものではなく、最低限の金額が定められています。

そのため、多くの人は、不足の賠償金をまかなうため、「任意保険」に加入することになります。

②任意保険会社基準とは、任意保険会社が会社内部で定めている損害賠償基準です。

内容は非公開であり、各保険会社毎に異なりますし、実際には、事案毎に算定してきます。

場合によっては、最低限の自賠責保険の基準で示談金を提示してくる保険会社もあります。

③裁判基準とは、過去の膨大な交通事故の裁判例により確率された一定の相場による損害賠償計算基準です。

この金額が適正な示談金額ということになり、被害者は、自賠責保険基準や任意保険基準では示談をしてはいけません。

被害者は裁判基準を目指して示談交渉を行わなければならない、ということになります。

弁護士に頼まないと適正金額にならない裏事情とは?

では、なぜ、保険会社は、裁判基準で示談金を提示してこないのでしょうか?

【動画解説】交通事故の慰謝料は弁護士に依頼をすると、なぜ増額することが多いか?

保険会社が適正な示談金を提示してくれれば、弁護士費用もかからないし、裁判をする必要もないのに、なぜ、そうはならないのでしょうか?

それは、保険会社の存立自体に理由があります。

損害保険株式会社は、株式会社である以上、利益を出さなければなりません。

株式会社は、営利を目的とする存在だからです。

利益は、収入から支出を差し引いて計算されます。

主な収入は保険料です。

では、被害者に支払われる賠償金は、どのような意味があるでしょうか。

これは、支出ですね。

つまり、被害者に支払われる賠償金が大きくなると、利益が減ってしまい、株式会社の目的に反する結果となってしまうのです。

したがって、保険会社は、その存立目的から、なるべく支出を減らそうとし、そのために、被害者に対する賠償金も減らそうとするのです。

これが、保険会社が、被害者に対し、適正な示談金を提示しないことが多い理由です。

そう考えると、保険会社から提示される示談金ですぐに示談してはいけないことがご理解いただけるでしょう。

そこで、被害者は、自分で保険会社と示談交渉しようとします。

ところが、いくら判例に基づいて適正額を主張しても、保険会社は、適正額で示談をしてくれることは少ないのです。

これは、なぜでしょうか。

なぜなら、示談は、当事者双方が合意しなければ成立しません。

保険会社は、「NO」と言い続ければ、適正額での示談を拒否することができます。

では、被害者は、どうすればいいでしょうか。

適正額を獲得するには裁判を起こす必要があります。

しかし、それは、なかなか被害者が自分でできることではありません。

弁護士に依頼しなければならないのです。

だから、保険会社は、弁護士が出てくるまでは、なかなか示談金額を増額してくれないのです。

弁護士が出てくると、適正金額を提示しないと、裁判になって、結局、自分も弁護士費用がかかって適正額も払わなければならなくなってしまう、ということで、示談金額が適正金額に近くなってくるのです。

これが、弁護士に頼まないと適正金額にならない裏事情です。

弁護士費用が心配?

ただ、弁護士を頼まないといけないといっても、次の心配として、

「弁護士費用はいくらなのか?」

「弁護士費用が高くて、結局損をするのではないか?」

というものがあると思います。

そこで、果たして、弁護士費用は高いのか、について、説明をしたいと思います。

弁護士に支払うお金には、次のような種類があります。

・相談料

・着手金

・報酬金

・日当

・実費

(相談料)

弁護士に相談をする際にかかる費用です。

以前は、30分5000円の弁護士が多かったのですが、今は、交通事故に関して、無料で相談に応じてくれる弁護士事務所が多数あります。

検索エンジンで検索すると出てきます。

(着手金)

弁護士と委任契約を締結すると、すぐ払わなければならない費用で、敗訴しても返還されません。

ただし、現在では、交通事故業務に関しては、着手金を無料とする法律事務所も増えています。

みらい総合法律事務所でも、原則として着手金は無料です。

(報酬金)

依頼した案件が終了した場合に、解決の内容に応じてかかる費用です。

たとえば、回収した金額の○○パーセント、などです。

(日当)

弁護士が遠方に出張などをする場合に、交通費とは別に発生する費用です。

たとえば、遠方の裁判所へ出頭する場合や、遠方の被害者宅や、被害者が通院している病院に出向く場合などにかかります。

(実費)

報酬得以外に、実際にかかる費用です。

たとえば、裁判を起こす場合に裁判所に収める収入印紙や切手代、刑事事件の実況見分調書、医師に診断書等をお願いする場合の発行手数料、CTやMRIなどの画像の交付料、通信費用などです。

弁護士に依頼をする場合には、必ず契約書を作成してもらうようにし、これらの費用を契約書に記載してもらいましょう。

そして、必ず費用を確認の上、弁護士に依頼することが大切です。

弁護士費用特約を確認しよう

交通事故に遭ったときは、まず加害者の自賠責保険や任意保険を確認すると思います。

しかし、同時に自分の任意保険を確認しましょう。

その中に、「人身傷害補償特約」があれば、自分の過失分をカバーしてくれますし、「弁護士費用特約」があれば、被害者が支払う弁護士費用を支払ってくれます。

自分の保険の他、同居の親族、未婚の場合や別居の両親の任意保険も確認してみましょう。

使えることがあります。

弁護士費用特約は、被害者が弁護士に支払う弁護士費用についての保険ですが、大体、相談料10万円、弁護士費用300万円を上限として支払われます。

任意保険会社の方からは、教えてくれないことも多いので、自分で保険証券等を確認してみましょう。

この弁護士費用特約があれば、弁護士に依頼した方が有利になりますので、ぜひ使うようにしましょう。

ただし、300万円以下なら、いくらでも払ってくれるというわけではありません。

最近は、支払が悪くなっている傾向にあますので、保険会社担当者と話して、きちんと出してくれるよう頼んでおきましょう。

弁護士費用を0円にする方法とは?

では、弁護士費用を0円にする方法は、あるでしょうか?

もちろん、無料で全てをやってくれる弁護士は、なかなかいないのではないか、と思います。
しかし、弁護士費用を加害者に負担させる方法は、あります。

それは、裁判を起こし、判決を取ることです。

実は、交通事故の損害賠償の裁判で判決が出される時は、被害者が被った損害とは別に、損害額の約10%について、「弁護士費用相当額」が付加される実務となっています。

弁護士費用が、この判決で付加される「弁護士費用相当額」よりも安ければ、被害者が負担する弁護士費用は、実質0円になる、ということです。

ただ、実際には、10%未満で請け負ってくれる弁護士を探すのも難しいところです。

実は、裁判を起こして判決までいくと、さらにお金が付加されることをご存じでしょうか?

それは、「遅延損害金」です。

交通事故の損害賠償の裁判では、判決までいった場合には、事故時から年5%の遅延損害金が付加されるのです。

裁判には時間がかかりますので、たとえば、事故から1年後に判決が出たとすると、賠償金について5%付加されることになります。

たとえば、賠償金が1000万円として、弁護士費用が100万円、遅延損害金が50万円の合計1150万円で判決が出される可能性がある、ということです。

そうなると、賠償金以外の部分で弁護士費用をまかなうことができることになります。

ちなみに、みらい総合法律事務所では、原則として着手金が0円、報酬金は獲得金額の10%(消費税別途)ですから、賠償金以外の部分で弁護士費用を払うことが可能な場合もあります。

もちろん、被害者が自分で負担しなければならない場合も多いのですが、検討してみる価値があるでしょう。

さらに詳しく知りたい方は、こちら。
交通事故の弁護士費用の相場と加害者に負担してもらう方法とは?